民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第四十二条第一項第二号イの規定に基づき、民事再生法施行規則を次のように定める。
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号。以下「法」という。)第四十二条第一項第二号イに規定する法務省令で定める方法は、法第百二十四条第二項の規定により作成した貸借対照表の資産の部に計上した額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。 ただし、再生債務者が、法第二百二十八条(法第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により法第百二十四条第二項の貸借対照表の作成をすることを要しない場合においては、同項の規定により作成した財産目録に掲げる資産の額の合計額をもって再生債務者の総資産額とする方法とする。