人事院規則二一―〇―六
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全部を改正する人事院規則
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全部を次のように改正する。
人事院規則二一―〇
国と民間企業との間の人事交流
第一章 総則
(目的)第一条 この規則は、適正な交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)の促進を図るため、官民人事交流法第五条第一項の規定に基づき、任命権者その他の関係者が従うべき基準を定めるとともに、官民人事交流法の実施等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第二条 この規則において、「民間企業」、「交流派遣」、「交流採用」、「任命権者」、「派遣先企業」、「交流派遣職員」又は「交流採用職員」若しくは「交流元企業」とは、それぞれ官民人事交流法第二条第二項から第五項まで、第七条第三項、第八条第二項又は第二十条に規定する民間企業、交流派遣、交流採用、任命権者、派遣先企業、交流派遣職員又は交流採用職員若しくは交流元企業をいう。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 所管関係 国の機関(会計検査院、内閣、人事院、内閣府、デジタル庁及び各省並びに宮内庁及び各外局をいう。以下同じ。)若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人であって民間企業に対する官民人事交流法第五条第一項第一号に規定する処分等(以下単に「処分等」という。)で裁量の余地が少ない処分等又は軽微な処分等として人事院の定めるもの以外の処分等(第十二条及び第二十七条第二項において「特定処分等」という。)に関する事務を所掌するものと当該民間企業との関係をいう。
二 本省庁 国の機関に置かれる部局等のうち、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条、第三十九条、第四十条、第四十三条及び第五十四条から第五十七条まで(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十六条及び第十七条第一項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十四条第一項並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条から第九条までに規定する部局等(国際平和協力本部、日本学術会議、警察庁、証券取引等監視委員会、最高検察庁、国税不服審判所、農林水産技術会議、国土地理院及び海難審判所を除く。)並びに人事院事務総局、公正取引委員会事務総局、警察庁、国税不服審判所、中央労働委員会事務局、国土地理院及び海難審判所に置かれるこれらに類する部局等以外のものをいう。
三 本省庁の局長等の官職 国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官、同法第二十一条第一項に規定する事務局長及び局長並びに同条第二項に規定する官房の長(各省に置かれるものに限る。)並びに検事総長及び次長検事の官職並びにこれらに準ずる官職として人事院が定めるものをいう。
四 本省庁の部長等の官職 本省庁に属する官職のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員及び検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事が占める官職で本省庁の局長等の官職以外のものをいう。
五 本省庁の局庁等 本省庁に置かれる組織のうち、国家行政組織法第三条第三項に規定する庁、同法第七条第一項に規定する官房及び局並びに同条第七項に規定する委員会の事務局並びにこれらに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。
(国若しくは地方公共団体の事務又は事業に類する事務又は事業)第三条 官民人事交流法第二条第二項第四号の人事院規則で定める同号に規定する事務又は事業に類するものは、次に掲げるものとする。
一 法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分(次号及び第十九条第一号において「指定等処分」という。)又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)からの委託を受けて実施する行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人の事務又は事業
二 指定等処分を受けて実施する試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業であって、国若しくは地方公共団体又は行政執行法人若しくは特定地方独立行政法人以外の者のもの
(官民人事交流法の対象とする法人)第四条 官民人事交流法第二条第二項第四号の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 信用協同組合及び信用協同組合連合会
二 信用金庫連合会
三 労働金庫及び労働金庫連合会
四 農林中央金庫
五 監査法人
六 弁護士法人
七 損害保険料率算出団体
八 医療法人
九 学校法人
十 社会福祉法人
十一 日本赤十字社
十二 認可金融商品取引業協会
十三 自主規制法人
十四 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
十五 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
十六 一般社団法人及び一般財団法人
(交流派遣の対象から除外する職員)第五条 官民人事交流法第二条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 臨時的職員その他任期を限られた常勤職員
二 非常勤職員
三 条件付採用期間中の職員
四 法第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
五 勤務延長職員
六 休職者
七 停職者
八 派遣法第三条に規定する派遣職員
九 法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣されている職員
