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平成二十七年国土交通省令第五十八号
国土交通省関係地域再生法施行規則

施行日:

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地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の七第四項第二号、第十七条の八第一項及び第三項並びに地域再生法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第十一条第三号及び第十二条第二号ハの規定に基づき、国土交通省関係地域再生法施行規則を次のように定める。
(法第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるもの)

第一条 地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地の配置及び規模

建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物(以下「建築物等」という。)の用途の制限、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域における工作物の設置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。次条第二項第四号ロにおいて同じ。)の最低限度又は垣若しくは柵の構造の制限

現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項

(建築等の届出)

第二条 法第十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式による届出書を提出して行うものとする。

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、開発行為(都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)を行う場合
別記様式第一

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、地域再生土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する地域再生土地利用計画をいう。以下同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設(以下この条において単に「誘導施設」という。)を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合
別記様式第二

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為を行う場合
別記様式第三

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、開発行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
 ロ 設計図で縮尺百分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設を有する建築物とする行為を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
 ロ 建築物の二面以上の立面図及び各階平面図で縮尺五十分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、土地の区画形質の変更を行う場合にあっては、第一号イ及びロに掲げる図面

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、建築物の建築、工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの
 ロ 都市緑地法第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(地域再生土地利用計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている場合に限る。)で縮尺百分の一以上のもの
 ハ 二面以上の建築物又は工作物の立面図及び各階平面図(建築物である場合に限る。)で縮尺五十分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積を行う場合にあっては、当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内の堆積を行う物件の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、建築物又は工作物の形態又は意匠の変更を行う場合にあっては、第四号イに掲げる図面及び二面以上の立面図で縮尺五十分の一以上のもの

法第十七条の十八第一項第二号に掲げる行為のうち、木竹の伐採を行う場合にあっては、次に掲げる図面  イ 当該行為を行う土地の区域を表示する図面で縮尺千分の一以上のもの
 ロ 当該行為の施行方法を明らかにする図面で縮尺百分の一以上のもの

その他参考となるべき事項を記載した図書

第三条 法第十七条の十八第一項の国土交通省令で定める事項は、行為の完了予定日とする。

(令第十七条第三号の国土交通省令で定めるもの)

第四条 地域再生法施行令(以下「令」という。)第十七条第三号の国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

地域再生土地利用計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域
建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地域再生土地利用計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限り、建築物等で仮設のものに係るもの及び建築物等の用途を変更して農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等とするものを除く。)

地域再生土地利用計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域
建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更(令第十八条第二号ロに掲げる建築物等に係るものを除く。)

地域再生土地利用計画において第一条第三号に掲げる事項が定められている土地の区域
木竹の伐採(除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われるもの及び枯損した木竹若しくは危険な木竹、自家の生活の用に充てるために必要な木竹、仮植した木竹又は測量、実地調査若しくは施設の保守の支障となる木竹に係るものを除く。)

(物件の堆積の高さ)

第五条 令第十八条第二号ハの国土交通省令で定める高さは、一・五メートルとする。

(変更の届出)

第六条 法第十七条の十八第三項の国土交通省令で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更により同条第一項の届出に係る行為が同条第二項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

第七条 法第十七条の十八第三項の規定による届出は、別記様式第四による変更届出書を提出して行うものとする。

2 第二条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(地域住宅団地再生事業計画の記載事項)

第八条 法第十七条の三十六第五項第十六号ロの国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

路線又は運送の区域

事務所の名称及び位置

事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車(法第十七条の三十六第五項第十六号ロに規定する自家用有償旅客運送自動車をいう。以下同じ。)の数及びその種類ごとの数

自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同条第二項に規定する条件をいう。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項

(運送の区域)

第九条 法第十七条の三十六第五項第十六号ロの運送の区域は、認定地域再生計画(法第七条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。)に記載された区域のうち、地域公共交通会議等(道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第四条第二項に規定する地域公共交通会議等をいう。以下同じ。)において協議により定められた区域(同令第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画において、当該自家用有償旅客運送を導入することが定められている区域)とする。

