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平成二十七年内閣府令第七十一号
活動火山対策特別措置法施行規則

施行日:

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活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十二号)の施行に伴い、並びに活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、活動火山対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(火山災害警戒地域の指定の公示)

第一条 活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による火山災害警戒地域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の変更又は解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該火山災害警戒地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

(火山災害警戒地域の指定の公示に係る図書の送付)

第二条 法第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による送付は、火山災害警戒地域の位置を表示した図面により行うものとする。

(火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置)

第三条 法第七条(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

火山が爆発した場合において住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び当該被害の発生原因となる火山現象の種類を表示した図面に法第七条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。

前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。

(避難確保計画の記載事項)

第四条 法第八条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の避難確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

火山現象の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項

火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の避難の誘導に関する事項

火山現象の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項

前三号に掲げるもののほか、火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

(避難施設緊急整備地域の指定の公示)

第五条 法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

(避難施設緊急整備計画の記載事項)

第六条 法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

整備しようとする施設の種類、規模及び位置

整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額

整備しようとする施設の完成目標年度

(避難施設緊急整備計画の協議の申出等)

第七条 法第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。

2 前項の協議申出書には、次に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。

避難施設緊急整備地域(法第十三条第一項の規定により指定された地域をいう。次号において同じ。)内の住家の分布状況及び土地利用の状況

避難施設緊急整備地域内の避難に供せられる施設(計画中のものを含む。)の配置状況及び施設の状況

避難施設整備後の住民等の避難対策

3 前二項の規定は、法第十四条第四項において準用する同条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の変更の協議の申出について準用する。

(降灰防除地域の指定の公示)

第八条 法第二十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。

附則

この命令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。

別記様式

(第7条関係)
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