旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第七条第一項の規定に基づき、九州旅客鉄道株式会社の経営安定基金の取崩しに関する省令を次のように定める。
(経営安定基金を取り崩した額に相当する金額の取扱い)第一条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された九州旅客鉄道株式会社(以下単に「九州旅客鉄道株式会社」という。)(改正法の施行の日以後にあっては、改正法附則第二条第一項に規定する新会社。以下同じ。)は、改正法附則第七条第一項の規定により経営安定基金を取り崩し、その取り崩した額に相当する金額を、改正法の施行の日の前日に第一号及び第二号に掲げる費用に充て、その残額を、改正法の施行の日以後に第三号に掲げる費用に充てるものとする。
一 福岡市と鹿児島市とを連絡する新幹線鉄道に係る鉄道施設の貸付料の全額を一括して支払うための費用
二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構からの借入金の全額を一括して返済するための費用
三 鉄道網の維持向上に資する鉄道事業の用に供する資産への設備投資を行うための費用
(設備投資計画)第二条 九州旅客鉄道株式会社は、改正法の施行の日の前日までに、前条の規定により取り崩した額に相当する金額を充てて行う同条第三号の設備投資に係る計画(以下「設備投資計画」という。)を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2 設備投資計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 前条第三号の設備投資の内容及びこれに要する費用の額
二 設備投資計画の期間
3 九州旅客鉄道株式会社は、第一項の承認を受けた設備投資計画を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。 (経営安定基金を取り崩した場合の経理の整理)第三条 改正法附則第七条第一項の規定により経営安定基金を取り崩したときは、その取り崩した額に相当する金額を純資産の部にその他資本剰余金として整理するものとする。