第一条 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第九条第一項の政令で定める日は、平成二十七年七月三十一日とする。
(最終保障供給に係る約款の届出及び離島供給に係る約款の届出の期限)第二条 改正法附則第十条第一項及び第十一条第一項の政令で定める日は、平成二十七年十二月二十八日とする。
(みなし小売電気事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)第三条 改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「旧電気事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(みなし登録特定送配電事業者の供給義務の期限)第四条 改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日は、令和三年三月三十一日とする。
(みなし登録特定送配電事業者に係る旧電気事業法の規定の適用についての技術的読替え)第五条 改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧電気事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(報告の徴収)第六条 改正法附則第二十五条の二第一項の規定により経済産業大臣がみなし小売電気事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特定小売供給の運営に関する事項及び特定小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
2 改正法附則第二十五条の二第二項の規定により経済産業大臣がみなし登録特定送配電事業者に対し報告又は資料の提出をさせることができる事項は、特別小売供給の運営に関する事項及び特別小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。 (権限の委任)第七条 改正法附則第二十五条の十第一項の政令で定める規定は、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第十九条第五項、第二十条、第二十一条第一項、第二十三条第一項及び第三項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二第一項の規定、改正法附則第十八条第一項及び第七項並びに第十九条の規定、改正法附則第二十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧電気事業法第二十四条第三項及び第四項並びに第三十四条第一項の規定並びに改正法附則第二十五条第二項の規定とする。
2 改正法附則第二十五条の十第二項に規定する権限は、電力取引監視等委員会(第四項において「委員会」という。)が行うものとする。 3 改正法附則第八条第三項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、発電事業の用に供している発電用の電気工作物についてその出力の合計が二百万キロワット以下であり、かつ、その設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものである仮発電事業者に関するものは、当該発電用の電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。 4 次の表の上欄に掲げる改正法附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。附則
この政令は、公布の日から施行する。附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)
(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。