十 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項又は第八十九条の三第七項に規定する派遣職員
十一 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員
十二 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員
十三 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となってその職務を行う職員
(交流基準に係る意見聴取)第六条 官民人事交流法第五条第三項の規定による意見の聴取は、規則二―一一(交流審査会)の規定により設置した交流審査会(第二十七条第三項及び第二十八条第二項において単に「交流審査会」という。)から行うものとする。
第二章 交流基準
第一節 基本原則
(人事交流の対象とする民間企業)第七条 人事交流は、その実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得することができる民間企業との間で行うものとする。 ただし、民間企業が次に掲げる場合に該当するときは、当該民間企業との間の人事交流は行うことができない。
一 人事交流を行おうとする日前一年以内に、民間企業又はその役員若しくは役員であった者が、当該民間企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合(無罪の判決又は公訴棄却の決定が確定した場合を除く。以下この号において同じ。)又は特定不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分のうち許認可等の取消しその他の民間企業の業務運営に重大な影響を及ぼすものとして人事院の定めるものをいう。以下同じ。)を受けた場合(同一の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合)
二 交流派遣職員に対し、特別の取扱い(その者の能力、資格等に照らして特別であると認められるその者の民間企業における地位、賃金その他の処遇に関する取扱いをいう。第十七条において同じ。)をした場合(当該特別の取扱いをした日から五年を経過している場合を除く。)
三 第二十六条第一号から第三号までに規定する事項についての合意に反した場合(当該合意に反することとなった日から五年を経過している場合を除く。)
第八条 人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないように行うものとする。
第二節 交流派遣に係る基準
(交流派遣の対象とする職員)第九条 交流派遣は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員を対象として行うものとする。
(所管関係にある場合の交流派遣の制限)第十条 交流派遣をしようとする日前二年以内に本省庁に属する官職を占めていた期間のある職員については、次の各号に掲げる当該職員の占めていた官職の区分に応じ、当該各号に定める民間企業への交流派遣及び当該民間企業の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。以下同じ。)への交流派遣をすることができない。
一 本省庁の局長等の官職 当該官職が属する国の機関と所管関係にある民間企業
二 本省庁の部長等の官職 当該官職が属する本省庁の局庁等(当該官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等を含む。)と所管関係にある民間企業
三 本省庁に属する官職のうち課長及びこれと同等以上の官職(本省庁の局長等の官職及び本省庁の部長等の官職を除く。以下「本省庁の課長等の官職」という。) 当該官職が属する本省庁の局庁等に置かれる組織のうち課若しくはこれに準ずる組織又は本省庁の所掌事務の一部を総括整理する組織(以下「本省庁の課等」という。)と所管関係にある民間企業
四 本省庁に属する官職のうち本省庁の局長等の官職、本省庁の部長等の官職及び本省庁の課長等の官職以外のもの(第二十一条第一項第四号及び第二項第三号において「本省庁のその他の官職」という。) 当該官職が属する本省庁の課等に置かれる組織のうち最小単位のもの(府令、省令、訓令その他組織に関する定めにより設置されるものに限る。同条において「本省庁の最小組織」という。)と所管関係にある民間企業
2 管区機関(国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局であって、法律又は政令で定める管轄区域が一の都府県の区域を超え又は道の区域であるものをいう。以下同じ。)の長の官職を占めていた期間のある職員の交流派遣については、当該管区機関を本省庁の局庁等と、当該官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前項の規定を準用する。 3 国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人に属する官職(管区機関の長の官職を除く。)を占めていた期間のある職員の交流派遣については、第一項の規定の例に準じて取り扱うものとする。第十一条 交流派遣職員の交流派遣の期間中に、当該交流派遣に係る派遣先企業が、交流派遣をされた日の直前に当該交流派遣職員の占めていた官職以外の官職を占めていた期間のない職員について新たに交流派遣をするものとして前条の規定を適用した場合に交流派遣をすることができない民間企業に該当することとなったときは、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。
第十二条 第十条の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等からのこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社への交流派遣について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特許をすべき旨の査定その他の人事院が定める処分等である場合であって、かつ、交流派遣をしようとする日前二年以内において職員が当該所管関係にある民間企業に対する当該処分等に関する事務に従事したことがない場合(当該交流派遣により公務の公正性の確保に支障がないと認められる場合として人事院が定めるときに限る。)には、当該交流派遣を行うことができる。
