平成二十七年経済産業省・環境省令第十号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令

古い制度や専門的な手続でも、目的と使われる場面を分けて見ると、条文の読みどころがつかみやすくなります。水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令は、2015年に公布された府省令で、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定めるについて、災害対応、環境保全、安全確保の基準や手続を確認しやすくするために置かれています。自治体、施設管理者、事業者、防災や安全管理に関わる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成27年12月07日

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水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令を次のように定める。

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の主務省令で定める要件は、次に掲げるもののいずれかに該当するものであることとする(水銀鉱の掘採に由来しないものであって、他の鉱種の掘採に伴い生じた表土及び捨石を除く。)。

法第二条第一項に規定する水銀使用製品に該当する物(新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成二十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第二条第二号に該当する物を除く。)

水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)をその重量の〇・〇〇一五パーセントを超えて含有する物

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一日経済産業省・環境省令第六号)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(令和八年三月二四日経済産業省・環境省令第五号)

この省令は、令和八年四月一日から施行する。