株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十三号)附則第四条第一項の規定に基づき、株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律附則第四条第一項の額の計算に関する省令を次のように定める。
(償還の対象とする期間)第一条 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定に基づく国債の償還の請求(以下「国債の償還の請求」という。)は、事業年度(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第十一条に規定する株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)の事業年度をいう。以下同じ。)ごとに、当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間(以下「中間事業年度」という。)及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間に分け、それぞれの期間に会社の行う株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二条第五号に規定する危機対応業務の実施状況を踏まえて行うものとする。
(償還の請求をする時期)第二条 国債の償還の請求は、中間事業年度又は事業年度の経過後、それぞれ三月以内に請求しなければならない。
2 会社は、法第二十一条の規定により事業年度ごとに提出する当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに当該事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書について取締役会の承認を受けた後でなければ、国債の償還の請求をすることができない。 (償還の額の計算)第三条 改正法附則第四条第一項に規定する必要となる資本の額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、告示で定める計算方法により計算した金額(その金額に百万円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 前項の告示で定める計算方法により計算した金額が零を下回る場合には、会社は、国債の償還の請求を行うことができない。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条の規定は、平成二十七年七月一日から施行する。
(株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令の廃止)
第二条 株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の四第一項の額の計算に関する省令(平成二十一年財務省令第五十三号)は、廃止する。