第十三条 国の機関等(国の機関及び行政執行法人をいう。以下同じ。)と所管関係にある同一の民間企業に、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一の本省庁の課相当部局等(国の機関、法律若しくは政令の規定により当該国の機関に置かれる部局等又は当該部局等との権衡を考慮して人事院が定める組織であって、当該民間企業と所管関係にあるもののうち、本省庁の課、これに相当する部局等その他の最小単位のものをいう。)又は行政執行法人(以下この条及び第二十二条において「同一部局等」という。)に勤務する職員(当該同一部局等との所管関係に係る事務をつかさどる上級の職員を含む。以下この条及び第二十二条において同じ。)の交流派遣をすることができない。 この場合において、既にされた当該同一部局等に勤務する職員の当該民間企業への交流派遣の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流派遣と新たにする交流派遣は連続しているものとみなす。
(特別契約関係がある場合の交流派遣の制限)第十四条 交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、国の機関等と民間企業との間に特別契約関係(一の年度において国の機関等と民間企業との間に締結した契約の総額が二千万円以上であり、かつ、当該契約の総額のその年度における当該民間企業の売上額又は仕入額等の総額に占める割合が二十五パーセント(資本の額又は出資の総額が三億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が三百人以上の民間企業にあっては十パーセント)以上であることをいう。次項及び第二十三条において同じ。)がある場合には、当該年度において当該国の機関等に在職していた職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
2 交流派遣職員の交流派遣の期間中に、交流派遣元機関(当該交流派遣職員が交流派遣をされた日の直前に在職していた国の機関等をいう。)と当該交流派遣に係る派遣先企業との間に特別契約関係があることとなった場合には、当該交流派遣を継続することができない。 (契約の締結に携わった職員等に係る交流派遣の制限)第十五条 交流派遣をしようとする日前五年以内に、職員として在職していた国の機関等と民間企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある職員については、当該民間企業及びその子会社への交流派遣をすることができない。
(派遣先企業の起訴等による交流派遣の制限)第十六条 交流派遣の期間中に、派遣先企業又はその役員が、当該派遣先企業の業務に係る刑事事件に関し起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合(同一の事実につき、起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合が合わせて二以上あることとなるときは、これらの場合のうち最初に起訴された場合又は特定不利益処分を受けた場合に限る。)には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。
(職員に対する特別の取扱いによる交流派遣の制限)第十七条 民間企業が、交流派遣予定職員(官民人事交流法第七条第二項の書類に記載された職員をいう。以下同じ。)に対し、特別の取扱いをしようとした場合には、当該交流派遣予定職員の当該民間企業への交流派遣をすることができない。
2 派遣先企業が、その交流派遣職員に対し、特別の取扱いをした場合には、当該派遣先企業への交流派遣を継続することができない。 (民間企業における業務内容による交流派遣の制限)第十八条 交流派遣予定職員の派遣先予定企業(派遣先企業となる民間企業をいう。以下同じ。)における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものである場合には、当該交流派遣予定職員は、当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。
2 交流派遣職員の派遣先企業における業務内容が、国の機関等(交流派遣をしようとする日前に当該交流派遣職員が職員として在職していた国の機関等に限る。)に対する折衝又は当該国の機関等からの情報の収集を主として行うものであることとなった場合には、当該交流派遣職員の交流派遣を継続することができない。 (民間企業の部門との交流派遣の制限)第十九条 交流派遣をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流派遣予定職員の派遣先予定企業(第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を次に掲げるもの(第二十五条、第三十一条第二項第二号及び第三号並びに第四十二条第二項第二号及び第三号において「国等の事務又は事業の実施等」という。)によって得ている部門がある場合には、当該部門の業務に従事させるために当該派遣先予定企業への交流派遣をすることができない。
一 指定等処分又は国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務又は事業の実施
二 第三条各号に掲げる事務又は事業の実施
三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等
第三節 交流採用に係る基準
(交流採用の対象とする者)第二十条 交流採用は、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を対象として行うものとする。
(所管関係にある場合の交流採用の制限)第二十一条 国の機関と所管関係にある民間企業に雇用されている者について、当該国の機関の本省庁に交流採用をする場合には、次に掲げる官職に就けることができない。 当該民間企業の子会社に雇用されている者についても同様とする。
一 本省庁の局長等の官職
二 当該民間企業と所管関係にある本省庁の局庁等に属する本省庁の部長等の官職及び当該本省庁の局庁等の所掌事務の一部を総括整理する本省庁の部長等の官職
三 当該民間企業と所管関係にある本省庁の課等に属する本省庁の課長等の官職
四 当該民間企業と所管関係にある本省庁の最小組織に属する本省庁のその他の官職
