第一条 地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第二項の農林水産省令・国土交通省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(整備誘導施設(法第十七条の十七第五項に規定する整備誘導施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該整備誘導施設の用に供することを目的として、農地(法第十七条の十七第五項に規定する農地をいう。以下同じ。)である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。
一 地域再生拠点区域(法第十七条の十七第三項第二号に規定する地域再生拠点区域をいう。以下同じ。)の全部又は一部が農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある場合にあっては、当該地域再生拠点区域を含む農業振興地域(同法第六条第一項の規定により指定された地域をいう。)の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)
二 地域再生拠点区域の全部又は一部が土地改良区の地区内にある場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
三 地縁による団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項に規定する地縁による団体であって、同条第二項各号に掲げる要件に該当するものをいう。以下この号において同じ。)の区域の全部又は一部が法第五条第四項第八号に規定する集落生活圏の区域内にある場合にあっては、当該地縁による団体の代表者又はこれに準ずる者
四 地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に公共の用に供する施設に関する事項が記載される場合にあっては、当該公共の用に供する施設を管理することとなる者
(地域再生土地利用計画の記載事項等)第二条 法第十七条の十七第四項第一号ニの農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 地域再生土地利用計画に法第十七条の十七第五項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項 イ 整備誘導施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項
ロ 整備誘導施設の用に供するため、農地又は採草放牧地(法第十七条の十七第五項に規定する採草放牧地をいう。以下このロにおいて同じ。)を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項
ハ 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号)第二条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由
二 地域再生土地利用計画に法第十七条の十七第七項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項 イ 開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は建築行為等(法第十七条の十七第七項に規定する建築行為等をいう。以下同じ。)の着手予定日及び完了予定日に関する事項
ロ 開発行為又は建築行為等の目的又は種別に関する事項
一 法第十七条の十七第五項
次に掲げる書類
イ 整備誘導施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書
ロ 整備誘導施設及び当該整備誘導施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ハ 整備誘導施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
ニ 整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面
ホ その他参考となるべき書類
二 法第十七条の十七第七項
次に掲げる書類
イ 開発行為を行う場合には、次に掲げる書類
ロ 建築行為等を行う場合には、次に掲げる書類