2 住宅団地再生自家用有償旅客運送者(住宅団地再生自家用有償旅客運送(法第十七条の三十六第五項第十六号に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送をいう。以下同じ。)の実施主体をいう。以下同じ。)は、発地及び着地のいずれもがその運送の区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。

(法第十七条の三十六第五項第十六号ニの事項)

第十条 法第十七条の三十六第五項第十六号ニの国土交通省令で定める事項は、自家用有償旅客運送自動車の整備管理の体制の整備又は自家用有償旅客運送自動車による旅客の運送の手配に係るサービスの提供とする。

(都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の公告)

第十一条 法第十七条の三十六第九項の規定による公告は、都市計画建築物等整備促進事業(同条第五項第四号に規定する都市計画建築物等整備促進事業をいう。)に係る都市計画に定めるべき事項の種類、当該事項を定める土地の区域及び当該都市計画建築物等整備促進事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業等に関する事項の案の公告)

第十二条 法第十七条の三十六第十三項の規定による公告は、特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業(同条第五項第五号に規定する特定区域住宅用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)又は特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業(同項第六号に規定する特定区域学校用途変更特定建築物整備促進事業をいう。)のうち実施する事業の種類、当該事業に係る特定区域(同項第五号に規定する特定区域をいう。)の区域及び当該事業に関する事項の案の縦覧場所について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項に関する同意)

第十三条 法第十七条の三十六第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。

住宅団地再生自家用有償旅客運送者が地域再生推進法人(法第十七条の三十六第五項第七号に規定する地域再生推進法人をいう。以下この号において同じ。)である場合にあっては、当該地域再生推進法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の名簿(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体である地域再生推進法人にあっては、これらに準ずるもの)

路線を定めて住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、次に掲げる事項を記載した路線図  イ 路線
 ロ 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係るイに掲げる事項

道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十九条の四第一項第一号から第四号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、同号の地域公共交通計画)

自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類

自家用有償旅客運送自動車の運転者が、道路運送法施行規則第五十一条の十六第一項に規定する要件を備えていることを証する書類

道路運送法施行規則第五十一条の十七第一項に規定する運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類

道路運送法施行規則第五十一条の二十四に規定する自家用有償旅客運送自動車の整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類

道路運送法施行規則第五十一条の二十五第一項に規定する事故が発生した場合の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類

道路運送法施行規則第五十一条の二十六に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置を講じていることを証する書類

十一 自動運行旅客運送を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送の用に供する自家用有償旅客運送自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書類

十二 特定自動運行旅客運送(特定自動運行(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十七号の二に規定する特定自動運行をいう。)による旅客の運送をいう。)を行おうとする場合にあっては、当該特定自動運行旅客運送に係る同法第七十五条の十二第二項に規定する申請書の写しその他の同条第一項の許可の見込みに関する書類

(法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項の変更に関する同意)

第十四条 法第十七条の三十六第三十項において準用する同条第二十七項の規定により国土交通大臣の同意を得ようとする認定市町村は、次に掲げる書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

次に掲げる事項を記載した書類  イ 名称及び住所並びに代表者の氏名
 ロ 登録番号
 ハ 変更しようとする事項及び変更予定期日
 ニ 新たに事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送(法第十七条の三十六第五項第十六号ニに規定する運送をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
 ホ 現に行っている事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行わないこととする場合にあっては、その旨

前条に規定する書類のうち地域住宅団地再生事業計画の記載事項の変更に伴いその内容が変更されるもの

第八条に掲げる路線又は運送の区域を増加する場合にあっては、当該増加について、地域公共交通会議等において協議が調っていることを証する書類(道路運送法施行規則第五十一条の七第二号に該当する場合にあっては、当該増加に係る変更後の同号の地域公共交通計画)

住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(第二十三条に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証をいう。第三項において同じ。)

2 第二十二条の規定は、法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしたものとみなされる者がある場合について準用する。

