第一条 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。以下「法」という。)第七十一条第六項第一号(法第七十五条第七項、第七十七条第六項及び第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)
四 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
五 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
六 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
八 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
九 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
十 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)
十一 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
十二 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)
十三 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)
十四 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
十五 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
十六 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
十七 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)
十八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
十九 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)
二十 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
二十一 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)
二十二 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
二十三 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)
二十四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)
二十五 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
二十六 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
二十七 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
二十八 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
二十九 預託等取引に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)
三十 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)
三十一 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)
三十二 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)
三十三 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)
三十四 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)
三十五 保険業法(平成七年法律第百五号)
三十六 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)
三十七 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)
三十八 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
三十九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)
四十 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
四十一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
四十二 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成十八年法律第六十号)
四十三 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)
四十四 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
四十五 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)
四十六 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)
四十七 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)
四十八 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)
四十九 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)
五十 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)
(法第七十一条第六項第三号イの政令で定める法律)第二条 法第七十一条第六項第三号イ(法第七十五条第七項、第七十七条第六項及び第七十八条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、前条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)とする。
(法第九十八条第四項第一号の政令で定める法律)第三条 法第九十八条第四項第一号(法第百三条第六項及び第百四条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、第一条各号(第十号、第十三号、第三十号及び第三十七号を除く。次条において同じ。)に掲げるものとする。
(法第九十八条第四項第六号イの政令で定める法律)第四条 法第九十八条第四項第六号イ(法第百三条第六項及び第百四条第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、第一条各号に掲げるもののほか、無限連鎖講の防止に関する法律とする。
(消費者庁長官に委任されない権限)第五条 法第百十五条の政令で定める権限は、法第七十一条第一項、第七十五条第二項、第七十七条第三項、第七十八条第三項、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条第一項から第四項まで、第九十八条第一項、第百三条第三項、第百四条第三項並びに第百十三条第一項の規定による権限とする。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。附則(令和三年六月二日政令第一六二号)
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。附則(令和四年一月四日政令第四号)
この政令は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一日)から施行する。附則(令和四年二月一八日政令第四二号)
この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。附則(令和五年一月一八日政令第五号)
この政令は、令和五年六月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第一条中消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行令第一条の改正規定(同条の見出しの改正規定及び「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(」を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号。」に、「第六十五条第六項第一号(法第六十九条第六項、第七十一条第六項及び第七十二条第六項」を「第七十一条第六項第一号(法第七十五条第七項、第七十七条第六項及び第七十八条第六項」に改める部分を除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二条及び第三条の規定 消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年十月一日)
前項第一号に掲げる規定の施行の際現に消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第六十五条第一項の規定により同項の特定認定を受けている適格消費者団体に対する同法第八十五条第二項の規定による命令又は同法第八十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による当該特定認定の取消しについては、前項第一号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度の終了後最初に招集される特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十四条の二に規定する通常社員総会の終結の時までは、なお従前の例による。