内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第十二条の規定に基づき、国家安全保障局に企画官を置く規則を次のように定める。
国家安全保障局に、併任の者を除き、企画官八人を置く。
企画官は、命を受けて国家安全保障局の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
国家安全保障局に、併任の者を除き、企画官八人を置く。
企画官は、命を受けて国家安全保障局の事務のうち特定事項の企画及び立案に関する事務に従事する。