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平成二十七年政令第三百九十三号
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付すべき手数料に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第四十四条において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(手数料の額等)

第一条 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、二十円)とする。

2 手数料は、法務省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。

(手数料の減免)

第二条 審査庁は、法第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を受ける審査申立人又は参加人(以下この条において「審査申立人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査申立人等は、法第四十四条において準用する行政不服審査法第三十八条第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審査庁に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査申立人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

附則

この政令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。