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平成二十七年文部科学省令第十七号
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行に伴い、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の十一において準用する同法第五十条の六第一号及び第二号の規定に基づき、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の人事管理に関する省令を次のように定める。
(内部組織)

第一条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2 直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

(管理又は監督の地位)

第二条 機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。