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平成二十七年経済産業省令第六十二号
電力・ガス取引監視等委員会事務局組織規則

施行日:

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電力取引監視等委員会令(平成二十七年政令第三百九号)第三条第三項の規定に基づき、電力取引監視等委員会事務局組織規則を次のように定める。
(事務局に置く課)

第一条 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の三課を置く。

(総務課の所掌事務)

第二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

委員会の人事に関すること。

委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

委員会の保有する情報の公開に関すること。

委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。

広報に関すること。

委員会の機構及び定員に関すること。

委員会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

委員会所属の物品の管理に関すること。

十一 委員会の所掌に係る国際関係事務の総括に関すること。

十二 あっせん、仲裁及び苦情の申出に関すること。

十三 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の十六の規定による公表に関すること。

十四 次に掲げる事項に関する業務及び経理の監査に関すること。  イ 電気の変電、送電及び配電
 ロ 最終保障供給約款
 ハ 離島等供給約款

十五 次に掲げる事項に関する事業の監査に関すること。  イ ガスの受託製造
 ロ ガスの導管による輸送及び圧力調整
 ハ 最終保障供給約款

十六 前各号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(取引監視課の所掌事務)

第三条 取引監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。

電気の小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「電力取引監視事務」という。)。

ガスの小売及び卸売に関すること(総務課及びネットワーク事業監視課の所掌に属するものを除く。以下「ガス取引監視事務」という。)。

熱供給事業に関すること(以下「熱供給取引監視事務」という。)。

(ネットワーク事業監視課の所掌事務)

第四条 ネットワーク事業監視課は、委員会の所掌事務に係る次に掲げる事務をつかさどる。

次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「電力ネットワーク事業監視事務」という。)。  イ 電気の変電、送電及び配電
 ロ 最終保障供給約款
 ハ 離島等供給約款
 ニ 広域的運営推進機関
 ホ 再生可能エネルギー電気卸供給約款

次に掲げる事項に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。以下「ガスネットワーク事業監視事務」という。)。  イ ガスの導管による輸送及び圧力調整
 ロ 最終保障供給約款

(総合監査室)

第五条 総務課に、総合監査室を置く。

2 総合監査室は、第二条第十四号及び第十五号に掲げる事務をつかさどる。

3 総合監査室に室長を置く。

(小売取引検査管理官、上席小売取引検査官、小売取引検査官、卸取引検査管理官、上席卸取引検査官及び卸取引検査官)

第六条 取引監視課に、小売取引検査管理官一人、上席小売取引検査官四人、小売取引検査官一人、卸取引検査管理官一人、上席卸取引検査官一人及び卸取引検査官二人を置く。

2 小売取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)、ガス取引監視事務(ガスの小売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)及び熱供給取引監視事務(熱供給に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第四項において同じ。)に従事し、並びに上席小売取引検査官及び小売取引検査官の行う事務を整理する。

3 上席小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事し、並びに小売取引検査官の行う事務を整理する。

4 小売取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務、ガス取引監視事務及び熱供給取引監視事務に従事する。

5 卸取引検査管理官は、命を受けて、電力取引監視事務(電気の卸売に係る報告徴収及び立入検査(情報の分析を除く。)に関するものに限る。次項及び第七項において同じ。)及びガス取引監視事務(ガスの卸売に係る報告徴収及び立入検査に関するものに限る。次項及び第七項において同じ。)に従事し、並びに上席卸取引検査官及び卸取引検査官の行う事務を整理する。

6 上席卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事し、並びに卸取引検査官の行う事務を整理する。

7 卸取引検査官は、命を受けて、電力取引監視事務及びガス取引監視事務に従事する。

(統括ネットワーク事業管理官、上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官)

第七条 ネットワーク事業監視課に、統括ネットワーク事業管理官一人、上席ネットワーク事業検査官三人、ネットワーク事業検査官二人、上席料金専門官四人及び料金専門官二人を置く。

2 統括ネットワーク事業管理官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(業務及び経理の報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第四条第一号ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。)及びガスネットワーク事業監視事務(事業の報告徴収及び立入検査に関するもの、託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第四条第二号ロに掲げるものに限る。)に従事し、並びに上席ネットワーク事業検査官、ネットワーク事業検査官、上席料金専門官及び料金専門官の行う事務を整理する。

3 上席ネットワーク事業検査官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(業務及び経理の報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)及びガスネットワーク事業監視事務(事業の報告徴収及び立入検査に関するものに限り、上席料金専門官及び料金専門官の所掌に属するものを除く。次項において同じ。)に従事し、並びにネットワーク事業検査官の行う事務を整理する。

4 ネットワーク事業検査官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務及びガスネットワーク事業監視事務に従事する。

5 上席料金専門官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務(託送供給に係る供給条件に関するもの並びに第四条第一号ロ、ハ及びホに掲げるものに限る。次項において同じ。)及びガスネットワーク事業監視事務(託送供給に係る供給条件に関するもの及び第四条第二号ロに掲げるものに限る。次項において同じ。)に従事し、並びに料金専門官の行う事務を整理する。

6 料金専門官は、命を受けて、電力ネットワーク事業監視事務及びガスネットワーク事業監視事務に従事する。

(雑則)

第八条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が経済産業大臣の承認を受けて定める。

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

(総合監査室の所掌事務の特例)
第二条 総合監査室は、第五条第二項に掲げる事務のほか、当分の間、委員会の所掌事務に係る電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第二十一条第一項に規定する監査及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第二十二条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第四十五条の二に規定する監査という。)に関する事務をつかさどる。

附則(平成二八年三月三一日経済産業省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日経済産業省令第三五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一九号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三五号)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和二年四月一日経済産業省令第三一号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日経済産業省令第三五号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三〇日経済産業省令第二二号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日経済産業省令第二五号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年六月二八日経済産業省令第四二号)

この省令は、令和六年七月一日から施行する。