第一条 都道府県又は市町村は、地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(以下「法」という。)第四条第六項の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第四条第六項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
2 環境大臣は、前項の都道府県又は市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。 (地域計画の作成に係る都道府県知事への協議)第二条 市町村は、法第四条第七項の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域計画並びに法第四条第七項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、行為地及びその付近の状況、実施時期並びに実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。 (権限の委任)第三条 法第四条第六項に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げる行為に係るものは、地方環境事務所長に委任する。
一 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号の国立公園(以下この条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十一号)第二十条第九号イからチまでに掲げる行為
二 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十一条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十号イからヘまでに掲げる行為
三 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第二十二条第三項の許可を要するもののうち、自然公園法施行規則第二十条第十一号イからハまでに掲げる行為
四 国立公園の区域内において行う行為であって、自然公園法第三十三条第一項の届出を要する行為
五 法第四条第六項第二号から第六号までに掲げる行為
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。附則(令和四年三月一四日環境省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。