水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二十九条第二項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二十九条第二項の規定に基づく権限の委任に関する省令を次のように定める。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、水銀等貯蔵者(法第二十一条第一項に規定する水銀等貯蔵者をいう。)又は水銀含有再生資源管理者(法第二十三条第一項に規定する水銀含有再生資源管理者をいう。)の事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長に委任するものとする。 ただし、環境大臣が法第二十一条第三項及び第二十三条第三項の権限を自ら行うことを妨げない。