内閣は、少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第四十七条第三項(同法第四十九条(同法第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第六十四条第二項(同法第九十七条第六項(同法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第八十四条第一項(同法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)及び第百二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
(公告の方法)第一条 少年鑑別所法(以下「法」という。)第四十七条第三項(法第四十九条(法第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十条第二項、第五十一条第三項及び第五十二条において準用する場合を含む。)及び第六十四条第二項(法第九十七条第六項(法第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年鑑別所の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。
(面会が制限される日)第二条 法第八十四条第一項(法第八十七条、第九十条及び第九十一条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。
(退所の事由)第三条 法第百二十六条に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
一 少年院の長、家庭裁判所、地方更生保護委員会その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十六条の二の規定により収容されている者(同法第十七条第一項第二号の措置が執られている事件について、同法第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二十三条第二項の決定又は同法第二十四条第一項第一号の保護処分に係る同項の決定を受けた者に限る。)について、あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。