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平成二十七年政令第三百四十五号
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

施行日:

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内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、並びにこれらの法律及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(以下「退職給付水準見直し法」という。)の一部の施行に伴い、国家公務員共済組合連合会(以下「連合会」という。)が支給する平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間を有する者に係る国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、当該長期給付に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法 それぞれ平成二十四年一元化法附則第四条第一号から第九号まで若しくは第十一号又は第七条第一項に規定する改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧国家公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法をいう。

第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間 それぞれ改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に規定する第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。

なお効力を有する改正前国共済法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。

改正後国共済法 退職給付水準見直し法第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。

なお効力を有する改正前国共済施行法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済施行法をいう。

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年国共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。

改正前国共済令 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号。以下「平成二十七年国共済整備政令」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。

なお効力を有する改正前国共済令 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令をいう。

改正後国共済令 平成二十七年国共済整備政令第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令をいう。

第二章 給付の通則に関する経過措置

(改正後国共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)

第三条 当分の間、改正後厚生年金保険法第三条第一項第三号に掲げる報酬若しくは同項第四号に掲げる賞与又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬若しくは同条第六項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われる報酬又は賞与に相当するものとして財務大臣が定めるものは、改正後国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は同項第六号に規定する期末手当等とみなす。

(改正後国共済法における標準報酬に関する経過措置)

第四条 平成二十八年八月までの各月の標準報酬の月額は、施行日前に改正前国共済法第四十二条第二項、第五項、第七項、第九項、第十一項又は第十三項の規定により定められ、又は改定された平成二十七年九月における標準報酬の月額とする。

(年金の支払の調整に係る経過措置)

第五条 次に掲げる年金である給付(以下この条において「乙年金」という。)の受給権者が第二号から第四号までに掲げる年金である給付のうち乙年金以外のもの(以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

改正後厚生年金保険法による年金である保険給付(連合会が支給するものに限る。)

平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下「改正前国共済法による職域加算額」という。)

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定により連合会が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条年金」という。)

2 乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、財務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

3 甲年金及び乙年金がいずれも第一項第二号に掲げる年金である給付又はいずれも同項第三号に掲げる年金である給付であるときは、前二項の規定は、適用しない。

4 第一項に規定する内払又は第二項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第三章 退職共済年金等に関する経過措置

第一節 施行日以後に支給する退職共済年金等の特例

(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項に規定する改正前支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)

第六条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項に規定する改正前遺族支給要件規定に関する改正前国共済法等の規定の読替え)

第七条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 令和八年四月一日前に死亡した者の死亡について前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項ただし書の規定を適用する場合には、同項ただし書中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日の前日において当該死亡した日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡した日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。 ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

3 平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。第十五条第二項及び第百三十九条において同じ。)第二十四条の規定の適用については、同条中「昭和六十年改正法附則第十四条第四項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは、「組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。

(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

第八条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法、改正前国共済施行法及び改正前昭和六十年国共済改正法の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前国共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3 第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定により旧職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該旧職域加算退職給付を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。 ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

当該旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。

当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。

(併給の調整に関する経過措置)

第九条 次の各号に掲げる年金に係る前条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十四条第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に掲げる年金は、当該各号に定める年金であるものとみなし、当該各号に掲げる年金でないものとみなす。

老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 旧職域加算退職給付

老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。) 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付(旧職域加算退職給付に相当するものに限る。)

障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。) 旧職域加算障害給付(改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)

障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。) 地方公務員等共済組合法による年金である給付(旧職域加算障害給付に相当するものに限る。)

遺族厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。) 旧職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)

遺族厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者の遺族に係るものに限る。) 地方公務員等共済組合法による年金である給付(旧職域加算遺族給付に相当するものに限る。)

第十条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)を受けることができるときは、その該当する間、当該改正前国共済法による職域加算額は、その支給を停止する。

2 平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第七十四条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

(改正前国共済法による職域加算額について適用しない改正前国共済法等の規定)

第十一条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第十項に規定する政令で定める規定は、同条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第四十三条、第四十四条、第六十六条第四項及び第七項から第十項まで、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第一項及び第四項、第七十八条、第七十九条、第八十条、第八十二条第一項第一号、第八十三条、第八十七条、第八十七条の二、第八十九条第一項第一号イ(1)及びロ(1)、第二項並びに第五項、第八十九条の二第二項、第九十条、第九十一条、第九十一条の二第二項、第九十二条、第九十三条、第九十三条の五第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第九十三条の六から第九十三条の八まで、第九十三条の十六第三項から第五項まで、第百三条から第百七条まで並びに第百十一条並びに附則第十二条の二の二第五項から第七項まで、第十二条の四から第十二条の四の四まで、第十二条の六、第十二条の六の二第五項から第九項まで、第十二条の六の三、第十二条の七の二から第十二条の七の六まで、第十二条の八第六項後段、第十二条の八の二、第十二条の八の三、第十二条の十二及び第十二条の十三並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第十五条の規定による廃止前の国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十二号)の規定とする。

(改正前国共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

第十二条 平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項、第五十九条第二項、第六十条第二項、第六十一条第一項、第六十五条の二から第六十八条まで、第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十七条の四第五項本文、附則別表第二並びに別表の規定並びに厚生年金保険法第九十二条第一項から第三項までの規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第三十六条第十一項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚年令」という。)第三条の四、第三条の四の二及び第三条の六から第三条の七まで並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下「再評価令」という。)第四条第一項及び第三項、第六条、別表第一並びに別表第三の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前国共済法による職域加算額に係る平成六年改正法等の規定の読替え)

第十三条 改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十八号。以下「平成六年改正法」という。)附則第八条並びに国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条、第十二条第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項並びに第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 改正前国共済法による職域加算額に係る国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号。以下「平成十五年改正政令」という。)附則第五条第一項から第四項まで及び第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者に係る改正後国共済法等の規定の適用)

第十四条 改正前国共済法による職域加算額の受給権を有する者については、国家公務員共済組合法第六十六条第六項及び第九項から第十二項まで、第百三条、第百六条並びに第百七条、改正後国共済法第百四条及び第百五条並びに平成二十四年一元化法附則第三十九条及び第四十条第一項の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 前項の規定により同項に規定する国家公務員共済組合法第六十六条第十二項の規定を適用する場合には、国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の九第三項の規定を適用する。

3 第一項の規定にかかわらず、改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前国共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「組合員期間が」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職又は障害を給付事由とするものに限る。以下同じ。)の額の算定の基礎となる組合員期間が」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前国共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前国共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。

第二節 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の特例

第一款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等に係る改正前国共済法等の規定の適用

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付に係る改正前国共済法等の規定の読替え)

第十五条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済法及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係るなお効力を有する改正前国共済令及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級、二級又は三級は、それぞれ第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第二条第三項に規定する障害等級の一級、二級又は三級とみなす。

(端数処理に関する経過措置)

第十六条 前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済法第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分の年金の支払額について適用する。

前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定にかかわらず、旧国共済法による年金である給付について準用する。

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付について適用しない改正前国共済法等の規定)

第十七条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

なお効力を有する改正前国共済法第四十三条、第七十二条の三から第七十二条の六まで、第七十七条第四項、第七十九条、第八十条、第八十七条、第八十七条の二、第九十一条、第九十二条、第九十三条の五から第九十三条の九まで、第九十三条の十三、第九十三条の十六、第百三条から第百七条まで及び第百十一条並びに附則第十二条の四の四及び第十二条の八の三の規定

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十三条の規定

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第一項、第三十九条後段、第四十四条第一項及び第四十五条の規定

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の規定

なお効力を有する改正前国共済令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定

なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで、第五十七条の二から第五十七条の二十一まで、第六十六条の二、第六十六条の四、第六十六条の五、第六十六条の六第二項及び第六十六条の八の規定

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第三条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)の規定

