第一章 総則
(趣旨)第一条 この規則は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号。以下「法」という。)の規定による委任に基づく事項その他法の施行に必要な事項を定めるものとする。
第二章 少年院の運営
(少年院視察委員会の名称)第二条 少年院視察委員会(以下「委員会」という。)の名称は、視察委員会という文字にその置かれる少年院の名称を冠したものとする。
(委員長)第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 (委員会の議事)第四条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 3 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員会が定める。 (委員会の庶務)第五条 委員会の庶務は、その置かれる少年院の庶務課において処理する。
(委員会に対する情報の提供)第六条 少年院の長は、毎年度、その年度における最初の委員会の会議において、少年院に関する次に掲げる事項について、少年院の運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。
一 敷地及び建物の概況
二 収容定員及び収容人員の推移
三 職員定員及びその充足の状況
四 参観の許否の状況
五 法第十七条に基づく保護者に対する協力の求め等の状況
六 法第十八条第一項に掲げる者による在院者の処遇に関する協力の状況
七 矯正教育の実施の状況
八 法第四十四条第一項の規定による支援の実施の状況
九 在院者に対して講じた保健衛生上及び医療上の措置の状況
十 法第六十条の規定による物品の貸与及び支給並びに法第六十一条の規定による自弁の物品の使用又は摂取の許否の状況
十一 少年院の書籍等(書籍、雑誌その他の文書図画(信書及び新聞紙を除く。)をいう。以下この号及び第四十五条において同じ。)の整備及び自弁の書籍等の閲覧の許否の状況
十二 宗教家による宗教上の儀式行事及び教の実施の状況
十三 規律及び秩序を維持するために執った措置の状況
十四 在院者による面会、信書の発受及び法第百六条第一項に規定する通信の許否、禁止、差止め又は制限の状況
十五 賞罰の実施の状況
十六 法第百二十条又は第百二十一条第一項の規定による申出及び苦情の申出の状況並びにそれらの処理の結果
十七 仮退院、退院及び仮釈放を許すべき旨の申出の状況
十八 法第百三十七条第一項ただし書の規定による収容の継続及び法第百三十八条第一項又は第百三十九条第一項の規定による申請の状況
十九 法第百四十六条の規定による相談の実施の状況
2 少年院の長は、次に掲げる場合には、委員会の会議において、その状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。一 少年院の運営の状況に相当程度の変更があった場合
二 委員会から少年院の運営の状況について説明を求められた場合
三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
(委員会の意見の反映)第七条 少年院の長は、できる限り、委員会が述べた意見を少年院の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第三章 処遇の原則等
(法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階)第八条 法第十六条に規定する法務省令で定める処遇の段階(以下単に「処遇の段階」という。)は、上位のものから順に、一級、二級及び三級とする。
(処遇の段階の指定)第九条 在院者の処遇の段階は、その者が少年院に入院したときは、三級とする。 ただし、その者が他の少年院から移送されたものであるときは、従前の処遇の段階とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、在院者の改善更生の状況に照らし、適当であると認めるときは、従前の処遇の段階以外の処遇の段階とすることができる。 (法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇)第十条 法第十六条第三号に規定する法務省令で定める在院者の生活及び行動に関する処遇は、次に掲げる処遇とする。
一 居室(在院者が主として休息及び就寝のために使用する場所として少年院の長が指定する室をいう。以下同じ。)の指定
二 法第三十七条第三項の規定による援助
三 法第四十五条第一項の規定による外出又は外泊の許可
四 法第九十三条第一項本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画
五 法第九十七条に規定する方法による面会(以下「宿泊面会」という。)の実施
六 その他少年院の長が定める処遇
(居室の指定)第十一条 処遇の段階が一級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、できる限り、収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の全部又は一部を設けず、又は講じない室を指定するものとする。
2 処遇の段階が二級又は三級とされた在院者の居室は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、前項の室を居室として指定することができるものとする。 (処遇の段階に応じた処遇の実施方法)第十二条 法第三十九条の規定による矯正教育、法第四十条第二項の指導(第二十六条第一項及び第三十七条において「院外委嘱指導」という。)、法第四十四条第二項の規定による同条第一項の支援及び宿泊面会は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、実施するものとする。
2 法第四十五条第一項の規定による外出及び外泊は、少年院の長が処遇の段階に応じた許可の基準として定めるところに従い、許すものとする。 3 法第九十三条第一項本文の規定による面会の立会い又はその状況の録音若しくは録画は、少年院の長が処遇の段階に応じた対象者の選定及び実施の態様の基準として定めるところに従い、行うものとする。 ただし、個別具体の事情からこれを行う必要があると認める場合は、この限りでない。第四章 入院
(入院時の告知の方法等)第十三条 法第二十条の規定による告知を行う際には、同条第一項第六号から第十号までに掲げる事項については、少年院の職員により、その概要を平易な表現を用いて口頭で説明するものとする。
2 法第二十条第二項の書面は、居室に備え付けるものとする。 3 少年院の長は、法第二十条の規定による告知を行った後、告知した内容に変更があった場合には、その都度、在院者に対し、変更された内容を平易な表現を用いて書面で告知しなければならない。 この場合においては、前二項の規定を準用する。 (法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員)第十四条 法第二十一条第一項に規定する法務省令で定める少年院の職員(以下この条において「指定職員」という。)は、少年院の職員のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第四公安職俸給表の適用を受ける者であって、法に定める指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練を修了したものとする。
