厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の九第一項の規定に基づき、厚生年金保険法第七十九条の九第一項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令を次のように定める。
厚生年金保険法(以下「法」という。)第七十九条の九第一項の報告書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該年度における積立金(法第七十九条の二に規定する積立金をいう。以下同じ。)の資産の額及びその構成割合(管理運用主体(法第七十九条の四第二項第三号に規定する管理運用主体をいう。以下同じ。)の管理積立金(法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金をいう。以下同じ。)ごとの資産の額及びその構成割合を含む。)
二 当該年度における積立金の運用収入の額(管理運用主体の管理積立金ごとの運用収入の額を含む。)
三 積立金の管理及び運用の状況に関する次に掲げる事項の評価(管理運用主体の管理積立金ごとの管理及び運用の状況に関する次に掲げる事項の評価を含む。) イ 当該運用の状況が年金財政に与える影響
ロ 法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況
ハ 積立金基本指針(法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針をいう。)に定める事項の遵守の状況(イ及びロに掲げる事項を除く。)
四 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
主務大臣は前項の報告書の作成後、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。