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年国共済整備政令第十五条の規定による廃止前の国家公務員共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

第十八条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る同条第四項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条第三項、第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項及び第三項、第六十五条の二から第六十八条まで、第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十条の二、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項及び第三項、第十一条の六第一項及び第六項から第八項まで、第十三条の五第六項、第十三条の六第一項、第四項及び第六項から第八項まで並びに第十七条の四第五項本文、附則別表第二並びに別表の規定、厚生年金保険法第九十二条第一項及び第二項の規定並びに平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「改正後平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条及び第二十七条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により前項に規定する法律の規定を適用する場合には、改正後厚年令第三条の四、第三条の四の二、第三条の六、第三条の六の二、第七条、第八条の二、第八条の二の二及び第八条の二の五、厚生年金保険法施行令第三条の七並びに再評価令第四条第一項及び第三項、第五条、第六条、別表第一並びに別表第三の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による給付に係る改正後平成八年改正法等の規定の読替え)

第十九条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「改正後平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第三十三条第一項並びに平成十二年改正法附則第十一条、第十二条第一項、第二項、第五項、第六項及び第八項並びに第十二条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付に係る平成十五年改正政令附則第二条、第五条第一項から第四項まで、第六条から第九条まで及び第十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年改正政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る改正前国共済法による年金である給付に関する経過措置)

第二十条 改正後平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付並びに改正後平成八年改正法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付については、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十九条の規定は、適用しない。

(施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法による年金である給付について適用する改正後国共済法の規定の読替え)

第二十一条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付については、国家公務員共済組合法第百三条、第百六条及び第百七条並びに改正後国共済法第百四条及び第百五条の規定を適用する。 この場合において、国家公務員共済組合法第百三条第一項中「短期給付及び退職等年金給付に関する決定、厚生年金保険法第九十条第二項(第二号及び第三号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、掛金等その他この法律及び厚生年金保険法による徴収金」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項に規定する給付に関する決定、掛金」とする。

第二十二条 削除

(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)

第二十三条 第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額が改定された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含み、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されたものを除く。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合には、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の規定は、適用しない。

(改正前国共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)

第二十四条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は改正後厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

(改正前国共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第二十五条 施行日において平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてそのなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(施行日においてその改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金(施行日においてその平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(以下「なお効力を有する改正前準用国共済法」という。)第七十八条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する場合において、施行日以後になお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出を行うときは、当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出と同時に行わなければならない。

施行日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日以後において平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(そのなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日前にあり、かつ、施行日において同項の規定による申出を行っていないものに限る。)に係るなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出を行った場合には、当該申出は、施行日の前日に行われたものとみなす。

施行日において改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が、施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(そのなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日以後にあるものに限る。)の受給権を有するときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二の規定は、適用しない。

(改正前国共済法による障害一時金に関する経過措置)

第二十六条 施行日前に給付事由が生じた改正前国共済法第八十七条の五第一項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

(施行日以後の離婚等により改正後厚生年金保険法による標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)

第二十七条 施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第一号及び第三号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(当該年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数が二百四十月に満たない者であって、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有しない者に限る。)について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(改正後厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた場合におけるなお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定の適用については、同項中「その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上」とあるのは「合算組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間並びに平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を合算した期間をいう。以下この項において同じ。)が二十年以上」と、「前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合」とあるのは「平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた場合」と、「当該組合員期間」とあるのは「当該合算組合員期間」とする。

前項の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間の月数が平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第三号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる加入者期間の月数を超えない場合には、適用しない。

(改正前国共済法による脱退一時金に関する経過措置)

第二十八条 施行日の前日において日本国内に住所を有しない者の旧国家公務員共済組合員期間に基づく改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金については、なお従前の例による。 ただし、その者が施行日以後に国民年金の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。

(改正前国共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置)

第二十九条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第十号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前国共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、改正前国共済法による職域加算額を同項に規定する給付とみなして、平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定を適用する。

(改正前国共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する特例)

第三十条 平成二十四年一元化法附則第三十九条の規定は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の十二の規定の適用を受ける者に限る。)については、適用しない。

(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)

第三十条の二 国共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する国共済組合員等期間をいう。以下同じ。)が二十年未満である者又はその遺族(改正後厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族をいう。)に支給する老齢厚生年金又は遺族厚生年金の額を算定する場合においては、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「共済法附則第十二条の十二第一項及び第十二条の十三」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十九条第一項及び第四十条」と読み替えるものとする。

(退職共済年金の支給の停止に関する特例)

第三十一条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合には、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において第四十一条第一項に規定する支給停止に関する規定を適用する。 この場合において、当該規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

昭和二十年十月一日以前に生まれた者であり、かつ、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第四十五条までにおいて同じ。)第四十六条第一項の規定を適用する。

(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)

第三十二条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十三条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の三第一項の規定によりその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定されたもの(以下「障害者・長期加入者の退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(次項及び第四十三条第一項に規定する者を除く。)について前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年厚年経過措置政令」という。)第三十五条第一項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項並びに附則第十二条の四の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(第四十三条第一項に規定する者を除き、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十五条第四項の規定の例による。

第三十四条 前条第一項に規定する受給権者(施行日前から引き続き厚生年金保険の被保険者若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下「継続被保険者等」という。)に限り、同項の規定により読み替えられた第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

前条第二項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、継続被保険者等に限り、同項の規定により読み替えられた第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合には、適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

第三十五条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限り、次項及び第四十五条第一項に規定する者を除く。)については、第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。 この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第一項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(第四十五条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。 この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第二項の規定の例による。

第三十六条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四、第十二条の七の二及び第十二条の七の三第一項から第五項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者が同条第一項に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第四項まで及び第四十七条第一項に規定する者を除く。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第一項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の七の四第二項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四項及び第四十七条第一項に規定する者を除く。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第二項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四、第十二条の七の二及び第十二条の七の三第一項から第五項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(次項及び第四十七条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第三項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四、第十二条の七の二及び第十二条の七の三第一項から第五項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四十七条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十二条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第四項の規定の例による。

(併給年金の支給を受ける場合における改正前国共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)

第三十七条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

連合会が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条の規定により同条第一項に規定する退職共済年金等の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額又は標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第三条の六に定める額とする。

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金

旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金

昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

平成二十七年厚年経過措置政令第四十条第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第四十条第一項において準用する場合を含む。次項及び第三十九条において同じ。)の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

厚生年金保険法第四十四条第一項

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法(以下「なお効力を有する改正前地共済法」という。)第八十条第一項

なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号及び次項第一号において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第三十八条第一項

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項(平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する場合を含む。)

なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項

なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第四項

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する改正後厚生年金保険法第四十六条及び平成二十四年一元化法附則第十三条の規定は、適用しない。

第三十八条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十五条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

連合会が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定により同条第一項に規定する退職共済年金の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金

旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金

旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金

平成二十七年厚年経過措置政令第四十八条第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定は、適用しない。

(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第三十九条 第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が次に掲げる者である場合に限り、適用する。

厚生年金保険の被保険者(第二号厚生年金被保険者に限る。)であって、施行日前から引き続き国家公務員共済組合の組合員であるもの(以下「継続第二号厚生年金被保険者」という。)

国家公務員共済組合の組合員たる改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者

(退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

第四十条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金、旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに平成二十七年厚年経過措置政令第四十五条第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについては、第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。

前項の場合において、第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項に規定する受給権者(平成二十七年厚年経過措置政令第四十五条第一項第二号及び第八号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)が継続第二号厚生年金被保険者である場合について準用する。

(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定)

第四十一条 第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(第四十三条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十五条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第四十七条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める規定は、適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項並びに附則第十一条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第四項、第十一条の六第一項及び第六項から第八項まで並びに第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法をいい、第十八条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第四十七条までにおいて同じ。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項とする。

第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年厚年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により算定した額とする。