(識別のための身体検査の方法)第十五条 法第二十一条第一項の規定による検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
一 顔写真の撮影
二 身体の特徴の見分
第五章 矯正教育
(被害者等の心情等の聴取の申出書の提出等)第十六条 少年院の長は、法第二十三条の二第二項の申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
一 氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号
二 申出に係る在院者を特定するに足りる事項
三 申出人が法第二十三条の二第一項に規定する被害者でない場合においては、その者との関係
2 少年院の長は、申出人に対し、前項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 (被害者等の心情等の聴取の方法等)第十六条の二 法第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取は、被害者等(同条第一項に規定する被害者等をいう。以下同じ。)の陳述の内容を録取することにより行うものとする。 ただし、被害者等があらかじめ法第二十四条第五項の申出をしないことを明らかにしているとき又は被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した書面の提出を受けることにより行うことができる。
2 少年院の長は、前項本文に規定する方法による心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。 ただし、被害者等の住所又は居所が当該少年院の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める少年院の長に依頼し、当該少年院の長又はその指名する職員に行わせることができる。 3 法第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取に当たっては、被害者等の心身の状況に配慮するものとする。 4 少年院の長は、法第二十三条の二第二項ただし書の規定により心情等を聴取しないこととしたときは、同項の申出をした被害者等に対し、その旨を通知するものとする。 (法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情)第十六条の三 法第二十四条第三項第三号に規定する法務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
一 自己の性的欲求を満たすことを目的とする犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
二 身体に対する有形力の行使により人の生命又は身体を害する犯罪又は非行に結び付くおそれのある認知の偏り又は自己統制力の不足があること。
三 保護者その他家族に対する適切な関わり方が身に付いていないこと。
四 犯罪性のある者との交際をやめ、又は暴走族等の非行集団から離脱するための知識及び能力を有しないこと。
五 成年に達した者について、自らの責任に基づき自律的に社会生活を営むために必要な自覚が欠如し、又は必要な知識及び行動様式が身に付いていないこと。
(被害者等の心情等の伝達の方法等)第十六条の四 法第二十四条第五項の規定による心情等の伝達は、少年院の職員により、口頭で行うものとする。
2 少年院の長は、法第二十四条第五項の申出をした被害者等に対し、その心情等を在院者に伝達したときはその旨及び伝達した日を、同項ただし書の規定により心情等の伝達をしないこととしたときはその旨を通知するものとする。 (出院前における職業能力習得報奨金の支給)第十七条 法第二十五条第四項の規定により支給する金額は、その時に出院したとするならばその在院者に支給することができる同条第三項に規定する職業能力習得報奨金に相当する金額の二分の一を超えてはならない。 ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。
(証明書の発行)第十八条 少年院の長は、在院者について、法第二十七条第一項の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときは、その在院者に対し、その旨を証する証明書を発行することができる。
(少年院矯正教育課程の策定等)第十九条 少年院の長は、法第三十二条第一項の規定により少年院矯正教育課程を定めるに当たっては、法第三十一条の規定により当該少年院について指定された矯正教育課程(法第三十条に規定する矯正教育課程をいう。)のほか、当該少年院の施設及び設備等の状況並びに当該少年院が所在する地域の特性について考慮するものとする。
2 少年院の長は、当該少年院における矯正教育の実施の状況等に応じ、少年院矯正教育課程について必要な見直しを行わなければならない。 (個人別矯正教育計画の策定等)第十九条の二 少年院の長は、個人別矯正教育計画を定めるに当たっては、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第三号若しくは第六十四条第一項第三号の決定に係る決定書又は判決書の謄本の閲覧その他の方法により、被害者等の被害に関する心情及び被害者等の置かれている状況を調査するものとする。
2 少年院の長は、個人別矯正教育計画を策定するまでに法第二十三条の二第二項の規定による心情等の聴取をしていないときは、前項の規定による調査の結果に基づき個人別矯正教育計画を定めるものとする。 3 少年院の長は、法第三十四条第七項の規定により個人別矯正教育計画を変更するに当たっては、次に掲げる事情その他の事情を考慮するものとする。一 矯正教育の進展状況
二 被害者等の被害に関する心情又は被害者等の置かれている状況の変化
三 法第二十三条の二第二項の規定により心情等を聴取したこと。
(成績の評価の実施)第二十条 法第三十五条第一項の成績の評価は、少なくとも四月に一回以上、行うものとする。
(法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項)第二十一条 法第三十五条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十四条第一項に規定する個人別矯正教育計画において定められた矯正教育の目標の達成の程度
二 矯正教育への取組の状況
三 生活及び行動の状況
(成績の評価の方法)第二十二条 法第三十五条第一項の成績の評価は、客観的かつ公正に行わなければならない。
(在院者の日課等)第二十三条 法第三十七条第一項に規定する日課は、次の各号に規定する時間帯について次に掲げる基準に従い定めるほか、居室棟内にいることを確認するための点呼の時間帯について定めるものとする。
