第一章 総則
(趣旨)第一条 この法律は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定等について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとする。
第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
(設置)第二条 大会の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)第三条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十三条第一項に規定する基本方針(次号において単に「基本方針」という。)の案の作成に関すること。
二 基本方針の実施を推進すること。
三 前二号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(組織)第四条 本部は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員をもって組織する。
(東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長)第五条 本部の長は、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長)第六条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員)第七条 本部に、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 (資料の提出その他の協力)第八条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)並びに大会の準備及び運営を行うことを目的とする公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 (事務)第九条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
(設置期限)第十条 本部は、令和四年三月三十一日まで置かれるものとする。
(主任の大臣)第十一条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
(政令への委任)第十二条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 基本方針等
(基本方針)第十三条 内閣総理大臣は、大会の円滑な準備及び運営に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るための基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。一 大会の円滑な準備及び運営の推進の意義に関する事項
二 大会の円滑な準備及び運営の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
三 大会の円滑な準備及び運営の推進に関し政府が講ずべき措置に関する計画
四 前三号に掲げるもののほか、大会の円滑な準備及び運営の推進に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 4 第一項及び前項の規定は、基本方針の変更について準用する。 (国会への報告)第十三条の二 政府は、大会が終了するまでの間、おおむね一年に一回、大会の円滑な準備及び運営の推進に関する政府の取組の状況についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
第一節 国有財産の無償使用
第十四条 国は、政令で定めるところにより、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、組織委員会又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。
第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例
第十五条 お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、組織委員会が調達する大会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として発行することができる。 この場合においては、組織委員会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。
第二節の二 電波法の特例
第十五条の二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号から第三号まで、第六号、第八号及び第九号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。
第三節 組織委員会への国の職員の派遣等
(組織委員会による派遣の要請)第十六条 組織委員会は、大会の準備及び運営に関する業務のうち、スポーツに関する外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整、大会の会場その他の施設の警備に関する計画及び選手その他の関係者の輸送に関する計画の作成、海外からの賓客の接遇その他国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの(以下「特定業務」という。)を円滑かつ効果的に行うため、国の職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員、独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職員その他人事院規則で定める職員を除く。)をいう。以下同じ。)を組織委員会の職員として必要とするときは、その必要とする事由を明らかにして、任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その派遣を要請することができる。
2 前項の規定による要請の手続は、人事院規則で定める。 (国の職員の派遣)第十七条 任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、組織委員会との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら組織委員会における特定業務を行うものとして当該国の職員を組織委員会に派遣することができる。
2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。 3 第一項の取決めにおいては、組織委員会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第十九条第一項及び第二項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。 4 任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。 この場合においては、第二項の規定を準用する。 5 第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。 ただし、組織委員会からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。 6 第一項の規定により組織委員会において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、組織委員会において特定業務を行うものとする。 7 第一項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 8 第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。 (職務への復帰)第十八条 派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。
2 任命権者は、派遣職員が組織委員会における職員の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該派遣職員を職務に復帰させなければならない。 (派遣期間中の給与等)第十九条 任命権者は、組織委員会との間で第十七条第一項の取決めをするに当たっては、同項の規定により派遣される国の職員が組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等について、当該国の職員がその派遣前に従事していた職務及び組織委員会において行う特定業務の内容に応じた相当の額が確保されるよう努めなければならない。
2 派遣職員には、その派遣の期間中、給与を支給しない。 ただし、組織委員会において特定業務が円滑かつ効果的に行われることを確保するため特に必要があると認められるときは、当該派遣職員には、その派遣の期間中、組織委員会から受ける特定業務に係る報酬等の額に照らして必要と認められる範囲内で、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。 3 前項ただし書の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。 (国家公務員共済組合法の特例)第二十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この条において「国共済法」という。)第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、派遣職員には、適用しない。 この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が派遣職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、派遣職員が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。
2 派遣職員に関する国共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。 3 派遣職員は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。 4 派遣職員に関する国共済法の規定の適用については、国共済法第二条第一項第五号及び第六号中「とし、その他の職員」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして次条第一項に規定する組合の運営規則で定めるものとし、その他の職員」と、国共済法第九十九条第二項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「当該各号」とあるのは「同号」と、「及び国の負担金」とあるのは「、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第八条第一項に規定する組織委員会(以下「組織委員会」という。)の負担金及び国の負担金」と、同項第三号中「国の負担金」とあるのは「組織委員会の負担金及び国の負担金」と、国共済法第百二条第一項中「各省各庁の長(環境大臣を含む。)、行政執行法人又は職員団体」とあり、及び「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」と、「第九十九条第二項(同条第六項から第八項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条第二項及び第五項」と、同条第四項中「第九十九条第二項第三号及び第四号」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「並びに同条第五項(同条第七項及び第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「及び同条第五項」と、「(同条第五項」とあるのは「(同項」と、「国、行政執行法人又は職員団体」とあるのは「組織委員会及び国」とする。 5 前項の場合において組織委員会及び国が同項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により負担すべき金額その他必要な事項は、政令で定める。 (子ども・子育て支援法の特例)第二十一条 派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、組織委員会を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
