第一条 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第三項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 農業者
二 農業者の組織する団体
三 農業者及び地域住民の組織する団体
四 農業者及び農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための活動を実施しようとする団体(国又は地方公共団体を除く。次号において「多面的機能発揮促進団体」という。)の組織する団体
五 農業者、地域住民及び多面的機能発揮促進団体の組織する団体
第二条 法第三条第三項第一号の農林水産省令で定める土地は、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の周辺の土地であって、当該土地の管理が良好な営農環境の確保に資すると認められるものとする。
第三条 法第三条第三項第一号イの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設に堆積する土砂の除去及び農業用道路の周辺の土地の草刈りその他これに類する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(第二条に定める土地を含む。以下「農業用用排水施設等」という。)の保全に係る軽易な活動並びに当該活動を円滑に実施するために必要な活動とする。
第四条 法第三条第三項第一号ロの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設の補強及び農業用道路の舗装その他これに類する農業用用排水施設等の保全に係る活動のうち一定の技術が必要とされる活動、植栽その他の農村の環境の保全及び整備に係る活動並びにこれらの活動を円滑に実施するために必要な活動とする。
第五条 法第三条第三項第三号の農林水産省令で定める農業の生産方式は、農業生産に由来する環境への負荷の低減その他の環境の保全に資するものとして農林水産大臣が定める農業に関する技術を用いるものとする。
2 農林水産大臣は、前項の農業に関する技術を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。第六条 法第七条第二項第四号の農林水産省令で定める事項は、多面的機能発揮促進事業に参加する農業者団体等の構成員の氏名又は名称及び農業者であるか否かの別とする。
第七条 法第七条第三項の農林水産省令で定める農業者団体等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 法第七条第三項に規定する土地改良施設の管理を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
二 当該土地改良施設の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
三 当該土地改良施設の管理に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。
第八条 法第七条第五項第三号(法第八条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農用地は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地とする。
第九条 法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。
一 法第七条第二項第一号に規定する多面的機能発揮促進事業の目標の変更
二 法第七条第二項第二号イに掲げる多面的機能発揮促進事業の種類の変更
三 法第七条第二項第三号に規定する多面的機能発揮促進事業の実施期間の変更
四 前三号に掲げる変更のほか、法第七条第一項に規定する事業計画の重要な変更
第十条 法第十条第一項の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
一 要請者の氏名又は名称及び住所
二 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
三 当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2 前項の要請書には、法第十条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。第十一条 法第十一条の農林水産省令で定める要件は、同条の認定事業の実施期間が満了していることとする。