2 任命権者は、本省庁の官職を占める交流採用職員に係る交流元企業が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該交流採用職員の配置について適切な措置を講じなければならない。一 当該交流採用職員の占める官職が本省庁の部長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の局庁等と所管関係にあることとなったとき(当該交流採用職員の占める官職が本省庁の所掌事務の一部を総括整理する官職である場合にあっては、その総括整理する事務を所掌する本省庁の局庁等と所管関係にあることとなったときを含む。)。
二 当該交流採用職員の占める官職が本省庁の課長等の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の課等と所管関係にあることとなったとき。
三 当該交流採用職員の占める官職が本省庁のその他の官職である場合において、当該官職の属する本省庁の最小組織と所管関係にあることとなったとき。
3 管区機関と所管関係にある民間企業に雇用されている者を当該管区機関に交流採用をする場合(交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。以下同じ。)の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が当該管区機関の長の官職である場合に限る。)における当該交流採用については、当該管区機関を本省庁の局庁等と、これらの官職を本省庁の部長等の官職とそれぞれみなして、前二項の規定を準用する。 4 国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人と所管関係にある民間企業に雇用されている者を当該国の機関に置かれる本省庁以外の部局等又は行政執行法人に交流採用をする場合(交流採用予定者の占めることとなる官職又は交流採用職員の占める官職が管区機関の長の官職である場合を除く。)における当該交流採用については、第一項及び第二項の規定の例に準じて取り扱うものとする。第二十二条 国の機関等と所管関係にある同一の民間企業に雇用されている者を、連続して四回、当該民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。 この場合において、既にされた当該民間企業に雇用されている者の当該同一部局等の職員としての交流採用の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流採用と新たにする交流採用は連続しているものとみなす。
(特別契約関係がある場合の交流採用の制限)第二十三条 交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において国の機関等と民間企業との間に特別契約関係がある場合には、当該民間企業及びその子会社に雇用されている者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
(契約の締結に携わった職員等に係る交流採用の制限)第二十四条 交流採用をしようとする日前五年以内に、交流元企業となる民間企業と国の機関等との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある者については、当該国の機関等に交流採用をすることができない。
(民間企業の部門との交流採用の制限)第二十五条 交流採用をしようとする日前五年間に係る年度のうちいずれかの年度において、交流採用予定者の所属する民間企業(第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に限る。)に、その事業による収益の主たる部分を国等の事務又は事業の実施等によって得ている部門がある場合には、当該年度において当該部門に所属したことがある当該交流採用予定者の交流採用をすることができない。
(民間企業との合意がない場合の交流採用の制限)第二十六条 任命権者と民間企業との間で次に掲げる事項について合意がなされていない場合には、当該民間企業に雇用されている者の交流採用をすることができない。
一 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員に対し、その任期中、金銭、物品その他の財産上の利益を贈与しないものとすること。
二 官民人事交流法第二条第四項第二号に係る交流採用にあっては、当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員の任期中の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、交流採用の適正な運用が確保されるよう必要な措置を講ずる等適切な配慮を加えるものとすること。
三 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者の復帰(官民人事交流法第二条第四項第一号に係る交流採用にあっては再雇用されることをいい、同項第二号に係る交流採用にあっては当該交流採用の終了後引き続き雇用されていることをいう。次号において同じ。)の後、当該復帰の日から起算して二年間は、当該交流採用職員であった者を次に掲げる業務に従事させないものとすること。
イ 交流採用機関(交流採用職員であった者が在職していた国の機関等をいう。以下この号において同じ。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務
ロ 交流採用機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
ハ 交流採用機関の当該民間企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
ニ 交流採用機関に対する折衝又は交流採用機関からの情報の収集を主として行う業務
四 当該民間企業は、当該交流採用に係る交流採用職員であった者が復帰をしたときは、その者の当該民間企業における地位、賃金その他の処遇について、当該民間企業の他の従業員との均衡を失することのないよう適切な配慮を加えるものとすること。
第四節 雑則
(人事交流の特例)第二十七条 第七条第一号、第十三条、第十六条、第十九条、第二十二条及び第二十五条の規定にかかわらず、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、人事交流を行い、又は継続することができる。