(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

第四十二条 第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する受給権者が継続第二号厚生年金被保険者である場合に限り、適用する。

(改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後厚生年金保険法の規定による支給停止に関する特例)

第四十三条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十八条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条第一項並びに適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第一項の規定の例による。

第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第二号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第二項の規定の例による。

第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項から第四項まで並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第三項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十八条第三項に規定する年金たる給付(第四十五条第四項において「特例による老齢厚生年金」という。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第四項の規定の例による。

第四十四条 前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により退職共済年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

前条第一項に規定する受給権者について同項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項の規定を適用した場合における前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

(改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

第四十五条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十八条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合における同条の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。

第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第二号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。 この場合において、前項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の六の規定を適用する場合における第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第二項の規定の例による。

第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後厚生年金保険法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十八条第三項に規定する年金たる給付(特例による老齢厚生年金に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達していないものに限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。

第四十六条 前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の六の三第六項の規定は、適用しない。

(改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する改正後平成六年国民年金等改正法の規定による支給停止に関する特例)

第四十七条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち改正前国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十八条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第一項の規定の例による。

第三十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第二項の規定の例による。

第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。

(旧国共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)

第四十八条 旧国共済法による年金である給付に係る平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項まで並びに改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定とする。

(旧国共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)

第四十九条 旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に国家公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に国家公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときについて準用する。 この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(国家公務員共済組合の組合員を除く。)をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等となった場合において、平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧国共済法による退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第二号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に第二号厚生年金被保険者となった場合において、当該退職年金について改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、旧国共済法による減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第二号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に再び第二号厚生年金被保険者となった場合において、改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときについて準用する。 この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等(国会議員又は地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等となった場合において、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)

第五十条 前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

次に掲げる旧国共済法による減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった旧国共済法による退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率

  昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金

  昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの

  昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた旧国共済法による退職年金に係る旧国共済法による減額退職年金で旧国共済法附則第十二条の五第二項に規定する政令で定める者又は旧国共済法附則第十三条の十に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる旧国共済法による減額退職年金を除く。)

前号に掲げる者以外の旧国共済法による減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数のなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率

前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項各号に定める額に相当する額から減ずる額として政令で定める額は、旧国共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(退職共済年金等の職域加算額の支給の停止の特例)

第五十一条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員(国家公務員共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条において同じ。)である場合には、当該組合員である間、当該退職共済年金又は障害共済年金のうち、なお効力を有する改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の職域加算額の支給を停止する。

旧国共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

旧国共済法による減額退職年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該減額退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項各号に定める金額に相当する金額に限る。)から、前条第二項に規定する額を控除して得た額の支給を停止する。

旧国共済法による障害年金の受給権者が国家公務員共済組合の組合員である場合には、当該組合員である間、当該障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前国共済法第八十二条の規定、なお効力を有する改正前国共済施行法第十二条の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前国共済法第八十二条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項又は第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定するものを含む。)又はなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第三項各号に掲げる金額のうちなお効力を有する改正前国共済令第十一条の六第一項に定める金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

(併給年金の支給を受ける場合における旧国共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)

第五十二条 第三十七条の規定は、旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)について準用する。

第五十三条 第三十八条の規定は、旧国共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)について準用する。

第二款 施行日前に給付事由が生じた退職共済年金等の額の特例

(追加費用対象期間)

第五十四条 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する政令で定める期間は、なお効力を有する改正前国共済施行法第七条第一項各号の期間であって法令の規定により組合員期間(なお効力を有する改正前国共済法第三十八条第一項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)に算入するものとされた期間とする。

(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

第五十五条 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(以下この条において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する物価変動率をいう。以下この条及び第百二十条において同じ。)とする。 ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率(改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項に規定する名目手取り賃金変動率をいう。以下この条及び第百二十条において同じ。)を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。

前項の規定にかかわらず、調整期間(改正後厚生年金保険法第三十四条第一項に規定する調整期間をいう。第百二十条第二項において同じ。)における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率(厚生年金保険法第四十三条の五第一項に規定する基準年度以後算出率をいう。第百二十条第二項において同じ。)とする。 ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。

なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する控除調整下限額(第五十九条及び第六十八条において「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(改正前国共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

第五十六条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

(改正前国共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第五十七条 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

改正前国共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

旧国共済法による年金である給付

改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額をいう。以下同じ。)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法附則第五十六条第二項に規定する地方公務員共済組合をいう。)が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)

平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年地共済改正法(以下「改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)又は第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

第五十八条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五十九条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項の規定又はなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第二項の規定による控除前の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

第一項に規定する「控除対象年金」とは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは旧国共済法による年金である給付又は平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金(改正前地共済法による職域加算額が支給される場合には、当該職域加算額を含む。)若しくは改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金であって当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間、国共済組合員等期間若しくは旧適用法人施行日前期間(改正後平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。)又は地方の組合員期間(なお効力を有する改正前地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間をいう。)若しくは地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。)のうちに追加費用対象期間(なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する追加費用対象期間、平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「なお効力を有する改正前地共済施行法」という。)第十三条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する追加費用対象期間又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号。次項第九号において「平成二十七年地共済経過措置政令」という。)第五十三条に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)があるものをいう。

第一項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項又は第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項、第二項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項及び第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項

平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項又は第二項

第八十四条第一項又は第二項

平成二十七年国共済整備政令第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「改正後平成九年国共済経過措置政令」という。)第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二

なお効力を有する改正前地共済施行法第二十七条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項又は第二項

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法(以下「なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法」という。)附則第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項

平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項

平成二十七年地共済経過措置政令第八十四条第一項又は第二項

第六十条 第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付(改正前国共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金」という。)並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち遺族共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金」という。)並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)についてなお効力を有する改正前国共済法第九十三条、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第九十二条の三第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくはなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条、なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の六、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十九条第四項若しくは第五項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第四十六条、同項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地共済法第九十八条第三項において準用する旧厚生年金保険法第六十条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。第九十四条第二項第九号において「なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令」という。)第四十六条第三項又は改正後厚生年金保険法第六十条第二項若しくは第六十五条若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは第二項の規定(以下「遺族支給特例規定」と総称する。)が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定及び前条の規定を適用する。

(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

第六十一条 なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定及び第五十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該退職共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

第六十二条 控除期間等の期間(なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。第六十五条及び第七十二条において同じ。)を有する者(組合員期間が二十年以上である者及び改正前国共済施行法第八条又は第九条の規定の適用を受ける者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から同条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

第六十三条 なお効力を有する改正前国共済法第八十三条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第八十三条第一項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは同項に規定する給付のうち障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又はなお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の四各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十二条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項及び第四十八条第一項(なお効力を有する改正前国共済施行法第四十九条及び第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。

(障害を併合しない場合における改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

第六十四条 なお効力を有する改正前国共済令第十一条の七の八第一項の規定により障害基礎年金の給付事由となった障害とその他の障害とが併合しないものとされる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十二条」とあるのは、「、第十二条並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の八第二項」とする。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による障害共済年金の額の特例)

第六十五条 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の三の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

(改正前国共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第六十六条 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。

改正前国共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

旧国共済法による年金である給付

改正前地共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

第六十七条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六十八条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項の規定及びなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項に規定する控除前遺族共済年金額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する同項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。

第一項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項又は第二項

平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項又は第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項

改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二

なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項又は第二項

平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項又は第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四項

第六十九条 第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付(改正前国共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち退職共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金」という。)、旧地共済職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を支給事由とするものをいう。以下同じ。)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金のうち退職共済年金(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金」という。)及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定及び前条の規定を適用する。

(同順位者が二人以上ある場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

第七十条 なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。 この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。

