女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第十八条第三項及び第二十三条第五項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第二十二条第三項の内閣府令で定める者)第一条 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第三項の内閣府令で定める者は、同条第二項に規定する業務に係る事務を適切、公正かつ中立に実施することができる法人であって、女性の職業生活における活躍の推進に資する活動を行っている一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他地方公共団体が適当と認めるものとする。
(協議会の公表)第二条 法第二十七条第五項の規定による公表は、協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。附則
この府令は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月二七日内閣府令第五一号)
(施行期日)
第一条 この内閣府令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、第二条及び第三条の規定は、令和二年六月一日から施行する。