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平成二十七年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第七号
内閣府・文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定に基づき、内閣府・文部科学省・厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令を次のように定める。

 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第十一条第一項の規定にかかわらず、公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業(公立幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により当該公立幼保連携型認定こども園の満三歳未満の園児(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。附則第三項において同じ。)を実施することができる。

満三歳未満の園児に対する食事の提供の責任が当該公立幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

当該公立幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養教諭その他の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養教諭その他の栄養士による必要な配慮が行われること。

調理業務の受託者を、当該公立幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

満三歳未満の園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、満三歳未満の園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

 前項の場合において、同項に規定する公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第七条第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。 この場合において、当該公立幼保連携型認定こども園は、満三歳未満の園児に対する食事の提供について前項に規定する方法によることとしてもなお当該公立幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年八月一九日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)

この命令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年八月三十一日)から施行する。

附則(令和五年三月三一日内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号)

この命令は、令和五年四月一日から施行する。 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(内閣府・文部科学省・厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令第一項に規定する公立幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)について、第三条の規定による改正前の内閣府・文部科学省・厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令(以下「旧令」という。)第一項の認定を受けた場合(旧令附則第三項の規定により旧令第一項の認定を受けて公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業を行っているものとみなされた場合を含む。)は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、施行日以後も、旧令第一項に規定する公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業をなお従前の例により実施することができる。 この命令の施行の際現にされている旧令第一項の認定の申請は、この命令による改正後の内閣府・文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る主務省令の特例に関する措置を定める命令第一項の認定の申請とみなす。