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平成二十七年国土交通省令第五十七号
国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第九項及び第四十九条並びに構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号)第五条第三項及び第四項第七号の規定に基づき、国土交通省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(利用料金の額の公告の方法)

第一条 構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二十八条第九項の国土交通省令で定める方法は、特定道路公社(同条第五項に規定する特定道路公社をいう。以下同じ。)の定款に定める方法とする。

(対価と併せて特定道路公社の業務に要する費用を償う収入の範囲)

第二条 構造改革特別区域法施行令(次条において「令」という。)第六条第三項の国土交通省令で定める収入は、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金であって、認定公社管理道路運営事業(法第二十八条第一項に規定する認定公社管理道路運営事業をいう。)を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路(同条第一項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)の通行又は利用に係るものに限る。)、割増金、占用料、連結料、負担金、手数料、延滞金その他の当該公社管理道路に係る地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十一条第一項の業務に係る収入(法第二十八条第十項に規定する対価を除く。)とする。

(道路事業損失補塡引当金)

第三条 令第六条第四項第七号の国土交通省令で定める損失補塡引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第八条第三項の道路事業損失補塡引当金とし、その額の基準は、地方整備局長又は北海道開発局長の承認を受けて特定道路公社が定める。

(道路整備特別措置法施行規則等を適用する場合の読替え)

第四条 特定道路公社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(法第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十四条第三項の認可」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の認可」と、同条第二項各号列記以外の部分中「料金」とあるのは「利用料金(構造改革特別区域法第二十八条第一項に規定する利用料金をいう。以下この項において同じ。)」と、同項中「法第二十四条第三項の認可」とあるのは「同条第十三項の規定により読み替えて適用される法第二十四条第三項の認可」と、同項第一号中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項第二号から第五号までの規定中「料金の」とあるのは「利用料金の」とする。

2 前項の場合における有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)の規定の適用については、同令第一条中「道路整備特別措置法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する料金(以下「料金」という。)」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、「料金の」とあるのは「利用料金の」と、同令第二条第一項中「法第二条第六項」とあるのは「道路整備特別措置法(以下「法」という。)第二条第六項」と、「料金の徴収をしよう」とあるのは「構造改革特別区域法第二十八条第一項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させよう」と、同令第三条及び第四条第一項第二号中「料金」とあるのは「利用料金」と、同項各号列記以外の部分中「料金を徴収する」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させる」と、同項第一号中「料金を」とあるのは「利用料金を」と、同項第三号中「料金が」とあるのは「利用料金が」とする。

(権限の委任)

第五条 法第二十八条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

附則

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年八月三日)から施行する。

附則(平成二七年九月一日国土交通省令第六六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

(総合特別区域法に基づく通訳案内士の特例に関する省令の廃止)
第二条 総合特別区域法に基づく通訳案内士の特例に関する省令(平成二十三年国土交通省令第五十四号)は、廃止する。

附則(平成二七年一二月九日国土交通省令第八二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附則(平成三〇年一月四日国土交通省令第一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

附則(令和二年一月二七日国土交通省令第三号)

この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月二十七日)から施行する。