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平成二十七年内閣府令第七十四号
激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第四項及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第十条の規定に基づき、激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令を次のように定める。
(激甚災害が発生したときに準ずる場合に係る法令の規定)

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十条のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項又は同条第三項において準用する同条第一項

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条第一項において準用する災害対策基本法第六十三条第一項又は第二項

原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項若しくは第二項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百二条第七項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は第百十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)

(法第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する際の本人確認)

第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する者(以下「法第九条第五項個人番号利用者」という。)は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人から個人番号の提供を受けるときは、その者から、個人番号カードの提示又は第一号に掲げる書類のいずれか及び第二号に掲げる書類のいずれかの提示を受けなければならない。

住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された次に掲げる書類  イ 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
 ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして法第九条第四項個人番号利用者が適当と認めるもの

2 法第九条第五項個人番号利用者は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかのもの  イ 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
 ロ 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

個人番号カード又は前項第二号イ若しくはロに掲げる書類(前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載されたものに限る。)

本人に係る個人番号カード若しくは前項第一号に掲げる書類又はこれらの写し

3 前項の規定にかかわらず、本人の代理人が法人であるときは、同項第一号及び第二号の書類に代えて、当該法人から、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある書類であって、次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

前項第一号イ又はロに掲げるもの

登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供をする者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって法第九条第五項個人番号利用者が適当と認めるもの

附則

この命令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

附則(令和二年五月二一日内閣府令第四一号)

この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第四項の規定に基づき個人番号を利用する者が改正法附則第六条第一項に規定する通知カード所持者(改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。以下単に「通知カード所持者」という。)又は通知カード所持者である本人(法第二条第六項に規定する本人をいう。)の代理人から個人番号の提供を受けるときにとるべき措置については、この命令による改正後の激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関する内閣府令第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 通知カード所持者であって、改正法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前に当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があったものが、改正法による改正前の法第七条第四項後段(同条第五項後段において準用する場合を含む。)の規定による措置を受けていない場合には、前項の規定は、適用しない。

附則(令和三年八月二七日内閣府令第五八号)

この府令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年一一月三〇日デジタル庁令第九号)

この庁令は、戸籍法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。