平成二十七年政令第九十一号
少年院法施行令

少年院法を調べるときは、条文がどの場面を想定し、誰にどんな手続を求めているのかを先に押さえると読みやすくなります。少年院法施行令は、2015年に公布された政令で、少年院法について、法律本体だけでは分かりにくい対象範囲や基準を補うために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:平成27年03月25日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第六十六条第三項(同法第六十八条(同法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)、第七十七条第二項(同法第百四条第六項(同法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第九十六条第一項(同法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(公告の方法)

第一条 少年院法(以下「法」という。)第六十六条第三項(法第六十八条(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第二項(法第百四条第六項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)及び第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年院の公衆の見やすい場所に十四日間掲示してするものとする。

(面会が制限される日)

第二条 法第九十六条第一項(法第百三十三条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日とする。

附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。