(国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)第二十二条 この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。
(一般職の職員の給与に関する法律の特例)第二十三条 第十七条第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、組織委員会における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。
(国家公務員退職手当法の特例)第二十四条 第十七条第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、組織委員会における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第十七条第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。 3 前項の規定は、派遣職員が組織委員会から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。 4 派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)第二十五条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
2 前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。 (人事院規則への委任)第二十六条 この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(防衛省の職員への準用等)第二十七条 第十六条から前条までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第二項、第十七条第三項、第十八条第二項、第二十五条第一項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第十九条第三項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第十七条第八項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、第十九条第二項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第二十三条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第二十五条第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第十七条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。 3 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。 (組織委員会の役員及び職員の地位)第二十八条 組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例
(対象大会関係施設の指定等)第二十九条 文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。 この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。
2 文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。 3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 (対象空港の指定等)第三十条 国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港のうち、大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。 この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。 3 小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。 この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)第三十一条 第二十九条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。 この場合において、小型無人機等飛行禁止法第九条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において「対象大会関係空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第八条第一項に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第四号に定める者」とあるのは「第四号に定める者並びに対象大会関係空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象大会関係空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象大会関係空港の管理者」とする。
2 前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。第五節 覚醒剤取締法等の特例
第三十一条の二 令和三年に開催される東京オリンピック競技大会に参加する選手は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第十三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、次の各号に掲げる行為を、それぞれ当該各号に定める日までの間に限り、することができる。 この場合において、第一号に掲げる行為をしようとする者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十六条の二第一項の規定による厚生労働大臣の確認を受けることを要しない。
一 覚醒剤(覚醒剤取締法第二条第一項に規定する覚醒剤をいう。以下この条において同じ。)を携帯して輸入すること。 令和三年八月八日
二 前号の覚醒剤を携帯して輸出すること。 令和三年八月三十一日
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により覚醒剤を携帯して輸入した者については、令和三年八月三十一日までの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関(覚醒剤取締法第二条第三項に規定する覚醒剤施用機関をいう。)において診療に従事する医師から施用のため覚醒剤の交付を受けた者とみなして、同法第十四条第一項及び第十九条の規定を適用する。 3 第一項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 4 前三項の規定は、令和三年に開催される東京パラリンピック競技大会に参加する選手について準用する。 この場合において、第一項第一号中「令和三年八月八日」とあるのは「令和三年九月五日」と、同項第二号及び第二項中「令和三年八月三十一日」とあるのは「令和三年九月三十日」と読み替えるものとする。 5 第一項及び第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 6 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。第五章 国民の祝日に関する法律の特例
第三十二条 令和二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下この条において「祝日法」という。)第一条に規定する国民の祝日をいう。次項において同じ。)に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。
2 令和三年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十二日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月八日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十三日」とする。附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二四年八月二二日法律第六三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則(平成二四年一一月二六日法律第九六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成二五年五月三一日法律第二八号)
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一 第三十三条から第四十二条まで、第四十四条(内閣府設置法第四条第三項第四十一号の次に一号を加える改正規定に限る。)及び第五十条の規定 公布の日
附則(平成二七年六月三日法律第三四号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二七年九月一一日法律第六六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年六月七日法律第六九号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年六月二〇日法律第五五号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年六月二〇日法律第五七号)
この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。附則(令和元年五月二四日法律第一〇号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(令和二年六月二四日法律第六一号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(令和二年一二月四日法律第六八号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行の日が航空法等一部改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後となる場合には、前項の規定は、適用しない。附則(令和三年五月一九日法律第三六号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。
附則(令和三年六月一六日法律第六八号)
この法律は、公布の日から施行する。附則(令和六年六月一二日法律第四七号)
(施行期日)
第一条 この法律は、令和六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。