第一条 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条の二第一項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、同項に規定する特定退職(以下単に「特定退職」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退職に関する書面(以下「特定退職必要事項書面」という。)を国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下単に「各省各庁の長等」という。)に提出しなければならない。
一 提出年月日
二 職員について、次に掲げる事項 イ 氏名
ロ 生年月日
ハ 提出の日における勤務官署及び職名
ニ 特定退職予定日
ホ 法第十九条の二第一項に規定する特定被使用者(以下単に「特定被使用者」という。)となる予定日
三 特定退職後に使用される法第十九条の二第一項に規定する創業者(以下単に「創業者」という。)について、次に掲げる事項 イ 名称又は氏名
ロ 住所
ハ 法第十九条の二第二項の規定により当該創業者を定める区域計画
第二条 職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。
2 職員が提出した特定退職必要事項書面は、その特定退職の日の翌日から三年を経過する日までの間、保管しなければならない。 (特定退職に関する書面の移管)第三条 特定退職をした者が法第十九条の二第一項に規定する再任用職員(以下単に「再任用職員」という。)となった場合において、当該再任用職員の所属する各省各庁の長等の請求があったときは、前条の規定により特定退職必要事項書面を保管する各省各庁の長等は、遅滞なく、当該再任用職員の特定退職必要事項書面を当該再任用職員の所属する各省各庁の長等に移管しなければならない。
(法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者)第四条 法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。)又は創業者の清算の結了、合併による消滅、分割若しくは死亡により特定被使用者でなくなった者であって、特定被使用者でなくなった日の翌日から一月を経過する日までに職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者を除く。)とする。
附則
この内閣官房令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。別記様式
(第1条関係)[PDF]