一 食事の時間帯は、朝食については午前六時三十分から午前八時三十分までの間で、昼食については午前十一時から午後一時までの間で、夕食については午後四時から午後七時までの間で定めること。
二 就寝の時間帯は、午後九時から翌日の午前八時までの間で、連続する八時間以上の時間帯を定めること。
三 運動の時間帯は、午前六時から午後七時までの間で定めること。
四 入浴の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。
五 矯正教育の時間帯は、午前七時から午後九時までの間で定めること。
六 余暇に充てられるべき時間帯は、一日につき、一時間以上の時間帯を定めること。
2 次に掲げる日にあっては、前項第六号の時間帯は、矯正教育の適切な実施に支障のない範囲内で、なるべく長い時間帯を、定めるものとする。一 日曜日
二 土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日
(日課の基準の例外)第二十四条 少年院の長は、在院者に対して実施すべき矯正教育及び法第四十四条第一項各号に規定する支援の内容その他の事情から特に必要であると認められるときは、前条に規定する基準によることなく、在院者の日課を定めることができる。
(余暇活動の援助)第二十五条 法第三十七条第三項の規定による援助は、第三項に定めるところによるほか、運動競技その他の複数の在院者が共同で参加することができる活動の企画、少年院に備え付けた教材、運動器具、遊具その他の物品の貸与その他余暇に充てられるべき時間帯における活動を行うのに必要かつ適切な措置を講ずることにより行うものとする。
2 少年院の長は、前項の企画を行うに当たっては、在院者の処遇の段階が向上するに従い、順次その自主性を尊重した活動に参加できるように配慮するものとする。 3 在院者の余暇に充てられるべき時間帯における学習その他余暇の善用に資する活動に要する費用については、少年院の長がその活動の内容に照らして相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 (嘱託指導者との取決め)第二十六条 法第四十条第三項の規定による嘱託指導者(同条第二項に規定する嘱託指導者をいう。第四号において同じ。)との間の取決めは、次に掲げる事項について行うものとする。
一 院外委嘱指導を受けさせる期間
二 在院者が受ける院外委嘱指導の内容及び時間
三 在院者の安全及び衛生を確保するため必要な措置
四 嘱託指導者による在院者の指導監督の方法
五 前各号に掲げるもののほか、院外委嘱指導の実施に関し必要な事項
2 前項の取決めは、書面で行うものとする。 (法第四十二条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者)第二十七条 法第四十二条第一項に規定する法務省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
一 在院者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第九十条第一項第一号において同じ。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に掲げる者以外の者であって、在院者の死亡の当時その保護者であったもの
三 前二号に掲げる者がいない在院者について、その者が指定した者(一人に限る。)
四 在院者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者
(死亡手当金等の支給)第二十八条 法第四十二条第一項の死亡手当金は、前条各号に掲げる者のうち、最初にその支給を申請した者に支給するものとする。 ただし、第九十条第一項各号に掲げる順序に従いその者より先順位の者に対し法第百四十四条の規定による通知を行った場合(その者がその死亡手当金の支給を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその支給の申請があったときは、その死亡手当金は、その者に支給する。
2 法第四十二条第二項の規定による障害手当金の支給は、在院者が治った後遅滞なく行い、法第四十二条第三項の規定による特別手当金の支給は、出院の際に行うものとする。 3 法第四十二条第一項から第三項までの規定により支給する手当金の額は、法務大臣が定める基準に従い算出した金額とする。第六章 保健衛生及び医療
(法第四十九条に規定する法務省令で定める日等)第二十九条 法第四十九条に規定する法務省令で定める日は、次に掲げる日とする。
一 第二十三条第二項第二号に掲げる日
二 おおむね一時間以上、矯正教育として運動を行う日
2 在院者には、一日におおむね一時間以上、運動の機会を与えるものとする。 ただし、運動の機会を与えた時間と矯正教育として運動を行った時間との合計が一日におおむね一時間以上となるときは、この限りでない。 (入浴の回数等)第三十条 在院者には、入院後速やかに、及び一週間に二回以上、入浴を行わせる。
2 女子の在院者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。 (調髪及びひげそりの回数等)第三十一条 男子の在院者には、入院後速やかに、及びおおむね一月に一回、調髪を行わせる。
2 男子の在院者には、入院後速やかに、及び一週間に二回以上、ひげそりを行わせる。 3 女子の在院者には、必要があるときに、調髪及び顔そりを行わせる。 4 前三項の規定にかかわらず、在院者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における風俗慣習、出院の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。 5 在院者の調髪の髪型並びにその調髪、ひげそり及び顔そりの方法の基準は、法務大臣が定める。 (健康診断の事項)第三十二条 法第五十三条第一項前段の規定による健康診断は、次に掲げる事項について行うものとする。 ただし、第一号及び第三号(身長及び体重の測定を除く。)から第九号までに掲げる事項については、医師が法務大臣が定める基準に従い必要でないと認めるときは、健康診断を省略することができる。
一 既往歴、生活歴及び家族の病歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の検査
三 身長及び体重の測定並びに視力及び聴力の検査
四 血圧の測定
五 尿中の糖及び白の有無の検査
六 胸部エックス線検査
七 血色素量及び赤血球数の検査
八 血糖検査
九 性感染症検査
2 法第五十三条第一項後段の規定による健康診断は、前項第二号に掲げる事項のほか、医師が必要と認める事項について行うものとする。 (指名医の遵守事項)第三十三条 少年院の長は、法第五十五条第一項の規定による診療(栄養補給の処置を含む。以下この条及び第七十四条第一項において同じ。)を受けることを許す場合には、法第五十五条第一項の診療を行う医師又は歯科医師に対し、次に掲げる事項を具体的に指示するものとする。
