第一条 個人情報保護委員会の事務局に、次長一人を置く。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。 (審議官)第二条 個人情報保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。
2 審議官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。 (政策立案参事官及び公文書監理官)第三条 個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 3 公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。 (事務局に置く課等)第四条 個人情報保護委員会の事務局に、総務課及び参事官四人を置く。
(総務課の所掌事務)第五条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 機密に関すること。
三 個人情報保護委員会委員長の官印、個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
四 法令案の作成に関すること。
五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六 公文書類の審査及び進達に関すること。
七 個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。
八 個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
九 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
十 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 機構及び定員に関すること。
十二 個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 個人情報保護委員会所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四 官報掲載に関すること。
十五 個人情報保護委員会の事務局の行政の考査に関すること。
十六 国会との連絡に関すること。
十七 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(参事官の職務)第六条 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一 個人情報の保護に関する基本方針の策定及び推進に関すること。
二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。
三 認定個人情報保護団体に関すること。
四 特定個人情報の取扱いに関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う事業者への協力に関すること。
五 特定個人情報保護評価に関すること。
六 個人情報保護委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供に関し、同号の規定に基づき個人情報保護委員会に属させられた事務に関すること。
附則
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。附則(平成二八年三月三一日政令第一〇七号)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成二八年一〇月五日政令第三二四号)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。附則(平成二九年二月一五日政令第一九号)
(施行期日)
第一条 この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
附則(平成二九年三月三一日政令第七〇号)
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日政令第八〇号)
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年三月二九日政令第七八号)
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。附則(令和二年三月三〇日政令第七七号)
この政令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年三月二四日政令第五六号)
この政令は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。附則(令和三年一〇月二九日政令第二九二号)
(施行期日)
第一条 この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。