内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第二十条、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第六十九条の四第三項、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第二十六条第一項及び第四項並びに附則第五条の二第六項、第七項及び第十項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(独立行政法人福祉医療機構法の適用に関する経過措置)第五条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下この条及び次条において「整備法」という。)附則第七条第二項の規定による納付金(以下「特例元本納付金」という。)の納付についての整備法第二条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第八項及び第十五項から第十七項までの規定の適用については、同条第八項中「第六項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号。以下「整備法」という。)附則第七条第二項」と、同条第十五項中「第六項又は第七項」とあるのは「整備法附則第七条第二項」と、「同条第六項第一号ヘ」とあるのは「特別会計に関する法律第百十一条第六項第一号ヘ」と、同条第十六項及び第十七項中「第六項又は第七項」とあるのは「整備法附則第七条第二項」とする。
(雇用保険法等の一部を改正する法律の適用に関する経過措置)第六条 独立行政法人福祉医療機構が特例元本納付金を納付する場合における整備法附則第三十三条の規定による改正後の雇用保険法等の一部を改正する法律附則第百三十九条第一項の規定の適用については、同項中「独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第六項及び第七項」とあるのは、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)附則第七条第二項」とする。