一 正当な理由なく、診療を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。
二 診療に用いる器具、材料、薬剤その他の物品について、少年院の長が指定するもの以外のものを使用してはならないこと。
三 在院者と金品の授受をしてはならないこと。
四 在院者と診療のため必要な範囲を明らかに逸脱した会話をしてはならないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、少年院の規律及び秩序を維持するため必要な事項
(看護の実施方法等)第三十四条 少年院の長は、在院者に法第五十六条第二項の規定による看護(以下この条において単に「看護」という。)を受けることを許す場合には、あらかじめ、在院者及びその看護をする者が看護に関し遵守すべき事項を定め、これを在院者に告知し、及びその看護をする者に通知するものとする。
2 少年院の長は、看護を受ける在院者又はその看護をする者が、少年院の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その看護を継続することが不適当であるときは、これを中止することができる。 (法第五十七条に規定する法務省令で定める措置)第三十五条 法第五十七条に規定する法務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置
二 矯正教育を受けさせないこと。
三 入浴又は調髪を行わせないこと。
第七章 物品の貸与等及び自弁
(室内装飾品の貸与等)第三十六条 在院者には、室内装飾品は、その者の処遇上特に適当と認める場合に限り、貸与することができる。
2 在院者には、好品は、在院者の処遇として特別な行事を行う場合並びに国民の祝日に関する法律第二条に規定する国民の祝日、一月二日及び一月三日に限り、支給することができるものとする。 3 前二項に定めるもののほか、法第六十条第二項の規定により在院者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、法務大臣が定める。 (自弁の物品の使用等)第三十七条 在院者には、法第六十一条各号に掲げる物品(法第六十二条第一項各号に掲げる物品を除く。以下この条において同じ。)について、この条の定めるところにより、必要な数量の範囲内で、自弁のものの使用又は摂取を許すことができるものとする。
2 在院者には、法第六十一条第一号に掲げる物品は、下着(法務大臣が定める品名のものに限る。)及び靴下について、自弁のものの使用を許すものとするほか、それら以外の物品については、護送する場合、法第三十九条の規定により矯正教育を少年院の外の適当な場所で行う場合、院外委嘱指導を受けさせる場合、法第四十四条第二項の規定により同条第一項の支援を少年院の外の適当な場所で行う場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 3 在院者には、法第六十一条第二号及び第四号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、法第三十九条の規定により矯正教育を少年院の外の適当な場所で行う場合、院外委嘱指導を受けさせる場合、法第四十四条第二項の規定により同条第一項の支援を少年院の外の適当な場所で行う場合、法第四十五条第一項の規定により外出又は外泊を許す場合、法第九十二条第一項又は第二項の規定により面会(宿泊面会を含む。)を許す場合、法第百十条第一項の規定による出席又は訪問を許す場合その他法務大臣が定める場合において適当と認めるときに限り、自弁のものの摂取を許すことができるものとする。 4 在院者には、法第六十一条第三号に掲げる物品は、法務大臣が定める品名のものについて、その者の処遇上適当と認める場合に限り、自弁のものの使用を許すことができるものとする。 5 在院者には、法第六十一条第五号に掲げる物品は、次に掲げる物品(法務大臣が定める品名のものに限る。)について、自弁のものの使用を許すことができるものとする。一 タオル、歯ブラシその他の日用品
二 学用品その他の余暇に充てられるべき時間帯における知的及び教育的活動に用いる物品
三 手袋、マスクその他の身体に装着する物品(衣類を除く。)であって、在院者の健康状態その他の事情に照らして使用することが必要なもの
6 在院者には、法第六十一条各号に掲げる物品についての自弁のものの使用及び摂取は、少年院の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに法第百十五条第一項の規定により禁止される場合には、これを許さないものとする。 在院者としての地位に照らして使用又は摂取を許すことが適当でない物品についても、同様とする。 7 前各項に定めるもののほか、法第六十一条の規定により在院者に自弁の物品の使用又は摂取を許す基準は、法務大臣が定める。 (法第六十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める物品)第三十八条 法第六十二条第一項第四号に規定する法務省令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
一 印紙及び印鑑
二 かつら(法第四十五条第一項の規定により外出し、又は外泊する場合、法第百十条第一項の規定により出席し、又は訪問する場合その他の少年院の長がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)
第八章 金品の取扱い
(差入れの申出書の提出等)第三十九条 少年院の長は、在院者に金品を交付しようとする者に対し、次に掲げる事項について、これを記載した申出書の提出を求め、又は質問することができる。
一 氏名、生年月日、住所、電話番号及び職業
二 交付の相手方である在院者の氏名及びその者との関係
三 交付しようとする現金の額又は物品の品名及び数量
2 少年院の長は、前項に規定する者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 (法第六十九条第二項に規定する法務省令で定めるもの)第四十条 法第六十九条第二項に規定する在院者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、次に掲げる物品とする。
一 在院者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し
二 眼鏡その他の補正器具
(領置物品の引渡し)第四十一条 在院者には、入院後速やかに、及び一週間に一回以上、法第七十条第一項本文及び第三項に規定する求めをする機会を与えるものとする。 ただし、その求めに係る物品が前条各号に掲げる物品であるときは、一日に一回以上、その機会を与えなければならない。
(引渡しを受けた領置物品等の保管方法等)第四十二条 法第七十条第一項本文の規定により在院者が引渡しを受けて所持する物品は、少年院の長が指定する居室内又は居室外の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。
