地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する構造改革特別区域内における公立幼保連携型認定こども園(地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下同じ。)について、次に掲げる要件を満たしていることを認めて法第四条第九項の内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)第十三条第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第十一条第一項の規定にかかわらず、公立幼保連携型認定こども園における給食の外部搬入方式の容認事業(公立幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により当該公立幼保連携型認定こども園の満三歳未満の園児(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第六項に規定する園児をいう。以下同じ。)に対して食事の提供を行う事業をいう。附則第三項において同じ。)を実施することができる。
一 満三歳未満の園児に対する食事の提供の責任が当該公立幼保連携型認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
二 当該公立幼保連携型認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等の栄養教諭その他の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養教諭その他の栄養士による必要な配慮が行われること。
三 調理業務の受託者を、当該公立幼保連携型認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
四 満三歳未満の園児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、満三歳未満の園児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
五 食を通じた園児の健全育成を図る観点から、園児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
前項の場合において、同項に規定する公立幼保連携型認定こども園は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準第七条第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。 この場合において、当該公立幼保連携型認定こども園は、満三歳未満の園児に対する食事の提供について前項に規定する方法によることとしてもなお当該公立幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。