(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

第七十一条 なお効力を有する改正前国共済法第九十条又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項の規定により加算額(これらの規定により加算する金額をいう。)が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金について、その受給権者である妻が、四十歳未満である場合、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合若しくはなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十九条第一項の規定によりその額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金、旧国民年金法(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。以下同じ。)の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る改正前国共済法による遺族共済年金の額の特例)

第七十二条 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

第七十三条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二及び第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定並びに第五十九条及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十四条 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成十六年国共済改正法(平成二十四年一元化法附則第九十九条の規定による改正前の国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条の規定により遺族共済年金の額が算定される場合におけるなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定の適用については、同条第一項中「新法第八十九条第一項及び第二項並びに新法」とあるのは、「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)附則第十八条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の新法第八十九条及び」とする。

なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号。以下「平成十六年地共済改正法」という。)附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金法等改正法」という。)附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第五十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二及び第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定並びに第五十九条及び第六十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(沖縄の組合員であった長期組合員に係る改正前国共済法による退職共済年金の額の特例)

第七十五条 なお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の四第五項に規定する者であって追加費用対象期間を有するものに対するなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二の規定の適用については、同条第一項中「並びに第十一条」とあるのは、「、第十一条並びに国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第二十七条の四第五項」とする。

(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

第七十六条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第七十七条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

改正前国共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

旧国共済法による年金である給付

改正前地共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

第七十八条 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七十九条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する控除調整下限額(以下第百八条までにおいて「控除調整下限額」という。)より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第四項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項の規定又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第三項の規定による控除前の改正前国共済法による退職共済年金の額と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって改正前国共済法による退職共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

第八十条 第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定及び前条の規定を適用する。

(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)

第八十一条 控除期間等の期間(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項に規定する控除期間等の期間をいう。第八十三条から第百十二条までにおいて同じ。)を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定の適用については、同条第二項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

(障害共済年金のみなし従前額の特例)

第八十二条 なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項又は第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(公務等による障害共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金をいう。第百十五条第二項及び第百四十一条第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第一項及び第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。

国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)

第八十三条 控除期間等の期間を有する者に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から百二十月(旧国共済法第八十二条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金については、二百四十月)を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

(遺族共済年金のみなし従前額の特例)

第八十四条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項又はなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(公務等による遺族共済年金(なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による遺族共済年金をいう。第百四十一条第一号において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額をそれぞれ加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第二十六条第四項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(なお効力を有する改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。

前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該百分の十に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。

前二項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「が控除調整下限額」とあるのは「が控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」と、「控除調整下限額を」とあるのは「当該控除した額を」とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が改正前国共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金若しくは旧国共済法による年金である給付、改正前地共済法による職域加算額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金若しくは旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)の支給を併せて受けることができる場合における第一項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十五条 前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び前条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る同条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び前条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条第五項の規定により読み替えられた同条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条第五項の規定より読み替えられた同条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額とする。

国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「、控除調整下限額」とあるのは「、控除調整下限額から同法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。

第八十六条 第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに前条の規定を適用する。

(同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)

第八十七条 第八十四条第一項に規定する遺族共済年金についてなお効力を有する改正前国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族共済年金の額は、第八十四条の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項から第三項までの規定を適用することとしたならば算定されることとなる遺族共済年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)

第八十八条 控除期間等の期間を有する者(組合員期間が二百四十月を超えるものに限る。)の遺族に対する第八十四条の規定の適用については、同条第一項中「月数を」とあるのは、「月数から控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

(改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)

第八十九条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定並びに第七十九条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九十条 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条の規定並びに第七十九条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項から第三項までの規定及び第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第九十一条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項の規定により算定した退職年金又は減額退職年金の額を、その額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間を有する者にあっては、控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第九十二条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第六項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

改正前国共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

旧国共済法による年金である給付

改正前地共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)

第九十三条 退職年金又は減額退職年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第九十四条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第四項の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項において準用する同条第二項の規定(以下この項において「退職年金額等控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、退職年金額等控除規定による控除後の退職年金又は減額退職年金の額(以下この項において「控除後退職年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、控除後退職年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する控除前退職年金等の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する退職年金額等控除規定による退職年金又は減額退職年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって退職年金又は減額退職年金の額とする。

前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は第十三条の四第一項若しくは第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項

平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項

第八十四条第一項又は第二項

改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二

なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項若しくは第二項又は第二十七条の二第一項若しくは第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項

平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項若しくは第二項又は第七十四条第一項若しくは第二項

なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第三十一条の二第一項又は第二項

第九十五条 第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二及び前条の規定を適用する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)

第九十六条 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る減額退職年金の額の特例)

第九十七条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三十八条第二項の規定によりその額が算定される減額退職年金に係るなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、同条第一項中「第三十七条第一項」とあるのは、「第三十七条第一項、第三十八条第二項」とする。

(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第九十八条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第三項又は第五十七条第一項の規定により算定した障害年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年(旧国共済法第八十二条第二項の規定によりその額が算定される障害年金については、二十年)を控除した年数を超えるときは、その控除した年数)を控除した年数)を乗じて得た額とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

第九十九条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十二条第二項第一号に掲げる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)

第百条 障害年金の受給権者が第九十二条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百一条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定(以下この条において「障害年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する併給年金(以下この条において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、障害年金額控除規定による控除後の障害年金の額(以下この条において「控除後障害年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この条において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後障害年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第一項に規定する障害年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する障害年金額控除規定による障害年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって障害年金の額とする。

第百二条 第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三及び前条の規定を適用する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)

第百三条 控除期間等の期間を有する者に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の三の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(その年数が組合員期間の年数から十年を控除した年数を超えるとき(組合員期間の年数が四十年を超える場合を除く。)はその控除した年数とし、組合員期間の年数が四十年を超えるときは控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数(当該年数が三十年を超える場合には、三十年)とする。)を控除した年数を」とする。

(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)

第百四条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第六項又は第五十七条第二項若しくは第三項の規定により算定した遺族年金の額を組合員期間の年数(当該年数が十年未満であるときは、十年)で除して得た額に追加費用対象期間の年数(組合員期間が二十年以上の場合であって控除期間等の期間があるときは、追加費用対象期間の年数から控除期間等の期間の年数を控除した年数)を乗じて得た額とする。

(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)

第百五条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金(その額の算定の基礎となった組合員期間の年数が十年以下であるものに限る。)の支給を受ける場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間の年数」とあるのは、「十」とする。

(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第百六条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第六項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

改正前国共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

旧国共済法による年金である給付

改正前地共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)

第百七条 遺族年金の受給権者が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定及び同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百八条 前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定又は前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第二項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第二項の規定(以下この項において「遺族年金額控除規定」と総称する。)による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、遺族年金額控除規定による控除後の遺族年金の額(以下この項において「控除後遺族年金額」という。)と年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定にかかわらず、控除後遺族年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する遺族年金の額と当該年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する遺族年金額控除規定による遺族年金の控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって遺族年金の額とする。

前項に規定する「年金額控除規定」とは、次に掲げる規定をいう。

なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二第一項又は第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第五十七条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第五十七条の四第一項若しくは第二項

平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項又は第二項

改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三、第十七条の三の三又は第十七条の四の二

なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第一項又は第二項

なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項若しくは第三項、第九十八条の二第一項、第二項(同条第五項及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第九十八条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項又は第九十八条の四第一項若しくは第二項

平成二十四年一元化法附則第七十二条第一項又は第二項

(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)

第百九条 第百七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四及び前条の規定を適用する。

(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)

第百十条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第一項に規定する遺族年金についてなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国共済法第四十四条の規定が適用される場合における当該遺族年金の額は、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定にかかわらず、受給権者である遺族ごとに同条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二第三項の規定を適用するとしたならば算定されることとなる遺族年金の額に相当する金額を、それぞれ当該遺族の人数で除して得た金額の合計額とする。 この場合において、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項に規定する場合において、受給権者である遺族の人数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。

(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)