2 前項の物品を居室外の保管設備に保管させるときは、在院者に、一日に一回以上、その設備にその物品を出し入れする機会を与えなければならない。 ただし、居室棟外の保管設備について、第二十三条第二項各号に掲げる日にその機会を与えることが少年院の管理運営上困難であるときは、この限りでない。 3 在院者が受けた信書でその保管するものは、少年院の長が指定する居室内の棚、容器その他の保管設備に保管させるものとする。 4 法第七十条第二項の規定による在院者が所持することができる物品の量及び保管することができる信書の通数の制限は、第四十条各号に掲げる物品以外の物品又は信書について行うことができるものとする。 (差入れ等に関する制限)第四十三条 法第七十三条の規定による在院者に対する金品の交付及び在院者による自弁物品等(法第六十七条第一項第一号に規定する自弁物品等をいう。以下この条において同じ。)の購入についての制限は、次に掲げる制限をすることにより行うことができるものとする。
一 次のイ又はロに掲げる事項についての制限
イ 在院者に対する金品の交付の申出及び在院者による自弁物品等の購入の申請の日及び時間帯
ロ 一人の者が一定の期間内に一人の在院者に交付する物品の種類ごとの数量及び在院者が一定の期間内に購入する自弁物品等の種類ごとの数量
二 在院者に交付しようとする物品又は在院者が購入しようとする自弁物品等であって、少年院の長が定める種類のものについて、少年院の長が指定する事業者から購入するものに制限すること。
(死亡者の遺留物の引渡し)第四十四条 死亡した在院者の遺留物(少年院に遺留した金品をいう。第九十条第一項において同じ。)の引渡しについては、第二十八条第一項の規定を準用する。
第九章 書籍等の閲覧
(翻訳の費用の負担)第四十五条 法第七十九条第三項に規定する翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。 ただし、在院者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、特別の事情があるときを除き、この限りでない。
一 国語を読解する能力を有しない者
二 点字によらなければ書籍等を閲覧できない者
第十章 規律及び秩序の維持
(警備用具)第四十六条 法第八十六条第一項又は第二項の措置に必要な警備用具は、次に掲げるものとする。
一 さすまた
二 盾
三 催涙スプレー
(手錠の使用方法等)第四十七条 在院者を護送する場合に使用することができる手錠は、在院者が法第八十七条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合を除き、別表に定める第一種の手錠とする。
2 手錠の制式は、別表のとおりとする。 (保護室の構造及び設備の基準)第四十八条 保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
一 収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
二 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
三 防音上有効な構造及び設備を有すること。
四 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
五 適当な換気、採光、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
(連戻しのための援助の求めの方法)第四十九条 法第八十九条第二項前段又は第九十条第五項前段の規定による連戻しのための援助の求めは、連れ戻すべき者の氏名、年齢、性別、本籍(外国人にあっては国籍)、連れ戻すべき事由その他の連戻しのために必要な事項を記載した書面でしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、少年院の長は、緊急を要するときは、電話その他適当な方法により、同項の援助を求めることができる。 この場合において、少年院の長は、できる限り速やかに、警察官に同項の書面を送付しなければならない。 (連戻状の警察官への送付)第五十条 少年院の長は、前条第一項の援助を求めた場合において、連戻状の発付を受けたときは、警察官にこれを送付しなければならない。 ただし、連戻状を送付できない場合は、連戻状の発付を受けた旨を警察官に通知すれば足りる。
第十一章 外部交通
(面会の相手方の届出)第五十一条 少年院の長は、在院者に対し、面会の申出をすることが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
一 氏名、生年月日、住所及び職業
二 自己との関係
三 予想される面会の目的
四 その他少年院の長が必要と認める事項
2 少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 (面会の申出書の提出)第五十二条 少年院の長は、在院者との面会の申出をする者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
一 氏名、生年月日、住所及び職業
二 面会を希望する在院者の氏名及びその者との関係
三 面会の目的
2 少年院の長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、在院者との面会の申出をする者に対し、同項各号に掲げる事項を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。 (面会の相手方の確認)第五十三条 少年院の長は、在院者との面会の申出があったときは、在院者に対して、その申出をした者の氏名及び在院者との関係について質問することができる。
(面会の相手方の人数の制限)第五十四条 法第九十五条第一項の規定により在院者の面会(宿泊面会を除く。)の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。
(面会の場所の制限)第五十五条 在院者の面会の場所は、少年院の長が指定するものとする。
(面会の日の制限)第五十六条 少年院の長は、その少年院において面会(付添人等(付添人又は在院者若しくはその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の依頼により付添人となろうとする弁護士をいう。以下同じ。)又は弁護人等(弁護人又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十九条第一項に規定する弁護人となろうとする者をいう。以下同じ。)との面会及び宿泊面会を除く。)を許す日(以下この条及び次条において「面会日」という。)を定めるものとする。
2 一月につき面会日として定める日数は、その月の日数からその月の第二十三条第二項各号に掲げる日の日数を差し引いた日数を下回ってはならない。 3 各月の面会日は、その月の初日の一月前までに在院者に告知するとともに、その月の初日の一月前から少年院の公衆の見やすい場所に掲示する方法その他の方法により公告するものとする。 (面会の時間帯の制限)第五十七条 法第九十五条第一項の規定により在院者の面会(宿泊面会を除く。)の時間帯について制限をするときは、その時間は、一日につき六時間(第二十三条第二項各号に掲げる日を面会日として定めるときは、四時間)を下回ってはならない。
