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平成二十六年人事院規則二六―〇
人事院規則二六―〇(職員の配偶者同行休業)

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

人事院は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)

第一条 この規則は、職員の配偶者同行休業(配偶者同行休業法第二条第四項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第二条 任命権者は、配偶者同行休業法の目的に鑑み、配偶者同行休業をしている職員が行う必要な能力の維持向上のための取組を支援する等当該職員の職務への円滑な復帰を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(任命権者)

第三条 配偶者同行休業法に規定する任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業をすることができない職員)

第四条 配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

非常勤職員

臨時的職員その他任期を限られた常勤職員

条件付採用期間中の職員

法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

勤務延長職員

(配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由)

第五条 配偶者同行休業法第二条第四項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由(六月以上にわたり継続することが見込まれるものに限る。第九条第一号において「配偶者外国滞在事由」という。)とする。

外国での勤務

事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前二号に掲げるものに該当するものを除く。)

前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる事由として人事院が定めるもの

(配偶者同行休業の請求手続)

第六条 配偶者同行休業の請求は、配偶者同行休業請求書により、配偶者同行休業を始めようとする日の一月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の請求手続)

第七条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の請求について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第七条の二 配偶者同行休業法第四条第二項の人事院規則で定める特別の事情は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者(配偶者同行休業法第二条第三項に規定する配偶者をいう。第九条第一号及び第十条第一項第一号から第三号までにおいて同じ。)の第五条第一号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他人事院がこれに準ずると認める事情とする。

(配偶者同行休業をしている職員が保有する官職)

第八条 配偶者同行休業をしている職員は、その承認を受けた時に占めていた官職又はその期間中に異動した官職を保有するものとする。

2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が保有する官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第九条 配偶者同行休業法第六条第二項の人事院規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。

配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。

配偶者同行休業をしている職員が、勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号で定める場合における休暇(当該職員が行政執行法人の職員である場合にあっては、これに相当するもの)を取得することとなったこと。

任命権者が、配偶者同行休業をしている職員について、育児休業法第三条第一項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第十条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

配偶者が死亡した場合

配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

配偶者と生活を共にしなくなった場合

前条第一号又は第二号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第六条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第十一条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第九条第三号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る人事異動通知書の交付)

第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(第十四条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

職員の配偶者同行休業を承認する場合

職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第十三条 任命権者は、配偶者同行休業法第七条第三項の規定により、同条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第十四条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。

配偶者同行休業法第七条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

配偶者同行休業法第七条第三項の規定により任期付職員の任期を更新した場合

任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(職務復帰後における号俸の調整)

第十五条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、当該配偶者同行休業の期間を百分の五十以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十四条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。

(雑則)

第十六条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。

附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附則(平成二八年四月一日人事院規則二六―〇―一)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)

(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。