第一条 この命令で使用する用語は、総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号。以下「特区法」という。)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)又は出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号。以下「高度専門職省令」という。)で使用する用語の例による。
(高度専門職省令における特別加算の規定の適用に係る特例)第二条 指定地方公共団体が、特区法第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、高度人材外国人受入促進事業(国際戦略総合特別区域内において、特区法第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項に基づく租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に定める課税の特例(以下「課税の特例」という。)の適用対象として認定地方公共団体が指定した本邦の公私の機関又は指定地方公共団体が特定国際戦略事業を実施するために必要な経費に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付する本邦の公私の機関において高度人材外国人の受入れを促進し、対日投資の促進及び国際競争力強化を図る事業をいう。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、高度専門職省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の中欄イ及びロの規定の適用については、契約機関又は活動機関が課税の特例の適用対象として指定を受けている場合にあっては、当該機関がイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定める法律の規定に基づく認定等を受けているものと、指定地方公共団体から補助金の交付を受けている場合にあっては、補助金の交付その他の支援措置であってイノベーションの創出の促進に資するものとして法務大臣が告示をもって定めるものを受けているものと、それぞれみなす。
附則
第一条 この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号)附則第四条の規定による在留資格認定証明書(出入国管理及び難民認定法第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この命令の施行の日前においても、この命令の規定を適用する。