第一条 地域再生法(以下「法」という。)第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。次条において「公示日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が、法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者について課税免除又は不均一課税をした場合にあっては、〇・八五に満たない都道府県又は〇・九三に満たない市町村、同項第二号に掲げる事業を実施する者について不均一課税をした場合にあっては、〇・四七に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。
(法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合)第二条 法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
一 事業税
公示日から令和八年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
二 不動産取得税
公示日から令和八年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
三 固定資産税
特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
第三条 前条第一号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。
一 電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。)、ガス供給業又は倉庫業に係る所得又は収入金額
二 鉄道事業又は軌道事業に係る所得金額
三 前二号以外の業種に係る所得又は収入金額
2 前項の固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数及び従業者の数の算定については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の四十八第四項から第六項まで、第十一項及び第十二項並びに第七十二条の五十四第二項に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。附則
この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の日から平成二十七年十二月三十一日までの間における第二条第一号の規定の適用については、同号中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。附則(平成二八年四月二〇日総務省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二九年三月三一日総務省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、第二条中離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の改正規定、第四条中半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第五条中奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第六条中過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定(「情報通信技術利用事業(法第三十条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第三十条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第七条中原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第三条の改正規定は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(次条において「地方税法改正法施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定、第四条の規定による改正後の半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第五条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第六条の規定による改正後の過疎地域自立促進特別措置法第三十一条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(次条において「新過疎省令」という。)第二条の規定(同条第一項第一号の算式に係る部分を除く。)、第七条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第十条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(附則第四条において「新沖縄省令」という。)第七条の規定、第十条の規定による改正後の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(附則第五条において「新地域再生省令」という。)第三条の規定は、地方税法改正法施行日以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、地方税法改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。
第五条 新地域再生省令第一条の規定は、施行日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税について適用し、施行日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年三月三〇日総務省令第一六号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年六月一日総務省令第三三号)
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)から施行する。 この省令による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(次項において「新地域再生省令」という。)第一条の規定は、施行日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、施行日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。 新地域再生省令第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。附則(平成三一年三月三〇日総務省令第四四号)
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三一日総務省令第二五号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和四年三月三一日総務省令第二九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
(地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(以下この条において「新省令」という。)第二条の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。 第二条の規定による改正前の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第二条に規定する中小連結法人については、新省令第二条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。