第百十一条 なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十六条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第四十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国共済法第八十八条の三の規定により加えることとされた扶養加給額(なお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第四十七条に規定する扶養加給額をいう。)が加算された遺族年金についてその受給権者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について旧厚生年金保険法、旧船員保険法又は旧地共済法の規定による遺族年金の支給を受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四第三項において準用するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定並びに第百八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

遺族年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該遺族年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)

第百十二条 控除期間等の期間を有する者の遺族に対するなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の四の規定の適用については、同条第一項中「年数を」とあるのは、「年数から控除期間等の期間の年数(組合員期間の年数が四十年を超えるときは、控除期間等の期間からその超える年数を控除した年数)を控除した年数を」とする。

(なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

第百十三条 旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は旧地共済法の規定による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第六十七条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の四の規定、第九十三条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十七条の二の規定、第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第六十八条の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定、第八十五条の規定、第九十四条の規定並びに第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三節 退職等年金給付に係る併給の調整の特例等

(退職等年金給付の受給権者が改正前国共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)

第百十四条 平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第三項の規定において改正後国共済法第七十五条の四第二項から第五項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものする。

2 平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第四項の規定において改正後国共済法第七十五条の六第三項の規定を準用する場合には、同項中「、公務障害年金」とあるのは「、公務障害職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額又は同法附則第三十七条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による障害を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)」と、「支払うべき公務障害年金」とあるのは「支払うべき公務障害職域加算額等」と読み替えるものとする。

3 平成二十四年一元化法附則第三十七条の二第五項の規定において改正後国共済法第七十九条の四第三項の規定を準用する場合には、同項中「公務遺族年金を」とあるのは「公務死亡職域加算額等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額又は同法附則第三十七条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額のうち公務による死亡を給付事由とするものをいう。以下この項において同じ。)を」と、「公務遺族年金の」とあるのは「公務死亡職域加算額等の」と読み替えるものとする。

(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)

第百十五条 平成二十四年一元化法附則第三十七条の三に規定する場合におけるなお効力を有する改正前国共済法第八十二条第一項及び第八十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 公務等による障害共済年金及びこれに相当する年金である給付を受ける権利を有する者(その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)に対して更に厚生年金保険法による障害厚生年金(初診日が第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間にあるものに限り、その給付事由となった障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)を支給すべき事由が生じたときは、なお効力を有する改正前国共済法第八十六条第一項の規定により当該障害共済年金の額を改定する。

(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)

第百十六条 平成二十四年一元化法附則第三十九条第四項(平成二十四年一元化法附則第四十条第一項後段及び第二項後段において準用する場合を含む。)に規定する利率は、次の表の上欄に掲げる期間に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

2 平成二十四年一元化法附則第三十九条第一項又は第四十条第一項前段若しくは第二項前段の規定により返還すべき金額が千円未満であるときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による返還は要しない。

第四節 平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による退職共済年金等の特例

(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)

第百十七条 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、なお効力を有する改正前国共済施行法及びこれに基づき又はこれを実施するための命令の規定でなお効力を有する改正前国共済施行法第十三条の二に規定する追加費用対象期間の組合員期間への算入に関するものとする。

(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)

第百十八条 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項に規定する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の支給については、同項に規定する国共済組合員等期間又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金を、それぞれ厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者期間又は老齢厚生年金、障害厚生年金若しくは遺族厚生年金とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)

第百十九条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち、平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項第一号に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

国共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)

第百二十条 平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率(次項において「改定基準率」という。)は、当該年度における物価変動率とする。 ただし、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率とする。

2 前項の規定にかかわらず、調整期間における改定基準率は、当該年度における基準年度以後算出率とする。 ただし、物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回る場合は、物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)とする。

3 平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する控除調整下限額(以下「控除調整下限額」という。)に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)

第百二十一条 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうち平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額及び国民年金法の規定による障害基礎年金の額のうち同項に規定する国共済組合員等期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額は、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に第一号に掲げる月数を第二号に掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額とする。

国共済組合員等期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間、六十歳に達した日の属する月以後の期間及びなお効力を有する改正前昭和六十一年国共済経過措置政令第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数

なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数

(平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第百二十二条 平成二十四年一元化法附則第四十六条第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(改正後平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。

改正前国共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

旧国共済法による年金である給付

改正前地共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金

改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)

第百二十三条 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二若しくはなお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、第二号厚生年金又は第三号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百二十四条 前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十六条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十六条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額(以下この項において「控除後退職共済年金額」という。)と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第三項の規定にかかわらず、控除後退職共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項の規定又は平成二十四年一元化法附則第四十六条第二項の規定による控除前の平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額と第五十九条第四項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する退職共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額とする。

2 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額と」とする。

第百二十五条 第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金並びに旧国共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金並びに旧地共済法の規定による遺族年金及び通算遺族年金並びに改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について遺族支給特例規定が適用される場合には、遺族支給特例規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条及び前条の規定を適用する。

(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)

第百二十六条 厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定により当該加給年金額に相当する部分の支給が停止されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定及び第百二十四条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額の特例)

第百二十七条 控除期間等の期間(平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間をいう。以下同じ。)を有する者(国共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「、附則第四十一条第一項」とあるのは「、附則第四十一条第一項及び第四十三条」と、「同項」とあるのは「これら」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例)

第百二十八条 改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第五十条の二第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金について改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同項の規定によりその者について加算が行われることとなる配偶者が老齢厚生年金(その年金額の算定の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金若しくは国民年金法による障害基礎年金又は厚生年金保険法施行令第三条の七各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該障害共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条障害共済年金の額の特例)

第百二十九条 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第四十七条の規定の適用については、同条第一項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第四十四条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

(平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)

第百三十条 平成二十四年一元化法附則第四十八条第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。

改正前国共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付

平成二十四年一元化法附則第四十一条年金

旧国共済法による年金である給付

改正前地共済法による職域加算額

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(平成二十三年地共済改正法附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)

平成二十四年一元化法附則第六十五条年金

改正前昭和六十年地共済改正法附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)

(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

第百三十一条 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者(改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百三十二条 前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十八条第二項の規定による控除が行われる場合(当該控除に係る前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する併給年金(以下この項において「併給年金」という。)のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合に限る。)であって、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項の規定及び平成二十四年一元化法附則第四十八条第二項の規定による控除後の平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額(以下この項において「控除後遺族共済年金額」という。)と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用後の併給年金の額との合計額(以下この項において「控除後年金総額」という。)が控除調整下限額より少ないときは、前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第三項の規定にかかわらず、控除後遺族共済年金額に、控除調整下限額と控除後年金総額との差額に調整率(前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する控除前遺族共済年金額と第六十八条第三項に規定する年金額控除規定の適用前の併給年金の額との合計額から控除後年金総額を控除して得た額に対する前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する遺族共済年金控除額の割合をいう。)を乗じて得た額に相当する額を加えた額をもって平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額とする。

2 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「より少ない」とあるのは「から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額より少ない」と、「控除調整下限額と」とあるのは「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額と」とする。

第百三十三条 第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条第一項に規定する併給年金(旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち老齢厚生年金に限る。以下この条において同じ。)について第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第六項の規定が適用される場合には、同項の規定を適用した後に当該併給年金として支給を受けることとなる額を当該併給年金の額とみなして、第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条及び前条の規定を適用する。

(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

第百三十四条 改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば改正後厚生年金保険法第六十二条第一項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定により加算が行われることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金について、その受給権者である妻が、組合員若しくは組合員であった者の死亡について国民年金法の規定による遺族基礎年金の支給を受けることができる場合、改正後厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその金額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合又は国民年金法の規定による障害基礎年金若しくは旧国民年金法の規定による障害年金若しくは昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の支給を受ける者が前項に規定する場合に該当することとなったとき、又は該当しないこととなったときは、当該平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額を改定する。

