第一条 旧外地特別会計(朝鮮鉄道用品資金特別会計、朝鮮簡易生命保険及び郵便年金特別会計、朝鮮食糧管理特別会計、台湾総督府特別会計、台湾食糧管理特別会計、台湾事業用品資金特別会計、樺太庁特別会計、関東局特別会計、南洋庁特別会計及び朝鮮総督府特別会計(それぞれ政府出資特別会計法外二十一法令の廃止等に関する法律(第四条において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の朝鮮鉄道用品資金会計法(大正十四年法律第十八号)、朝鮮簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十八年法律第十八号)、朝鮮食糧管理特別会計法(昭和十八年法律第九十一号)、台湾総督府特別会計法(明治三十年法律第二号)、台湾食糧管理特別会計法(昭和十四年法律第三十五号)、台湾事業用品資金特別会計法(昭和十九年法律第十三号)、樺太庁特別会計法(明治四十年法律第十八号)、関東都督府特別会計法(明治四十年法律第十七号)、南洋庁特別会計法(大正十一年法律第二十五号)及び朝鮮総督府特別会計に関する件(明治四十三年勅令第四百六号)に基づく朝鮮鉄道用品資金特別会計、朝鮮簡易生命保険及び郵便年金特別会計、朝鮮食糧管理特別会計、台湾総督府特別会計、台湾食糧管理特別会計、台湾事業用品資金特別会計、樺太庁特別会計、関東局特別会計、南洋庁特別会計及び朝鮮総督府特別会計をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)のうち朝鮮食糧管理特別会計、台湾総督府特別会計、樺太庁特別会計、関東局特別会計、南洋庁特別会計又は朝鮮総督府特別会計の昭和二十一年度の歳入に繰り入れるべき金額(このうち朝鮮総督府特別会計については、同会計の昭和二十年度の歳入歳出の決算上の剰余金の額から朝鮮鉄道用品資金特別会計の昭和十九年度の歳入歳出の決算上の不足の額を控除した額に相当する金額)は、一般会計の平成二十七年度の歳入に繰り入れるものとする。
(権利義務の帰属)第二条 この政令の施行の際、旧外地特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。
2 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。 (歳入歳出決定計算書の作成の特例等)第三条 外務大臣は、旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算を行う場合においては、他の法令の規定にかかわらず、財務大臣と協議して定める様式による旧外地特別会計の歳入歳出の決定計算書を作成し、財務大臣に送付するものとする。
(旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算についての旧会計法の規定の読替え)第四条 旧外地特別会計の昭和十九年度及び昭和二十年度の歳入歳出の決算についての廃止法第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた会計法(昭和二十二年法律第三十五号)による改正前の会計法(大正十年法律第四十二号)第二十三条の規定の適用については、同条中「政府」とあるのは「内閣」と、「帝国議会」とあるのは「国会」と、「翌年開会ノ常会ニ於テ」とあるのは「平成二十八年三月三十一日迄ニ」とする。