内閣は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十六条の九第四項及び第六十六条の十六の規定に基づき、この政令を制定する。
(特別委員)第一条 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん又は仲裁に参与させるため、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 3 特別委員の任期は、二年とする。 4 特別委員は、再任されることができる。 5 特別委員は、非常勤とする。 (専門委員)第二条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (事務局の内部組織)第三条 委員会の事務局に、課を置く。
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、三以内とする。 3 前二項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、経済産業省令で定める。 (委員会の運営)第四条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。附則(平成二八年二月二四日政令第四八号)
(施行期日)
第一条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。