出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十一条の五第三項の規定に基づき、入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令(昭和五十六年法務省令第六十三号)の全部を次のように改正する。
第一条 入国審査官及び入国警備官がその職務を執行する場合に携帯する証票は、本体、身分証及び記章をもって一組とする。
第二条 証票の様式は、別図のとおりとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。
附則(平成三一年三月一五日法務省令第七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
(第七条の規定による入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式による証票は、当分の間、この省令による改正後の入国審査官及び入国警備官の証票の様式に関する省令の様式により交付された証票とみなす。