3 国土交通大臣は、法第十七条の三十六第五項第十六号に掲げる事項を記載した地域住宅団地再生事業計画の変更について、前項において準用する第二十二条の規定により同条第一項に規定する住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿に記載したときは、住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証を訂正し、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に交付するものとする。

(建築物の容積率の算定に係る認定の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

第十五条 法第十七条の四十三の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十二条第六項第三号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第五による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁をいう。以下この条及び次条において同じ。)が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第六による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第六の二による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(建築物の高さの限度に係る許可の特例に係る認定申請書及び認定通知書の様式)

第十六条 法第十七条の四十四の規定により読み替えて適用する建築基準法第五十五条第四項第二号の規定による認定(以下この条において単に「認定」という。)を申請しようとする者は、別記様式第七による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

2 特定行政庁は、認定をしたときは、別記様式第八による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

3 特定行政庁は、認定をしないときは、別記様式第八の二による通知書に、第一項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の記載事項)

第十七条 法第十七条の五十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生道路運送利便増進事業(法第十七条の三十六第五項第十五号に規定する住宅団地再生道路運送利便増進事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請)

第十八条 法第十七条の五十一第一項の規定により住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(法第十七条の五十第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第十七条の五十第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

3 道路運送法施行規則第十四条第三項の規定は、第一項の認定の申請について準用する。

(住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の変更の認定の申請)

第十九条 法第十七条の五十一第六項の規定により認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画(同条第八項に規定する認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画をいう。)の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に係る住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(道路管理者に対する意見聴取の方法)

第二十条 法第十七条の五十一第四項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和二十六年運輸省・建設省令第一号)第一条(第三項を除く。)、第二条(第三項を除く。)、第三条、第六条及び第七条の規定を準用する。

(道路管理者の意見を聴く必要がない場合)

第二十一条 法第十七条の五十一第四項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第五条の規定を準用する。

(住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿)

第二十二条 国土交通大臣は、法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされる者がある場合には、次に掲げる事項を住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録簿(第三十条第一項第四号において「登録簿」という。)に記載するものとする。

法第十七条の三十六第五項第十六号イからニまでに掲げる事項

登録年月日及び登録番号

2 前項の登録簿は、別記様式第九によるものとする。

(登録証)

第二十三条 国土交通大臣は、前条第一項の記載をしたときは、当該計画に記載された住宅団地再生自家用有償旅客運送者に次に掲げる事項を記載した住宅団地再生自家用有償旅客運送者登録証(以下「登録証」という。)を交付するものとする。

登録年月日及び登録番号

登録の有効期間

名称及び住所

路線又は運送の区域

事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

(有効期間の更新の登録)

第二十四条 住宅団地再生自家用有償旅客運送について道路運送法第七十九条の六第一項の規定により有効期間の更新の登録を申請しようとする者は、道路運送法施行規則第五十一条の十第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した更新登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

登録番号

第八条に規定する事項

運送しようとする旅客の範囲

事業者協力型住宅団地再生自家用有償旅客運送を行おうとする者にあっては、当該運送に協力する一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所

2 前項の更新登録申請書には、第十三条に規定する書類及び登録証を添付しなければならない。

3 第一項の更新登録申請書は、有効期間の満了の日までに提出するものとする。

4 前二条の規定は、有効期間の更新の登録について準用する。

(住宅団地再生自家用有償旅客運送に係る自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)

第二十五条 法第十七条の五十三の規定により道路運送法第七十九条の登録を受けたものとみなされた住宅団地再生自家用有償旅客運送者における旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の二第一項の規定の適用については、同項中「第六号様式」とあるのは「国土交通省関係地域再生法施行規則(平成二十七年国土交通省令第五十八号)別記様式第十」とする。

(住宅団地再生自家用有償旅客運送に関する道路運送法施行規則の規定の適用)

第二十六条 住宅団地再生自家用有償旅客運送における次の表の上欄に掲げる道路運送法施行規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の記載事項)

