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平成二十七年経済産業省・環境省令第十号
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第二項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令を次のように定める。

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の主務省令で定める要件は、次に掲げるもの(第二号又は第三号に掲げるものにあっては、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令(平成三十年環境省令第十二号)別表第七の中欄に掲げるいずれの試験においても当該試験の区分に応じ同表の下欄に掲げる性状を示すことがないものを除く。)のいずれかに該当するものであることとする。

水銀、安息香酸第二水銀、塩化エチル水銀、塩化第一水銀、塩化第二水銀、塩化第二水銀アンモニウム、塩化メチル水銀、オキシシアン化第二水銀、オレイン酸第二水銀、グルコン酸第二水銀、酢酸第二水銀、サリチル酸第一水銀、酸化第二水銀、シアン化第二水銀、シアン化第二水銀カリウム、ジエチル水銀、ジメチル水銀、臭化第二水銀、硝酸第一水銀、硝酸第二水銀、水酸化フェニル水銀、チオシアン酸第二水銀、酸第二水銀、よう化第二水銀、よう化第二水銀カリウム、雷こう、硫化第二水銀、硫酸第一水銀又は硫酸第二水銀を〇・一重量パーセント以上含む物

核酸水銀、酢酸第一水銀、酢酸フェニル水銀、硝酸フェニル水銀又はチメロサールを一重量パーセント以上含む物

前二号に掲げる水銀化合物以外の水銀化合物を含む物

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅠⅤAのD1からD4まで又はⅠⅤBのR10に掲げる処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの  イ 固形状であって、平成三年環境庁告示第四十六号(土壌の汚染に係る環境基準について)別表の環境上の条件(総水銀又はアルキル水銀に係るものに限る。)に適合しない物
 ロ 液状であって、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)第六条の二に規定する要件(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物又はアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に該当する物

前号に掲げる処分作業以外の処分作業を行うために輸出され、又は輸入される物であって次に掲げるもの  イ 固形状であって、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年総理府令第五号)別表第三に掲げる基準(アルキル水銀化合物及び水銀又はその化合物に係るものに限る。)に適合しない物
 ロ 液状であって、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第一に掲げる基準(水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物並びにアルキル水銀化合物に係るものに限る。)に適合しない物

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一日経済産業省・環境省令第六号)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。