(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額の特例)

第百三十五条 控除期間等の期間を有する者(国共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定の適用については、同条第一項中「は、同項」とあるのは「は、同項及び附則第四十五条」と、「同項の規定により」とあるのは「これらの規定により」と、「月数を」とあるのは「月数から附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

(昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)

第百三十六条 なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により旧地共済法の規定による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は改正後厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば昭和六十年国民年金等改正法附則第六十三条第一項の規定が適用されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第六項の規定により平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条及び第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第百二十四条及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百三十七条 なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定、平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第二号厚生年金又は第三号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金、旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第百二十三条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十六条及び第百三十一条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第四十八条の規定並びに第百二十四条及び第百三十二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五節 退職共済年金等及び遺族共済年金等の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例

第百三十八条 改正前国共済法による退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等(なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第二項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法をいい、平成二十七年厚年経過措置政令第二十一条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第六十条第二項の規定によりその額が算定されるものを除く。)の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二、なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者に限る。)について、これらの年金である給付のいずれかが第五十九条第三項に規定する控除対象年金であり、かつ、控除前退職共済年金等の額(退職共済年金額算定規定により算定した額(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)及び老齢厚生年金額算定規定により算定した額(第二号厚生年金のうち老齢厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)の合計額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付(改正後平成九年国共済経過措置政令第二条第一項第三号に掲げる退職特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。次項において同じ。)と控除前遺族共済年金等の額(遺族共済年金額算定規定により算定した額(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金の受給権を有しない者については、零とする。)又は遺族厚生年金額算定規定により算定した額(第二号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権のいずれも有しない者については、零とする。)をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付(改正後平成九年国共済経過措置政令第二条第一項第三号に掲げる遺族特例年金給付をいう。次項において同じ。)の受給権を有する者については、改正後平成九年国共済経過措置政令第十三条第一項第九号又は第十号の規定により算定した額を基礎として財務大臣が定める額を加えた額とする。次項において同じ。)とのうちいずれか多い額が控除前控除調整下限額を超えるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第二号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金である給付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 イ 当該退職共済年金が第五十九条第三項に規定する控除対象年金でない場合 退職共済年金額算定規定により算定した額
 ロ 当該退職共済年金が第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合 退職共済年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、第五十六条に規定する乗じて得た額を加えた額とする。以下このロにおいて「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額

平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金 老齢厚生年金額算定規定により算定した額から当該算定した額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には第百二十一条に規定する乗じて得た額を、改正前国共済法による職域加算額が支給される場合にはその額を、それぞれ加えた額とする。以下この号において「控除前退職共済年金額」という。)を国共済組合員等期間の月数で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は控除前退職共済年金額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 イ 当該遺族共済年金が第五十九条第三項に規定する控除対象年金でない場合 第一号に定める額又は前号に定める額を基礎として遺族共済年金額算定規定により算定した額
 ロ 当該遺族共済年金が第五十九条第三項に規定する控除対象年金である場合 第一号に定める額又は前号に定める額となお効力を有する改正前国共済法第八十九条第一項第一号の規定の例により算定した額から当該算定した額を組合員期間の月数(改正前国共済法第八十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額とを基礎として遺族共済年金額算定規定の例により算定した額

第二号遺族厚生年金 第一号に定める額又は第二号に定める額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額

平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金 第一号に定める額又は第二号に定める額と改正後厚生年金保険法第六十条第一項第一号の規定の例により算定した額から当該算定した額(改正前国共済法による職域加算額が支給される場合には、その額を加えた額)を国共済組合員等期間の月数(厚生年金保険法第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金にあっては、当該月数が三百月未満であるときは、三百月)で除して得た額の百分の二十七に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額又は当該算定した額の百分の十に相当する額のいずれか少ない額を控除した額を基礎として遺族厚生年金額算定規定の例により算定した額

2 前項の場合において、控除後退職共済年金等の額(同項第一号に定める額、第二号厚生年金のうち老齢厚生年金について老齢厚生年金額算定規定により算定した額(第二号厚生年金のうち老齢厚生年金の受給権を有しない者については、零とする。)及び同項第二号に定める額の合計額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、退職特例年金給付が支給される者については、老齢厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)と控除後遺族共済年金等の額(前項第三号に定める額、同項第四号に定める額又は同項第五号に定める額をいい、改正前国共済法による職域加算額が支給される者については、その額を加えた額とし、遺族特例年金給付の受給権を有する者については、控除後遺族厚生年金相当額を加えた額とする。以下この項において同じ。)のいずれもが控除調整下限額より少ないときは、前項の規定にかかわらず、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金、同項に規定する給付のうち遺族共済年金、第二号遺族厚生年金及び平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

控除前退職共済年金等の額が控除前控除調整下限額を超え、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下である場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 イ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 控除後控除調整下限額(第二号厚生年金のうち老齢厚生年金(以下この項において「第二号老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合には当該第二号老齢厚生年金の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額)
 ロ 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金 控除後控除調整下限額(退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額)
 ハ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 ニ 第二号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額
 ホ 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

控除前退職共済年金等の額が控除前控除調整下限額以下であり、かつ、控除前遺族共済年金等の額が控除前控除調整下限額を超える場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 イ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 前項第一号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 ロ 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金 前項第二号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 ハ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。)
 ニ 第二号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額
 ホ 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金 控除後控除調整下限額

控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額を超える場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 イ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 控除後控除調整下限額(第二号老齢厚生年金の受給権を有する場合には当該老齢厚生年金の額を、退職特例年金給付が支給される場合には老齢厚生年金相当額を、それぞれ控除した額)
 ロ 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金 控除後控除調整下限額(退職特例年金給付が支給される場合には、老齢厚生年金相当額を控除した額)
 ハ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 前項第三号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 ニ 第二号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額を基礎として遺族厚生年金額算定規定により算定した額
 ホ 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金 前項第五号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後退職共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額

控除前退職共済年金等の額及び控除前遺族共済年金等の額がともに控除前控除調整下限額を超えている場合であって、控除後退職共済年金等の額が控除後遺族共済年金等の額以下である場合 次のイからホまでに掲げる年金である給付の区分に応じ、当該イからホまでに定める額
 イ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金 前項第一号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 ロ 平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金 前項第二号に定める額に、控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金額算定規定に定める遺族共済年金の額又は遺族厚生年金額算定規定に定める遺族厚生年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額
 ハ 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 控除後控除調整下限額(遺族特例年金給付が支給される場合には、控除後遺族厚生年金相当額に控除後控除調整下限額から控除後遺族共済年金等の額を控除して得た額を基礎として遺族共済年金の額の算定方法を勘案して財務大臣が定めるところにより算定した額を加えた額を除いた額。ニ及びホにおいて同じ。)
 ニ 第二号遺族厚生年金 控除後控除調整下限額
 ホ 平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金 控除後控除調整下限額

3 前二項の規定により算定された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第二号遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金(以下この条において「遺族共済年金等」という。)の支給を受ける者がなお効力を有する改正前国共済法第九十三条の二第一項第二号から第五号まで又は改正後厚生年金保険法第六十三条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当することにより当該遺族共済年金等を受ける権利を失ったときは、当該遺族共済年金等と併せて支給されていた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額又は平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額を改定する。

4 控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は国共済組合員等期間が二十年以上である者に限る。)に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号ロ中「月数を」とあるのは「月数からなお効力を有する改正前国共済施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」と、同項第二号中「月数を」とあるのは「月数から平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とし、控除期間等の期間を有する者(改正前国共済施行法第八条又は第九条の規定の適用を受ける者に限る。)に対する前三項の規定の適用については、第一項第一号ロ中「月数を」とあるのは、「月数からなお効力を有する改正前国共済施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数を控除した月数を」とする。