第二十七条 法第十七条の五十四第二項第七号の国土交通省令で定める事項は、地域住宅団地再生事業計画に住宅団地再生貨物運送共同化事業(法第十七条の三十六第五項第十七号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業をいう。以下同じ。)に関連して実施される事業が定められている場合には、当該事業に関する事項とする。

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定の申請)

第二十八条 法第十七条の五十五第一項の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画(法第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画をいう。以下同じ。)の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

法第十七条の五十四第二項各号に掲げる事項

2 前項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定の申請)

第二十九条 法第十七条の五十五第六項の規定により住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の変更の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

変更の理由

2 前項の申請書には、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に係る住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施状況を記載した書類を添付しなければならない。

3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。

(権限の委任)

第三十条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長(第三号に規定する権限については、運輸監理部長を含む。次条第一項において同じ。)に委任する。

法第十七条の三十六第二十七項(同条第三十項において準用する場合を含む。)の規定により同意すること。

法第十七条の五十一の規定により認定すること。

法第十七条の五十五の規定により認定すること。

第二十二条の規定により登録簿に記載すること。

第二十三条の規定により登録証を交付すること。

第二十四条の規定により更新登録申請書を受理すること。

2 法第十七条の五十九の規定による報告の求めは、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

3 第一項の規定により地方運輸局長に委任された権限のうち同項第一号及び第四号から第六号までに規定する権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

(書類の提出)

第三十一条 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域(当該事案が住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものである場合の近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

2 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生道路運送利便増進事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長(当該事案が運輸監理部長と運輸支局長又は二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長。第四項において同じ。)を経由して提出しなければならない。

3 この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書であって住宅団地再生貨物運送共同化事業に係るものは、当該事案の関する土地を管轄する運輸支局長(当該事案が二以上の運輸支局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する運輸支局長)を経由して提出することができる。

4 この省令の規定により運輸監理部長又は運輸支局長に提出すべき申請書は、当該事案の関する土地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。

附則

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日(平成二十七年八月十日)から施行する。

附則(平成三〇年六月一日国土交通省令第四五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和元年一二月二七日国土交通省令第五〇号)

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十六号)の施行の日から施行する。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和六年九月二〇日国土交通省令第八五号)

この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。

別表第一 (第十八条及び第十九条関係)

規定
事項
書類
法第十七条の五十二
道路運送法第四条第一項の許可に係る部分
道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類

道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第四十三条第一項の許可に係る部分
道路運送法第四十三条第二項各号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十八条各号に掲げる書類

道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第一項の認可に係る部分
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

道路運送法第四十三条第五項において準用する同法第十五条第三項又は第四項の届出に係る部分
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
道路運送法施行規則第二十七条第四項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類

別表第二 (第二十八条及び第二十九条関係)

規定
事項
書類
法第十七条の五十六第一項関係
貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分
貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第二項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第七条第三項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
法第十七条の五十六第二項関係
貨物利用運送事業法第十一条の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十七条の五十七第一項関係
貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分
貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第二十五条第三項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類

貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類

貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類

貨物利用運送事業法第四十六条第四項の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
法第十七条の五十七第二項関係
貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の届出に係る部分
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
法第十七条の五十八関係
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分
貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類

貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類

貨物自動車運送事業法第九条第三項の届出に係る部分
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項
貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類

様式第一

(第二条第一項第一号関係)
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様式第二

(第二条第一項第二号関係)
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様式第三

(第二条第一項第三号関係)
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様式第四

(第七条第一項関係)
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様式第五

(第十五条第一項関係)(A4)
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様式第六

(第十五条第二項関係)(A4)
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様式第六の二

(第十五条第三項関係)(A4)
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様式第七

(第十六条第一項関係)(A4)
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様式第八

(第十六条第二項関係)(A4)
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様式第八の二

(第十六条第三項関係)(A4)
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様式第九

(第二十二条第二項関係)
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様式第十

(第二十六条関係)
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