2 第十条から第十二条まで及び第二十一条の規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は行政執行法人とこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社との間の人事交流について、当該所管関係の基礎となる特定処分等が特定の業種の民間企業を対象とするものではない場合において、当該人事交流により公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、当該人事交流を行い、又は継続することができる。 3 前二項の場合において、人事院は必要に応じ交流審査会の意見を聴くものとする。第二十八条 前条に規定するもののほか、国の機関等の組織の改廃が行われた場合、派遣先企業又は交流元企業における事業内容の変更が行われた場合その他の場合において、この規則により難い特別の事情があると人事院が認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
2 前項の場合において、人事院は交流審査会の意見を聴かなければならない。第三章 人事交流の実施
第一節 通則
(民間企業の公募)第二十九条 官民人事交流法第六条第一項の規定により人事院が行う民間企業の公募は、官報への掲載により行うものとする。
2 人事院は、官民人事交流法第六条第一項の規定により、人事院が民間企業の公募を行う場合には、前項の規定により公募するほか、新聞、放送、インターネットその他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。第三十条 官民人事交流法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を人事院に提出するものとする。
一 交流派遣に係る職員を受け入れることを希望する民間企業 次に掲げる交流派遣に関する条件
イ 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験等
ロ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
ハ 労働契約の期間
ニ 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
二 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業 次に掲げる交流採用に関する条件
イ 交流採用が官民人事交流法第二条第四項第一号又は第二号のいずれに係るものであるかの別
ロ 交流採用に係る者の年齢及び経歴
ハ 交流採用に係る者の職務内容
ニ 任用期間
ホ イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
第二節 交流派遣の実施
(交流派遣の実施に関する計画の認定)第三十一条 任命権者は、官民人事交流法第七条第一項の規定により交流派遣をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類(次項において「交流派遣に係る計画書類」という。)を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
一 交流派遣予定職員に関する次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 交流派遣をしようとする日前二年以内に占めていた官職及びその職務内容
ハ 派遣先予定企業の名称、所在地及び事業内容
ニ 派遣先予定企業における地位及び業務内容
ホ 交流派遣の期間
ヘ 派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
ト 派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
チ 交流派遣をしようとする日前五年以内において職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
二 交流派遣をしようとする日前二年以内において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等の派遣先予定企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
三 交流派遣をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度において交流派遣予定職員が職員として在職していた国の機関等と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
四 交流派遣をしようとする日前一年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ 当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
ロ 当該派遣先予定企業の業務に係る特定不利益処分を受けたことの有無及びその内容
五 交流派遣予定職員の在職する国の機関等と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
六 交流派遣予定職員(交流派遣をしようとする日前二年以内に指定職俸給表の適用を受ける職員、検事総長、次長検事、検事長若しくは検察官の俸給等に関する法律別表検事の項五号の俸給月額以上の俸給を受ける検事又は行政執行法人の職員であってその職務と責任が指定職俸給表の適用を受ける職員に相当するものとして人事院が定めるものであった職員に限る。)に係る当該交流派遣予定職員を交流派遣の期間の満了により職務に復帰した後継続して勤務させ、及び当該交流派遣予定職員の交流派遣による経験等を生かすための当該交流派遣予定職員の配置その他の人事等に関する方針
七 前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項
2 任命権者は、第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に交流派遣をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を交流派遣に係る計画書類に記載しなければならない。一 交流派遣予定職員が当該法人の実務を経験することを通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得し、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めることができると判断した理由