(面会の時間の制限)第五十八条 法第九十五条第一項の規定により在院者の面会(宿泊面会を除く。)の時間について制限をするときは、その時間は、三十分を下回ってはならない。 ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、十分を下回らない範囲内で、三十分を下回る時間に制限することができる。
(面会の回数の制限)第五十九条 少年院の長は、法第九十五条第一項の規定による面会の回数の制限は、被告人又は被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に特に必要と認められる面会以外の面会について行うことができるものとする。
(面会の相手方の遵守事項の掲示)第六十条 少年院の長は、在院者の面会の相手方(付添人等又は弁護人等を除く。)が遵守すべき次に掲げる事項を具体的に明らかにして少年院内の見やすい場所に掲示するものとする。
一 法第九十四条第一項第一号イ又はロに該当する行為をしてはならないこと。
二 法第九十四条第一項第二号イからホまでのいずれかに該当する内容の発言をしてはならないこと。
(宿泊面会の実施方法等)第六十一条 少年院の長は、在院者に宿泊面会をさせる場合には、宿泊面会の日時を指定するものとする。
2 少年院の長は、在院者に宿泊面会をさせる場合には、あらかじめ、在院者及びその宿泊面会の相手方が宿泊面会に関し遵守すべき事項を定め、これをその在院者に告知し、及びその宿泊面会の相手方に通知するものとする。 3 少年院の長は、宿泊面会をさせる在院者及びその宿泊面会の相手方が、少年院の職員の指示に従わないとき、前項の規定により定めた遵守すべき事項を遵守しないとき、その他その宿泊面会を継続することが不適当であるときは、その宿泊面会を中止することができる。 (信書の発受の相手方の届出)第六十二条 少年院の長は、在院者に対し、信書を発受することが予想される者について、次に掲げる事項を届け出るよう求めることができる。
一 氏名、生年月日、住所及び職業
二 自己との関係
三 予想される信書の発受の目的
四 その他少年院の長が必要と認める事項
2 第五十一条第二項の規定は、前項の規定により届出を求めた場合について準用する。 (信書の作成要領の制限)第六十三条 法第百二条第一項の規定による在院者が発する信書(委員会に対して提出する書面並びに法第百二十条の規定による申出及び苦情の申出の書面を除く。)の作成要領についての制限は、次に掲げる事項(付添人等又は弁護人等に対して発する信書については、第二号に掲げる事項を除く。)について行うことができるものとする。
一 信書の用紙及び封筒の規格並びに信書の作成に用いる筆記具の種類
二 一通の信書に用いる用紙の枚数
三 一枚の用紙に記載する字数その他信書の検査を円滑に行うために必要な記載方法
2 在院者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。 3 在院者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。 (信書の発信の申請の日及び時間帯の制限)第六十四条 少年院の長は、法第百二条第一項の規定により在院者がする信書の発信の申請の日及び時間帯について制限をする場合にも、緊急の発信の必要があるときは、その発信の申請を受け付けなければならない。
(発信を申請する信書の通数の制限)第六十五条 法第百二条第一項の規定による在院者が発信を申請する信書の通数についての制限は、次に掲げる信書以外の信書について行うことができるものとする。
一 委員会に対して提出する書面
二 法第百二十条の規定による申出及び苦情の申出の書面
(信書の発受の方法の制限)第六十六条 法第百二条第一項の規定による在院者が信書を発する方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。
一 郵便(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十四条に規定する特殊取扱(速達及び年賀特別郵便の取扱いを除く。)によるものを除く。)による方法
二 電報による方法(緊急の必要がある場合及び付添人等又は弁護人等に対して信書を発する場合に限る。)
2 法第百二条第一項の規定による在院者が信書を受ける方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うことができるものとする。一 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による方法
二 電報による方法
(複数の在院者に宛てた信書等の取扱い)第六十七条 複数の在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すものは、そのうちの一人に交付する。
2 在院者に宛てた信書であって、在院者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第七十条第一項本文の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第百条、第百一条又は第百九条第三項の規定によりその者がこれを受けることを禁止し、又は差し止める場合を除き、その者に、その物品の提示その他の方法によりその内容(法第百一条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。 (死亡者の発受禁止信書等の引渡し)第六十八条 法第百四条第一項又は第二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(第九十条第一項において「発受禁止信書等」という。)のうち、法第百四条第四項の規定により引き渡すものについては、第二十八条第一項の規定を準用する。
(法第百八条に規定する法務省令で定める者)第六十九条 法第百八条に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国若しくは地方公共団体の機関又はその職員
二 自己に対する少年院の長の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)
三 委員会
(翻訳等の費用の負担)第七十条 法第百九条第一項後段又は第二項後段に規定する通訳又は翻訳の費用は、次に掲げる場合を除き、面会等(面会又は法第百六条第一項の規定による通信をいう。第二号イにおいて同じ。)又は信書の発受の目的及び在院者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められる特別の事情があるときに限り、その者に負担させることができるものとする。
一 在院者がその国籍を有する外国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者と面会し、又はその者との間で信書の発受をする場合