5 控除期間等の期間を有する者(組合員期間又は国共済組合員等期間が二十五年以上である者に限る。)の遺族に対する第一項から第三項までの規定の適用については、第一項第三号ロ中「月数を」とあるのは「月数からなお効力を有する改正前国共済施行法第十一条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」と、同項第五号中「月数を」とあるのは「月数から平成二十四年一元化法附則第四十三条第一項に規定する控除期間等の期間の月数(その月数が国共済組合員等期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を控除した月数を」とする。

6 前各項の規定は、改正前国共済法による退職共済年金等及び改正前国共済法による遺族共済年金等(なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第二項又はなお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項の規定によりその額が算定されるものに限る。)の受給権者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7 平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第三号厚生年金のうち遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金の額は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金を平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金と、第三号厚生年金のうち遺族厚生年金を第二号遺族厚生年金と、平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金を平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金とそれぞれみなして前各項の規定を適用した場合に算定される額とする。

8 平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金、第三号厚生年金のうち老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第二号遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者に限る。)に対する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金、第二号遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金の額は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金と、平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金を平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金とそれぞれみなして第一項から第六項までの規定を適用した場合に算定される額とする。

9 改正前国共済法第七十八条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば同法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算されることとなる場合における平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金について第一項(第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額の算定その他の前各項の規定の適用について必要な事項は、財務省令で定める。

10 第一項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項に規定する「改正前国共済法による退職共済年金等」とは、なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第一項第二号に規定する退職共済年金等をいう。

11 第一項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項に規定する「改正前国共済法による遺族共済年金等」とは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金若しくは第二号遺族厚生年金をいう。

12 第一項(第六項において準用する場合を含む。)に規定する「退職共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項、第七十八条第一項及び第二項並びに第七十八条の二第四項並びに附則第十二条の六の二第四項及び第十二条の八第七項、なお効力を有する改正前国共済施行法第十一条、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項並びになお効力を有する改正前国共済令附則第二十七条の四第五項の規定をいう。

13 第一項及び第二項(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金額算定規定」とは、改正後厚生年金保険法第四十三条第一項及び第四十四条の三第四項並びに附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項、厚生年金保険法第四十四条第一項及び第二項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定をいう。

14 第一項及び第二項(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)に規定する「老齢厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第十二項に規定する退職共済年金額算定規定の例により算定した額(改正後平成八年改正法附則第三十三条第五項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除して得た額とする。)をいう。

15 第一項及び第二項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第一項、なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定をいい、第六項において準用する第一項及び第二項に規定する「遺族共済年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前国共済法第八十九条第二項、なお効力を有する改正前国共済施行法第十三条並びになお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定をいう。

16 第一項及び第二項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、改正後厚生年金保険法第六十条第一項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定をいい、第六項において準用する第一項及び第二項に規定する「遺族厚生年金額算定規定」とは、なお効力を有する改正前厚生年金保険法第六十条第二項並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定をいう。

17 第一項から第三項まで(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)、第七項、第八項及び第十一項に規定する「第二号遺族厚生年金」とは、第二号厚生年金のうち遺族厚生年金をいう。

18 第一項及び第二項(これらの規定を第六項において準用する場合を含む。)に規定する「控除前控除調整下限額」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三第一項に規定する控除前退職特例年金給付額、改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の三の三第一項に規定する控除前遺族特例年金給付額又は改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の四の二第一項第一号に規定する控除前特例年金給付額を、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。

19 第二項(第六項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後遺族厚生年金相当額」とは、みなし組合員期間に係る平均標準報酬月額を基礎として第一項第三号ロの例により算定される額(改正後平成八年改正法附則第三十三条第五項に規定する職域相当額があるときは、当該職域相当額を控除した額)を基礎として財務大臣が定める額をいう。

20 第二項(第六項において準用する場合を含む。)に規定する「控除後控除調整下限額」とは、控除調整下限額から、特例年金給付の受給権を有する場合には改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の二の三第三項第一号に規定する控除後退職特例年金給付額、改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の三の三第三項第一号に規定する控除後遺族特例年金給付額又は改正後平成九年国共済経過措置政令第十七条の四の二第三項に規定する控除後特例年金給付額を、国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を、それぞれ控除した額をいう。

21 第十四項及び第十九項に規定する「みなし組合員期間」とは、改正後平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間をいう。

第六節 費用の負担等に関する経過措置

(平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)

第百三十九条 平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号に規定する政令で定める費用は、平成二十七年国共済整備政令第二条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十七条、第六十八条、第七十条及び第七十一条の規定の例により算定した額を合算した額とする。

2 平成二十四年一元化法附則第四十九条第四号の規定により国が毎年度において負担すべき金額及びその組合(国家公務員共済組合法第三条に規定する組合をいう。第百五十一条において同じ。)又は連合会への払込みについては、昭和六十一年国共済経過措置政令第六十八条の二及び第六十九条の規定を準用する。

第百四十条 平成二十四年一元化法附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付に係る連合会の事務に要する費用の負担については、改正後国共済法第九十九条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項、次項及び第百四十二条において同じ。)の規定を準用する。 この場合において、改正後国共済法第九十九条第五項中「組合」とあるのは「連合会」と、「福祉事業に係る事務を除く」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十二条、第三十六条、第三十七条及び第四十一条の規定による一時金である給付及び年金である給付に係るものに限る」と読み替えるものとする。

2 前項において読み替えて準用する改正後国共済法第九十九条第五項の規定により国、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)又は職員団体(改正後国共済法第九十九条第六項に規定する職員団体をいう。)が負担すべき金額の払込みについては、改正後国共済法第百二条の規定を準用する。

(国の組合の経過的長期給付に相当する給付)

第百四十一条 平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する政令で定める給付は、次の各号に掲げる給付とする。

平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち公務等による障害共済年金及び公務等による遺族共済年金

旧国共済法による年金である給付のうち旧国共済法第八十一条第二項に規定する公務による障害年金及び旧国共済法第八十八条第一号の規定による公務による遺族年金

旧国共済法による年金である給付(前号に掲げる給付及び旧国共済法第百二十一条第一項第二号の規定によりその額が算定された給付を除く。)の額の百十分の十に相当する給付

昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)附則第七条の規定によりなお従前の例により支給される退職一時金並びに昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定によりなお従前の例により支給される脱退一時金及び特例死亡一時金並びに昭和六十年国共済改正法附則第八十五条の規定によりなお従前の例により支給される返還一時金及び死亡一時金の額の百十分の十に相当する給付

平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金のうち同項においてその例によることとされる改正前国共済法第八十七条の七第二号の規定の例により算定した額の百分の二百に相当する給付

改正前国共済施行法第三条の規定による給付

(国の組合の経過的長期給付積立金を充てるべき費用)

第百四十二条 平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する政令で定める費用は、同条に規定する国の組合の経過的長期給付(以下「国の組合の経過的長期給付」という。)に係る事務に要する費用(第百四十条第一項において読み替えて準用する改正後国共済法第九十九条第五項の規定による国及び行政執行法人の負担に係るものを除く。)とする。

(国の組合の経過的長期給付積立金の積立て)

第百四十三条 改正後国共済令第九条第三項及び第四項の規定は、平成二十四年一元化法附則第四十九条の二に規定する国の組合の経過的長期給付積立金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金」という。)の積立てについて準用する。

(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針)

第百四十四条 改正後国共済令第九条の二の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用について準用する。

(国の組合の経過的長期給付積立金等の管理及び運用)

第百四十五条 国家公務員共済組合法施行令第九条の三第二項から第五項まで及び第九条の四の規定は、国の組合の経過的長期給付積立金及び国の組合の経過的長期給付の支払上の余裕金(以下「国の組合の経過的長期給付積立金等」という。)の管理及び運用について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(国の組合の経過的長期給付に係る収入)

