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平成二十七年経済産業省令第二十九号
経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第十一条第一項及び第十三条第一項並びにフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(平成十三年政令第三百九十六号)第一条第一号の規定に基づき、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則を次のように制定する。
(定義)

第一条 この省令で使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

第二条 法第十一条第一項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)に地球温暖化係数(フロン類等の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき経済産業大臣が定める係数(平成二十七年経済産業省告示第五十四号)をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が一万トン以上であることとする。

(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)

第三条 法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。

(指定製品の適用除外)

第四条 令第一条第一号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。

高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの

窓に設置される構造のもの

専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。)

附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日経済産業省令第六九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成三一年一月一六日経済産業省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和二年四月一日経済産業省令第三四号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月二七日経済産業省令第七一号)

この省令は、令和四年三月二十七日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日経済産業省令第一二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日経済産業省令第一七号)

この省令は、公布の日から施行する。