二 次に掲げる場合において、在院者がその費用を負担することができないとき。
イ 在院者が法第九十二条第一項各号に掲げる者と面会等をする場合
ロ 在院者が次に掲げる信書の発受をする場合
第十二章 賞罰
(賞の授与)第七十一条 法第百十二条の規定により少年院の長が与えることができる賞は、賞詞、賞票又は一万円以下の金額に相当する賞品とする。
(謹慎の方法)第七十二条 謹慎に付されている在院者の居室は、単独室とする。 ただし、少年院の長が謹慎させるのに支障がないと認めるときは、この限りでない。
2 少年院の長は、謹慎に付されている在院者について、法に定めるところによるほか、謹慎させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。 (運動の機会の付与)第七十三条 謹慎に付されている在院者に運動の機会を与える日数は、一週間につき二日を下回ってはならない。
(法第百十七条第四項の措置の実施方法)第七十四条 少年院の長は、在院者について、法第百十七条第四項の措置を執る場合には、その処遇は、運動、入浴、健康診断、診療、面会又は反則行為についての事情聴取の場合その他居室において行うことが困難な処遇を行う場合を除き、昼夜、居室において行うものとする。 ただし、同条第一項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認める場合は、この限りでない。
2 法第百十七条第四項の措置が執られている在院者の居室は、単独室とする。 ただし、同条第一項の調査の実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、この限りでない。 (弁明の方法)第七十五条 法第百十八条の規定による弁明は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。 ただし、在院者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁明を記載した書面を提出し、又は在院者を補佐する職員が弁明を録取する方法により弁明を行うことができる。
第十三章 救済の申出等
(申出書の記載事項等)第七十六条 法第百二十条の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申出をする者の氏名及び生年月日
二 申出をする者が収容されている少年院の名称
三 申出に係る処遇が行われた少年院の名称
四 申出に係る処遇の内容
五 申出の理由
六 申出の年月日
2 法第百二十条の規定による申出をする者は、出院した後に法第百二十七条の規定による通知(以下「処理結果通知」という。)を受けるには、法第百二十条の書面への記載その他法務大臣が定める方法により、出院した後に処理結果通知を受けることを希望する場所を法務大臣に届け出なければならない。第七十七条 法第百二十一条第一項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第一項第一号及び第三号から第六号までの事項
二 申出をする者の住所又は居所
三 申出をする者が出院した年月日
2 法第百二十一条第一項の規定による申出をする者が、前項第二号の住所又は居所以外の場所で処理結果通知を受けることを希望するときは、書面により当該場所を法務大臣に届け出るものとする。 3 法第百二十一条第一項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における法第百二十一条第一項の規定による申出の期間の計算については、送付に要した日数は算入されない。第七十八条 削除
(不備の補正)第七十九条 法務大臣は、法第百二十条又は第百二十一条第一項の書面の記載事項に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(法務大臣による少年院の長の措置の停止)第八十条 法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をする者に対する法第百二十六条第一項各号に掲げる少年院の長の措置に係るものである場合において、必要があると認めるときは、その措置を停止することができる。
(処理結果通知)第八十一条 在院者に対する処理結果通知は、法第百二十五条の規定による処理の結果(法第百二十六条第一項の規定による法務大臣の措置を含む。次項及び次条第二項において「処理結果」という。)を記載した書面を少年院の長に送付し、少年院の長にこれをその救済の申出をした者に交付させることにより行うものとする。 ただし、救済の申出の内容がその申出をした者に対する法第百二十六条第一項各号に掲げる少年院の長の措置又は法第百二十一条第一項第五号から第七号までに掲げる少年院の職員による行為に係るもの以外のものであるときは、少年院の長又はその指名する少年院の職員に口頭で行わせることができる。
2 出院した者に対する処理結果通知は、処理結果を記載した書面をその者が第七十六条第二項若しくは第七十七条第二項の規定により届け出た場所又は同条第一項第二号の住所若しくは居所に送付することにより行うものとする。 (保護者等に対する通知)第八十二条 少年院の長は、在院者が救済の申出をしたときは、速やかに、その旨をその保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
2 少年院の長は、在院者に対する処理結果通知が行われた場合において、前項の規定による通知を受けた者から処理結果について通知を受けたい旨の申出があったときは、その者にその処理結果を通知するものとする。 ただし、在院者の同意がないとき又は在院者が出院したときは、この限りでない。 (準用)第八十三条 前条の規定は、在院者が監査官に対する苦情の申出をした場合について準用する。
第十四章 仮収容
(仮に収容されている者)第八十四条 法第百三十三条第一項若しくは第二項、少年法第十七条の四第一項若しくは第二十七条の二第五項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により少年院に仮に収容されている者については、その性質に反しない限り、この規則中の在院者に関する規定を準用する。
第十五章 移送等
(家庭裁判所の意見聴取)第八十五条 少年院の長は、矯正教育の効果的な実施その他の理由により保護処分在院者を家庭裁判所が指定した少年院の種類と異なる種類の少年院に収容する必要があると認めるときは、あらかじめ、少年院の種類を指定した家庭裁判所の意見を聴くものとする。 ただし、専ら医療上の理由による場合は、この限りでない。
(家庭裁判所に対する移送の通知)第八十六条 少年院の長は、保護処分在院者をその少年院以外の少年院に移送したときは、速やかに、その旨をその者を送致した家庭裁判所に通知しなければならない。
第十六章 収容継続
(収容継続の申請の方式等)第八十七条 法第百三十八条第一項又は法第百三十九条第一項の申請は、書面でしなければならない。
2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一 保護処分在院者の氏名、生年月日、本籍及び住居
二 保護者の氏名、年齢及び住居
