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平成二十七年厚生労働省令第百三十五号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令

施行日:

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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行に伴い、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十八条第三項の規定に基づき、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
(七十歳以上の使用される者の該当の届出に関する経過措置)

第一条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第九十四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この条において「平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法」という。)附則第四十一条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条に規定する事業主が厚生労働大臣に届け出ることを要しないものとされた平成二十四年一元化法改正前の平成十六年改正法附則第四十一条の七十歳以上の使用される者について、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条の二の規定を準用する。

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例等に関する経過措置)

第二条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者(改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。以下同じ。)が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項各号のいずれかに該当する場合における、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則(以下「改正後厚生年金保険法施行規則」という。)第七十八条の四の規定の適用については、同条第一項第一号イ中「分割合」とあるのは「分割合(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法第七十八条の二第一項第一号、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百五条第一項第一号又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の五第一項第一号に規定する請求すべき分割合をいう。以下この項において同じ。)」と、「抄録謄本又は」とあるのは「抄録謄本(平成二十四年一元化法の施行の日前に作成されたものに限る。)又は同日前に」と、同号ロ中「(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき分割合を定めた確定した審判の謄本又は抄本及び当該審判の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該審判の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下この項において「平成二十七年経過措置政令」という。)第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」と、同号ハ中「(前条第二項の規定が適用される場合にあつては、請求すべき分割合を定めた調停についての調停調書の謄本又は抄本及び当該調停の申立てをした日を証する書類)」とあるのは「、当該調停の申立てをした日を証する書類(当該請求すべき分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした場合にあつては、当該処分の申立てをした日を証する書類)及び平成二十七年経過措置政令第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」と、同号ニ及びホ中「抄本」とあるのは「抄本、請求すべき分割合に関する人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てをした日を証する書類及び平成二十七年経過措置政令第十五条第一項第二号イからニまでに掲げる情報」とする。

第三条 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者が、平成二十四年一元化法の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)前に、改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)第七十八条の四第一項、改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第九十三条の七第一項(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、改正前地共済法(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)第百七条第一項(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下「昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により分割合の範囲(改正前厚生年金保険法第七十八条の三第一項、改正前国共済法第九十三条の六第一項(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項の規定において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第百六条第一項(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項の規定において準用する場合を含む。)又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の六第一項(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項の規定において準用する場合を含む。)に規定する分割合の範囲をいう。以下この条及び次条において同じ。)について情報の提供(改正前厚生年金保険法第七十八条の五、改正前国共済法第九十三条の八(昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)、改正前地共済法第百七条の二(昭和六十一年地共済経過措置政令第七十八条の五第三項において準用する場合を含む。)及び改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の八(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十一年国共済経過措置政令第六十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この条及び次条において同じ。)を受けた場合における厚生年金保険法第七十八条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める場合は、厚生年金保険法施行規則第七十八条の五の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

情報の提供を受けた日が対象期間(改正前厚生年金保険法第七十八条の二第一項、改正前国共済法第九十三条の五第一項、改正前地共済法第百五条第一項又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の五第一項に規定する対象期間をいう。以下この条において同じ。)の末日前であって、情報の提供を受けた日から対象期間の末日までの間が一年を超えず、一元化法施行日前に請求すべき分割合に関する調停の申立て若しくは人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべき分割合に関する処分の申立てをした場合

情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日と一元化法施行日のいずれか早い日の前に請求すべき分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき分割合に関する処分の申立てをした場合であって、同日以後に厚生年金保険法施行規則第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき(国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第七十三号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第百十四条の三十二の五第二項各号、地方公務員等共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年総務省令第八十二号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の六の三の三第二項各号又は私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科学省令第三十三号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第三十三条の十一の五第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したときを含む。以下この条において同じ。)

情報の提供を受けた日が対象期間の末日前であって、一元化法施行日前に請求すべき分割合に関する調停の申立て又は人事訴訟法第三十二条第一項の規定による請求すべき分割合に関する処分の申立てをした後に、一元化法施行日前に情報の提供を受けた場合であって、当該情報の提供を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日以後に厚生年金保険法施行規則第七十八条の三第二項各号のいずれかに掲げる場合に該当したとき

情報の提供を受けた日が対象期間の末日以後である場合であって、一元化法施行日前に当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき分割合について合意している旨が記載された公正証書を作成した場合若しくは一元化法施行日前に私署証書について公証人の認証を受けた場合又は請求すべき分割合に関する審判若しくは調停の申立てをしたとき

第四条 一元化法施行日前に、改正前厚生年金保険法第七十八条の四第一項、改正前国共済法第九十三条の七第一項、改正前地共済法第百七条第一項又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の七第一項の規定により分割合の範囲について情報の提供を受けた者について、厚生年金保険法施行規則第七十八条の七の規定を適用する場合においては、同条中「掲げる場合を除く」とあるのは、「掲げる場合及び平成二十四年一元化法の施行の日以後に初めて同項の規定により情報の提供を請求する場合を除く」とする。