第百四十六条 平成二十四年一元化法附則第五十条第二項に規定する政令で定める連合会の収入は、当該事業年度の国の組合の経過的長期給付に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る収入のうち、国の組合の経過的長期給付と平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)の円滑な実施を図るために平成二十四年一元化法附則第五十条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る収入とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

(国の組合の経過的長期給付に係る支出)

第百四十七条 平成二十四年一元化法附則第五十条第三項に規定する政令で定める連合会の支出は、当該事業年度の国の組合の経過的長期給付に要する費用及び当該国の組合の経過的長期給付の事務に要する費用に係る支出のうち、国の組合の経過的長期給付と地方の組合の経過的長期給付の円滑な実施を図るために同条第一項に規定する国の組合の経過的長期給付に係る支出とすることが適当でないものとして財務大臣が定めるもの以外のものとする。

(地方公務員共済組合連合会に対する拠出金の拠出)

第百四十八条 改正後国共済令第二十八条第一項から第三項まで及び第五項の規定は、連合会が、平成二十四年一元化法附則第五十条第一項の規定に基づく拠出金を地方公務員共済組合連合会(地方公務員等共済組合法第三十八条の二第一項に規定する地方公務員共済組合連合会をいう。)に拠出する場合について準用する。

(国家公務員共済組合法等の規定の適用に関する経過措置)

第百四十九条 当分の間、平成二十四年一元化法附則第九十七条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第三条の二第二項の規定の適用については、同項中「附則第二十条の三第二項」とあるのは、「附則第二十条の二第二項」とする。

(社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定の適用に関する特例)

第百四十九条の二 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)附則第百五十八条第一項の規定により同項に規定する長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国家公務員共済組合連合会に承継された者に係る平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「組合が」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会が」とする。

第四章 退職等年金給付に関する経過措置

(改正後国共済法による退職年金の支給要件に関する経過措置)

第百五十条 当分の間、改正後国共済法第七十七条第一項の規定の適用については、同項中「組合員期間」とあるのは、「組合員期間(平成二十七年十月一日に引き続かない被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間を除く。)」とする。

(退職等年金給付に関する規定を適用しない者等に関する経過措置)

第百五十一条 当分の間、改正後国共済法の退職等年金給付に関する規定は、組合の組合員のうち平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第二十四条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者としない者については、適用しない。

2 平成二十七年国共済整備政令第五条の規定による改正後の社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)第二条第三項の規定は、改正後国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用について準用する。

(厚生年金保険給付積立金の当初額の積立て)

第百五十二条 連合会は、施行日において、改正後国共済法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額として、退職給付水準見直し法附則第六条の規定により算定した額を、財務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付積立金として積み立てるものとする。

2 前項の規定により施行日において連合会が積み立てた厚生年金保険給付積立金の当初額の見込額が、当該当初額に満たない場合又は超える場合の取扱いその他厚生年金保険給付積立金の当初額の積立てに関し必要な事項は、財務省令で定める。

(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)

第百五十三条 退職給付水準見直し法附則第十条第三項の規定に基づき改正後国共済法第八十四条の規定による公務障害年金の額を算定する場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と同法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条による改正前の第八十二条第一項第二号又は第二項の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務障害年金の額として支給する」とする。

(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務遺族年金の額の特例)

第百五十四条 退職給付水準見直し法附則第十条第四項の規定に基づき改正後国共済法第九十条の規定による公務遺族年金の額を算定する場合における同条の規定の適用については、同条第一項中「とする」とあるのは、「とする。ただし、当該額が被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間と同法附則第四十一条第一項に規定する追加費用対象期間とを合算した期間を基礎として同法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条による改正前の第八十九条第一項第一号イ(2)若しくはロ(2)又は第三項の規定の例により算定した額よりも少ないときは、当該額を公務遺族年金の額として支給する」とする。

(改正前国共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び改正後厚生年金保険法による障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)

第百五十五条 改正前国共済法による職域加算額(第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第八十九条第三項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により改正後厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、平成二十四年一元化法附則第百十五条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)別表第一第一号及び第二号の規定は、適用しない。

第五章 その他の経過措置

第百五十六条 前三章に定めるもののほか、平成二十四年一元化法及び退職給付水準見直し法の実施のための手続その他これらの法律の施行に伴う経過措置(財務省の所掌に属するものに限る。)に関し必要な事項は、財務省令で定める。

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次条第一項及び第三項の規定は、公布の日から施行する。

(国の組合の経過的長期給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)
第二条 財務大臣は、この政令の施行の日前においても、第百四十四条において準用する改正後国共済令第九条の二の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定め、これを公表することができる。 前項の規定により定められ、公表された指針は、この政令の施行の日において第百四十四条において準用する改正後国共済令第九条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。 連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように平成二十四年一元化法附則第四十九条の三において準用する改正後国共済法第三十五条の三第一項の規定による国の組合の経過的長期給付積立金管理運用方針を定めなければならない。

附則(平成二八年三月三一日政令第一二九号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十七条の五の規定並びに第四条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の表改正前昭和六十年国共済改正法附則第十八条の項及び第三十条の二の規定並びに附則第三条の規定による改正後の私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。

(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
第二条 平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。

附則(平成二八年三月三一日政令第一八〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月二六日政令第三九六号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第八一号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 第二条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項及び第十三条第一項の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。

附則(平成二九年七月二八日政令第二一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

附則(平成三〇年一月二四日政令第八号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 第一条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第九十二条の二の規定及び第四条の規定による改正後の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百四十九条の二の規定は、平成二十七年十月一日から適用する。

附則(平成三〇年三月二八日政令第七三号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年六月六日政令第一八三号)

この政令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月二〇日政令第四〇号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(平成三一年四月五日政令第一四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十年改正法の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

附則(令和元年六月二八日政令第四四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和二年三月三〇日政令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一三八号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年四月一五日政令第一四四号)

この政令は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

附則(令和二年一〇月三〇日政令第三一八号)

この政令は、令和三年三月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日政令第一〇三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(平成二十七年経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百三十九条第二項の規定により準用する改正前昭和六十一年経過措置政令第六十九条第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と改正前昭和六十年改正法附則第三十一条第一項の規定により独立行政法人造幣局等が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。

附則(令和三年八月六日政令第二二九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(改正後の平成二十七年国共済経過措置政令における時効に関する経過措置)
第二十一条 第三十六条の規定による改正後の平成二十七年国共済経過措置政令第十二条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第九十二条第一項(改正前国共済法による職域加算額の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。 第三十六条の規定による改正後の平成二十七年国共済経過措置政令第十八条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第九十二条第一項(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、施行日以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。

附則(令和四年三月二五日政令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(平成二十四年一元化法による旧職域加算退職給付の支給の繰下げ等に関する経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済法第七十八条の二第二項の規定は、施行日の前日において、旧国家公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十一号に掲げる旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に係る平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの(以下「旧職域加算退職給付」という。)の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。 第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済令第十一条の七の三の二第一項から第三項までの規定は、施行日の前日において、旧国家公務員共済組合員期間を有する者に係る旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。 第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第二項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた一元化前国共済令附則第六条の二の十及び第六条の二の十三の規定は、施行日の前日において、六十歳に達していない者について適用する。

附則(令和四年三月三〇日政令第一二八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(国家公務員共済組合法施行令及び平成二十七年国共済経過措置政令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 旧再任用職員等である組合員であった者(第十一条の規定の適用を受ける者を除く。)に対する第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第二十一条の二並びに第十条の規定による改正前の平成二十七年国共済経過措置政令第八条第二項及び第十五条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

附則(令和四年八月三日政令第二六五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第一一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第一一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成二十四年一元化法による改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの請求に関する経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の平成二十七年経過措置政令第八条第三項の規定は、この政令の施行の日の前日において、平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

附則(令和六年三月二九日政令第一二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和六年四月一日から施行する。