三 保護処分在院者を送致した家庭裁判所の名称及び当該送致に係る保護処分の決定の年月日
四 保護処分在院者が法第百三十八条第一項各号又は第百三十九条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当する旨
五 法第百三十八条第一項各号又は第百三十九条第一項各号に定める日の年月日
六 申請の理由
七 必要とする収容期間
八 その他参考となる事項
(収容継続の申請の告知)第八十八条 少年院の長は、前条第一項の申請をしたときは、当該申請に係る保護処分在院者に対し、その旨を告知しなければならない。
第十七章 出院
(出院の日時等の通知)第八十九条 少年院の長は、在院者を出院させる場合において、その出院が法第百四十条第一号若しくは第二号又は法第百四十一条第二項において準用する刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十一条第一号若しくは第二号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、出院の日時その他必要な事項を保護者その他相当と認める者に通知するものとする。
第十八章 死亡
(死亡の通知)第九十条 法第百四十四条の規定による通知は、次に掲げる順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとする。 ただし、交付すべき遺留物、支給する死亡手当金又は発受禁止信書等がある場合において、通知を受けた者がその交付又は支給を申請しない旨の意思を表示したときは、同順序に従い、その者と同順位又は下位の順位にある他の者のうち、先順位にある一人の者に対しても行うものとする。
一 配偶者
二 子
三 父母
四 祖父母
五 兄弟姉妹
六 第二十七条第二号に掲げる者
七 第二十七条第三号に掲げる者
八 第二十七条第四号に掲げる者
2 次の各号に掲げる在院者が死亡した場合には、少年院の長は、当該各号に定める者に対し、前項に定めるところにより法第百四十四条の規定による通知を行うべき場合以外の場合においても、その旨を通知しなければならない。一 保護者がいる在院者 在院者の死亡の当時その保護者であった者
二 外国の国籍を有する在院者 第二十七条第四号に掲げる者
(検視)第九十一条 少年院の長は、在院者が死亡したときは、その死体を検視するものとする。
2 少年院の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる司法警察員に対し、その旨を通報しなければならない。 (死体の埋葬等)第九十二条 少年院の長が在院者の死体の埋葬を行うときは、その死体は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓に埋葬するものとする。
2 少年院の長が在院者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、少年院の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとする。附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日。附則第三条第二項において「施行日」という。)から施行する。
(少年院処遇規則等の廃止)
第二条 次に掲げる省令は、廃止する。
(処遇の段階の指定に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に少年院に収容されている在院者のうち、前条の規定による廃止前の少年院処遇規則第二十五条第一項の規定により分けられた在院者の処遇に係る段階(以下この条において「旧段階」という。)に編入されている者の処遇の段階については、次の各号に掲げる旧段階に応じ、当該各号に定める処遇の段階とする。 この省令の施行の際現に少年院に収容されている在院者のうち、前項各号に掲げる旧段階に編入されていないものについては、施行日に、その者の改善更生の状況に照らし適当な処遇の段階を定めるものとする。
(入院時の告知に関する特例)
第四条 第十三条の規定は、法附則第二条の規定により読み替えて適用される法第二十条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による告知について準用する。
(証明書の発行に関する経過措置)
第五条 第十八条の規定は、法附則第四条の規定によりみなして適用される法第二十七条第一項の規定により学校教育法第一条に規定する学校の教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされたときについて準用する。
附則(平成二七年一一月六日法務省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月四日法務省令第五三号)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の第一種手錠に附属するひもは、令和三年九月三十日までの間は、改正後の第一種手錠に附属するひもとみなして使用することができる。附則(令和二年一二月二八日法務省令第五九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一日法務省令第四号)
この省令は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和四年一〇月二七日法務省令第四〇号)
この省令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。附則(令和五年一一月三〇日法務省令第四七号)
この省令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)から施行する。別表 (第四十七条関係)
種類 | 構造 | 材質 | |
手錠 | 第一種 | 開閉可能な腕輪二個を鎖で連結する。 各腕輪は、歯止めで止まり、施錠できるものとする。 附属するひもの直径はおおむね六ミリメートルとし、長さはおおむね六メートルとする。 附属するひもの一端をおおむね十二センチメートルのところで折り返して元のひもに固定し、輪状になる部分を設ける。 形状は、図一のとおりとする。 | 鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。 附属するひもは、化学繊維製とし、その中心部には、柔軟かつ堅ろうな鋼索を用いる。 |
| 第二種 | 開閉可能な腕輪二個を連結板で結合する。 連結板は、縦おおむね八十ミリメートル、上辺十五ミリメートルから百六十ミリメートルまで、下辺八十ミリメートルから二百十ミリメートルまでの台形状のものとする。 各腕輪に、それぞれ施錠装置一個を設ける。 形状は、図二のとおりとする。 | 腕輪及び連結板の表面には化学繊維製の織物を、腕輪の内側にはフェルトをそれぞれ用いる。 連結板の芯地には、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものを用いる。 腕輪の施錠装置は、鉄又はこれと同等以上の強度を有する材質のものとする。 |