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平成二十七年国土交通省令第五十八号
国土交通省関係地域再生法施行規則

施行日:

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地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の七第四項第二号、第十七条の八第一項及び第三項並びに地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第十一条第三号及び第十二条第二号ハの規定に基づき、国土交通省関係地域再生法施行規則を次のように定める。
(法第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるもの)

第一条 地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模

建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。次条第二項第四号ロにおいて同じ。)の最低限度又は垣若しくは柵の構造の制限

現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項

(建築等の届出)

第二条 法第十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)を行う場合
別記様式第一

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設(以下この条において単に「誘導施設」という。)を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合
別記様式第二

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為を行う場合
別記様式第三

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
 ロ 設計図で縮尺百分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
 ロ 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を行う場合にあっては、第一号イ及びロに掲げる図面

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、建築物の建築、工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
 ロ 都市緑地法第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地域再生土地利用計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
 ハ 二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積を行う場合にあっては、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の堆積を行う物件の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、建築物又は工作物の形態又は意匠の変更を行う場合にあっては、第四号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、木竹の伐採を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
 ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの

その他参考となるべき事項を記載した図書

第三条 法第十七条の十八第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

(令第十七条第三号の国土交通省令で定めるもの)

第四条 地域再生法施行令(以下「令」という。)第十七条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

地域再生土地利用計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域
建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地域再生土地利用計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限り、建築物等で仮設のものに係るもの及び建築物等の用途を変更して農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等とするものを除く。)

地域再生土地利用計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(令第十八条第二号ロに掲げる建築物等に係るものを除く。)

地域再生土地利用計画において第一条第三号に掲げる事項が定められている土地の区域
木竹の伐採(除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われるもの及び枯損した木竹若しくは危険な木竹、自家の生活の用に充てるために必要な木竹、仮植した木竹又は測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹に係るものを除く。)

(物件の堆積の高さ)

第五条 令第十八条第二号ハの国土交通省令で定める高さは、一・五メートルとする。

(変更の届出)

第六条 法第十七条の十八第三項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第二項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第七条 法第十七条の十八第三項の規定による届出は、別記様式第四による変更届出書を提出して行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に関する事項の案の公告)

第八条 法第十七条の三十六第六項の規定による公告は、都市計画住宅団地再生建築物等整備事業(法第十七条の三十六第四項第四号に規定する都市計画住宅団地再生建築物等整備事業をいう。以下この条において同じ。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画住宅団地再生建築物等整備事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)

第九条 法第十七条の四十三第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。第十四条において同じ。)に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第四項第十一号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

第十条 法第十七条の四十四第一項の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第十七条の四十三第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第十七条の四十三第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)

第十一条 法第十七条の四十四第六項の規定により認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第十七条の四十四第八項に規定する認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。)の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に係る住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(道路管理者に対する意見聴取の方法)

第十二条 法第十七条の四十四第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。

(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第十三条 法第十七条の四十四第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載事項)

第十四条 法第十七条の四十六第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業(法第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定の申請)

第十五条 法第十七条の四十七第一項の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(法第十七条の四十六第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第十七条の四十六第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)

第十六条 法第十七条の四十七第六項の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に係る住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(権限の委任)

第十七条 法第十七条の四十四及び第十七条の四十七に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(同条に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。

2 法第十七条の五十一に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

(書類の提出)

第十八条 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長)を経由して提出しなければならない。

3 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。

附則

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。

附則(平成三〇年六月一日国土交通省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月二七日国土交通省令第五〇号)

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第一 (第十条及び第十一条関係)

規定
事項
書類
法第十七条の四十五
道路運送法第四条第一項の許可に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類

道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第四十三条第一項の許可に係る部分
道路運送法第四十三条第二項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十八条各号に掲げる書類

道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第三項又は第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

別表第二 (第十五条及び第十六条関係)

規定
事項
書類
法第十七条の四十八第一項関係
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分
貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第二項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第七条第三項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
法第十七条の四十八第二項関係
貨物利用運送事業法第十一条の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十七条の四十九第一項関係
貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分
貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第二十五条第三項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類

貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第四十六条第四項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
法第十七条の四十九第二項関係
貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十七条の五十関係
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分
貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類

貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類

貨物自動車運送事業法第九条第三項の届出に係る部分
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類

様式第一

(第二条第一項第一号関係)
[PDF]

様式第二

(第二条第一項第二号関係)
[PDF]

様式第三

(第二条第一項第三号関係)
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様式第四

(第七条第一項関係)
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