第一条 子ども・子育て支援法施行令(以下「令」という。)第二十九条第四号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十二条第一項の規定の例による告知
二 国税徴収法第三十二条第二項の規定の例による督促
三 国税徴収法第百三十八条の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
四 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一条の規定の例による延長
五 国税通則法第三十六条第一項の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
六 国税通則法第四十二条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
七 国税通則法第四十二条において準用する民法第四百二十四条第一項の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
八 国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予
九 国税通則法第四十九条の規定の例による納付の猶予の取消し
十 国税通則法第六十三条の規定の例による免除
十一 国税通則法第百二十三条第一項の規定の例による交付
(厚生労働大臣に対して通知する事項)第二条 令第三十二条の規定により、日本年金機構(以下「機構」という。)が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
一 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
二 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
三 その他必要な事項
(令第三十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)第三条 令第三十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第一条第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。
(令第三十五条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数)第四条 令第三十五条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月数は、二十四月とする。
(令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)第五条 令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条第一項、第七十四条第二項及び第百九条第二項(同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条第一項、第五十五条第二項及び第七十一条第二項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金
(令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額)第六条 令第三十五条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
(法第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務)第七条 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務は、次に掲げるものとする。
一 法第六十九条第一項の規定による法第七十一条第二項の拠出金等(法第六十九条第一項第一号に掲げる者から徴収するものに限る。)の徴収に係る事務(令第二十九条第一号から第五号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十六条第一項の規定による督促、同条第二項の規定による督促状の発行並びに次号、第三号及び第五号に掲げる事務を除く。)
二 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
四 法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(令第二十九条第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務、機構が行う収納、法第七十一条第一項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促、同条第二項の規定による督促状の発行並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
五 第一条に規定する権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)