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平成二十七年政令第三百四十八号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第二章 経過措置

(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による職域加算額に係る改正前私学共済法の規定の読替え)

第十二条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定(同項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 改正前私学共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付をいう。以下同じ。)については、同項の規定にかかわらず、改正前私学共済法第三十六条及び第三十八条並びに平成二十四年一元化法附則第百四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)附則第五条の規定は、適用しない。

3 改正前私学共済法による職域加算額については、私立学校教職員共済法第三十六条及び第三十八条の規定を適用する。 この場合において、同法第三十六条第一項中「給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法の規定による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七十八条第三項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。

(施行日前に給付事由が生じた改正前私学共済法による年金である給付に係る改正前私学共済法の規定の読替え)

第十三条 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付に係る同条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法(次条第一項において「なお効力を有する改正前私学共済法」という。)第二十四条第三項及び第四十七条の二の規定の適用については、同項中「五十円」とあるのは「五十銭」と、「百円」とあるのは「一円」と、同条中「第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十九条第六項(同法第八十七条第三項」とあるのは「厚生年金保険法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項」と、「同法第七十九条第六項」とあるのは「同法第四十六条第六項」とする。

2 前条第二項及び第三項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付について準用する。 この場合において、前条第二項中「同項」とあるのは、「平成二十四年一元化法附則第七十九条」と読み替えるものとする。

(端数処理に関する経過措置)

第十四条 前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前私学共済法第二十四条第三項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。

2 前項の規定は、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいう。)附則第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する旧私学共済法による年金である給付について準用する。

第十五条 削除

(改正前私学共済法による職域加算額のうち職務等によるもの及び厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)

第十六条 改正前私学共済法による職域加算額(なお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する国共済経過措置政令(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)をいう。第十八条において同じ。)第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この条において同じ。)第八十二条第二項に規定する職務等による旧職域加算障害給付又はなお効力を有する改正前準用国共済法第八十九条第三項に規定する職務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は遺族厚生年金の支給を受けるときは、当分の間、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号の規定は、適用しない。

(退職等年金給付に関する規定を適用しない者に関する経過措置)

第十七条 当分の間、私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定は、同法第十四条第一項に規定する教職員等のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。

2 社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の特例に関する政令第三条の規定は、私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。

3 第一項の規定により私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた同法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者の同法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲内において、同法第四条第一項に規定する共済規程で定める。

(準用する国家公務員共済組合法の改正に伴う経過措置規定の技術的読替え)

第十八条 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定により国共済経過措置政令の規定の例による場合においては、次の表の上欄に掲げる国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(経過措置に関する文部科学省令への委任)

第十九条 第十二条から前条までに定めるもののほか、平成二十四年一元化法及び私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十八号)の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(文部科学省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

附則

この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一二九号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年八月三日政令第二六七号)

この政令は、令和四年十月一日から施行する。