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平成二十七年法務省令第四十号
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則

施行日:

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国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第四十条及び国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)第十八条第一号並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条の二第三項及び第七条の二の規定に基づき、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令で使用する用語は、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)、国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号)、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)及び出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号の確認の申請)

第二条 国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号の確認(以下「創業活動確認」という。)を受けようとする外国人は、次に掲げる事項を記載した創業活動計画を作成し、これを関係地方公共団体に提出して、創業活動確認の申請をしなければならない。

事業の種類及び内容

事業を行う地域

事業所の開設時期及び開設場所

事業開始までの具体的な計画

創業活動を行うために必要な資金の額及びその調達方法

法人を設立する場合にあっては、役員になろうとする者の氏名、住所及び国籍並びに勤務形態

国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号ハに規定する事業の規模に関する事項

その他事業の計画に関する事項

2 前項の創業活動計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

創業活動の工程表

申請をする者の履歴書

申請をする者の上陸後六月間の住居を明らかにする書類

その他参考となるべき書類

(関係地方公共団体による確認)

第三条 前条の申請を受けた関係地方公共団体は、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上、国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号イからニまでのいずれにも該当すると認めたときは、創業活動確認をするものとする。

2 関係地方公共団体は、創業活動確認をしたときは、申請をした外国人に対し、創業活動確認証明書を交付するものとする。

3 前項の創業活動確認証明書の有効期間は、交付の日から起算して三月とする。

(関係地方公共団体の責務)

第四条 関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。

創業活動に関する相談に応じるための体制を確保すること。

創業活動計画の進捗状況を定期的に確認し、当該外国人の創業活動が円滑かつ確実に実施されるよう、適切な措置を講ずること。

創業活動の継続が困難になった場合に帰国が確保されるよう、適切な措置を講ずること。

(在留期間)

第五条 国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした外国人に対して経営・管理の在留資格を決定する場合における在留期間は、入管法施行規則第三条の規定にかかわらず、六月とする。

(在留資格認定証明書交付申請に係る提出資料)

第六条 国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請に当たっては、入管法施行規則第六条の二第二項の規定にかかわらず、写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので入管法施行規則別表第三の二に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉並びに第二条の規定により提出された創業活動計画の写し、有効な創業活動確認証明書の写し及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。

(在留資格認定証明書交付申請に係る代理人)

第七条 国家戦略特別区域法第十六条の六第一項の規定の適用を受ける入管法第七条の二第一項の申請をする場合における同条第二項の法務省令で定める者は、入管法施行規則第六条の二第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者とする。

当該申請をする外国人が経営を行うこととなる事業の本邦の事業所の職員又は当該事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)

当該申請に係る創業活動について創業活動確認をした関係地方公共団体の職員

附則

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)の施行の日から施行する。

附則(平成二九年九月二二日法務省令第三一号)

この省令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十二日)から施行する。