内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第十二条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)第十三条 次に掲げる規定の適用については、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項に規定する新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなす。
一 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百条第三項
二 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。)第二十一条第六項
三 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十三条第八項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この条において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第五十一条第一項
四 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十四条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第五十一条第二項から第四項まで
五 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十六条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条