第五条 改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準報酬の月額(改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、改正前地共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定による掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用、又は改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定による標準給与の月額(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。)及び標準賞与の額(改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定が行われた者について、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二十第一項の規定を適用する場合においては、同項中「第三項の規定による標準報酬の改定及び決定」とあるのは、「第三項の規定による標準報酬の改定及び決定、平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により既に標準報酬の月額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。)及び標準期末手当等の額(平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。)の改定及び決定、平成二十四年一元化法改正前地共済法第百七条の七第二項及び第三項の規定により既に掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額(平成二十四年一元化法改正前地共済法第四十四条第二項に規定する掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額をいう。)に係る特例の適用並びに平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十三条の十三第二項及び第三項の規定により既に標準給与の月額(平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準給与の月額をいう。)及び標準賞与の額(平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準賞与の額をいう。)の改定及び決定」とする。

2 なお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者について、厚生年金保険法施行規則第七十八条の二十第一項の規定を適用する場合においては、同項中「特定被保険者が障害厚生年金」とあるのは「特定被保険者が障害厚生年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金」と、「限る。」とあるのは「限る。以下この条において「障害厚生年金等」という。」と、「当該障害厚生年金」とあるのは「当該障害厚生年金等」とする。

(一元化法施行日において国会議員等である老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)

第六条 一元化法施行日において改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下この項及び次条第一項において「国会議員等」という。)である厚生年金保険法による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項及び次条第一項において「老齢厚生年金」という。)の受給権者(一元化法施行日以後に当該受給権者となった者を除く。)は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。)

老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

国会議員等となった年月日

国会議員等である日の属する月における国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第一条の規定により受ける歳費月額をいう。)又は地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条第一項に規定する議員報酬の月額

所属する議会の名称

2 前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限までにこれに応じなければならない。

4 厚生年金保険法施行規則第三十六条及び第百十一条(同条第二号から第九号までを除く。)の規定は、前項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出について準用する。

5 第一項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び第二項の規定の例により、第一項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。

(一元化法施行日前に期末手当を受けたことがある老齢厚生年金の受給権者に関する経過措置)

第七条 老齢厚生年金の受給権者(一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日以後の期間を除く。)において国会議員等であることにより改正前国共済法第八十条(改正前私学共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は改正前地共済法第八十二条の規定(以下この条において「改正前国共済法第八十条等の規定」という。)の適用を受けた者に限り、平成二十八年九月以後に老齢厚生年金の受給権者となった者を除く。)は、一元化法施行日の属する月以前の一年間(一元化法施行日の翌日以後に老齢厚生年金の受給権者となった者にあっては、当該受給権者となった日の属する月以前の一年間)(一元化法施行日以後の期間を除く。)に期末手当(国会議員若しくは国会議員であった者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二から第十一条の四までの規定により受ける期末手当をいう。)又は地方公共団体の議会の議員若しくは地方公共団体の議会の議員であった者の地方自治法第二百三条第三項に規定する期末手当をいい、改正前国共済法第八十条等の規定の適用を受けたときにおけるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたことがあるときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

氏名、生年月日及び住所

基礎年金番号

老齢厚生年金の年金証書の年金コード

支給を受けた年月日

支給を受けた期末手当の額

2 前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3 第一項の届書を提出しようとする者は、この省令の施行の日前においても、同項及び前項の規定の例により、第一項の規定による届書及びこれに添えるべき書類の提出をすることができる。

(平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金)

第八条 平成二十七年度から平成三十六年度までの各年度における基礎年金拠出金について、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十二条の二の規定を適用する場合においては、「令第十一条の四第一項」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた令第十一条の四第一項」と、「、六月七日」とあるのは「までに経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)から当該年度における経過措置政令第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る令第十一条の四第一項に規定する概算拠出金分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(経過措置政令第六十二条の二第一号イ又は第二号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、六月七日」と、「同項」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における令第十一条の四第一項」と、「残余の額」とあるのは「経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額」とする。

(平成二十七年度における実施機関たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)

第九条 平成二十七年度における国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第六十二条の六の規定により読み替えられた国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の四第一項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、前条の規定により読み替えられた国民年金法施行規則第八十二条の二の規定にかかわらず、十月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)から当該年度における昭和六十一年経過措置政令第六十二条の二の規定により基礎年金の給付に要する費用に充てられる額(以下この項において「基礎年金給付費充当対象額」という。)の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る国民年金法施行令第十一条の四第一項に規定する概算拠出金分率を乗じて得た額と当該年度における基礎年金給付費充当対象額の見込額の二分の一に相当する額に当該年度における当該実施機関たる共済組合等に係る昭和六十一年経過措置政令第六十二条の三第二号に掲げる率の見込値を乗じて得た額を合算した額(昭和六十一年経過措置政令第六十二条の二第一号イ又は第二号イに相当する部分に限る。)を控除した額を、十二月七日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定の適用がないものとした場合における国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月四日までに昭和六十一年経過措置政令第六十二条の六の規定により読み替えられた国民年金法施行令第十一条の四第一項の規定により納付しなければならないものとされた額から、当該年度の十二月七日までに各実施機関たる共済組合等が納付した基礎年金拠出金の額の総額を控除した額を納付することにより行わなければならない。

2 平成二十七年度における国民年金法施行令第十一条の四第四項の規定による各実施機関たる共済組合等の基礎年金拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が保険料・拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行わなければならない。

(平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況等による影響の除去)

第十条 次に掲げる平成二十七年経過措置政令の規定による当該各号に定める改定の状況による影響の除去については、厚生年金保険法施行規則第三十条の六の規定を準用する。

第二十七条第二項第一号及び第三項第一号、第二十八条第二項第一号及び第三項第一号、第二十九条第二項第一号、第三十条第二項第一号
平成二十七年経過措置政令第二十七条第二項第一号に規定する改正前標準報酬月額等(第三号において「改正前標準報酬月額等」という。)の等級の区分及び同号に規定する改正前標準賞与額等(第三号において「改正前標準報酬月額等」という。)の最高限度額の改定の状況

第二十八条第三項第二号
同号に規定する改正後厚生年金保険法に規定する標準報酬月額(次号において「改正後標準報酬月額」という。)の等級の区分及び改正後厚生年金保険法に規定する標準賞与額(次号において「改正後標準賞与額」という。)の最高限度額の改定の状況

第三十一条第二項第一号
改正前標準報酬月額等及び改正後標準報酬月額の等級の区分並びに改正前標準賞与額等及び改正後標準賞与額の最高限度額の改定の状況

(高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金に相当する額に関する厚生労働省令で定める率)

第十一条 平成二十七年経過措置政令第三十五条第四項、第五項及び第六項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十三条第二項、平成二十七年経過措置政令第三十七条第二項において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項並びに平成二十七年経過措置政令第五十一条第二項(同項の表前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十一条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十三条第二項(同項の表第四項の項に係る部分に限り、同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十五条第二項(同項の表前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項及び前項の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十五条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第五十六条第一項(同項の表改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第一項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第二項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項、改正後厚年令第八条の五第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十一条の六第四項(厚生年金保険法附則第十一条の六第八項において準用する場合を含む。)の項に係る部分、第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第一項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項及び第七十二条の規定により読み替えられた改正後平成六年改正法附則第二十六条第三項(改正後平成六年改正法附則第二十六条第九項において準用する場合を含む。)の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十七条第一項(同項の表改正後厚年令第八条の六第一項の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法附則第十三条の六第四項の項に係る部分に限り、平成二十七年経過措置政令第五十七条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。

雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額又は同法第六十一条の二第一項の賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額

当該受給権者に係る標準報酬月額

第一号に掲げる額から前号に掲げる額を減じた額に千四百分の四百八十五を乗じて得た額

(平成二十七年度における標準報酬総額の補正)

第十二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号。以下この条において「一元化法整備政令」という。)附則第八条第一項第一号に規定する最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額は、当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。

2 一元化法整備政令附則第八条第一項第一号イに規定する平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この条において「基準月」という。)は、平成二十七年四月とする。

3 一元化法整備政令附則第八条第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合における同号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に同項第一号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)を乗じて得た額とする。

4 一元化法整備政令附則第八条第二項に規定する標準報酬月額補正率は、全ての地方公務員等共済組合法に基づく共済組合(以下この条において「地共済法の共済組合」という。)を単位として、基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この条において同じ。)が勤務の対償として受ける給料、手当又は賞与及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を基準月における全ての地共済法の共済組合の組合員の給料の額の合計額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)とする。

5 一元化法整備政令附則第八条第三項に規定する標準報酬月額修正率は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規定する同年度の標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち同年度の十月から三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相当する額で除して得た率として別に厚生労働大臣が定める率とする。

6 一元化法整備政令附則第八条第四項に規定する平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における同条第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から同条第四項に規定する改定月(以下この条において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この条において「改定前の期間に係る額」という。)と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額(以下この条において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額を平成二十七年度の同条第一項第三号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額とみなして同号の規定を適用し補正して得た額の合計額とする。

7 一元化法整備政令附則第八条第一項第一号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とすることができる。

当該共済組合員の掛け金の標準となる一元化法整備政令附則第八条第一項第一号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額

基準月における一元化法整備政令附則第八条第一項第一号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額を当該基準月における当該共済組合員の掛け金の標準となる同号に規定する当該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額で除して得た率(その率に小数点以下八位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)

附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、第一条第五項及び第二条第三項の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。