二 派遣先予定企業における事業の運営のために必要な経費の総額及び国等の事務又は事業の実施等から得ている収益の総額であって、交流派遣をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度におけるもの
三 交流派遣予定職員の所属することとなる部門の事業によって得ている収益の総額及び当該部門において国等の事務又は事業の実施等によって得ている収益の総額であって、交流派遣をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度におけるもの
(交流派遣予定職員の同意)第三十二条 任命権者は、官民人事交流法第七条第二項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一項第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。
(交流派遣に係る取決め)第三十三条 官民人事交流法第七条第三項の人事院規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
二 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
三 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(交流派遣の実施に関する計画の変更等)第三十四条 任命権者は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、人事院の認定を受けて当該計画を変更することができる。 ただし、第三十一条第一項第一号ニからトまでに規定する事項に係る当該計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について、あらかじめ当該交流派遣に係る交流派遣職員の同意を得なければならない。
2 任命権者は、前項の規定により第三十一条第一項第一号ニからトまでに規定する事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。 この場合において、任命権者は当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。 3 前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。 (交流派遣職員の保有する官職)第三十五条 交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。 ただし、併任に係る官職については、この限りでない。
2 前項の規定は、当該官職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。 (交流派遣職員の業務の制限)第三十六条 官民人事交流法第十二条第一項の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 派遣前の機関(交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関等をいう。以下この条において同じ。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務
二 派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
三 派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、臨検、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務
(交流派遣職員を職務に復帰させる場合)第三十七条 官民人事交流法第十三条第一項の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
二 交流派遣職員が法第七十八条第二号又は第三号に該当することとなった場合
三 交流派遣職員が法第七十九条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
四 交流派遣職員が法第八十二条第一項各号(官民人事交流法第十二条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
五 交流派遣職員の交流派遣が官民人事交流法の規定又は前章第一節若しくは第二節に規定する交流基準に適合しなくなった場合
六 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合
(交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)第三十八条 官民人事交流法第十三条第三項の人事院規則で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
(交流派遣に係る人事異動通知書の交付)第三十九条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
一 交流派遣をした場合
二 交流派遣職員の交流派遣の期間を延長した場合
三 交流派遣職員を職務に復帰させた場合
四 交流派遣の期間の満了により交流派遣職員が職務に復帰した場合
(交流派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)第四十条 交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第四十一条 交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、交流派遣の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日(規則九―八第三十四条に規定する昇給日をいう。以下この項において同じ。)又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事院と協議して、その者の号俸を調整することができる。第三節 交流採用の実施
(交流採用の実施に関する計画の認定)第四十二条 任命権者は、官民人事交流法第十九条第一項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類(次項において「交流採用に係る計画書類」という。)を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。
一 交流採用予定者に関する次に掲げる事項
イ 官民人事交流法第二条第四項第一号又は第二号のいずれに該当するかの別
ロ 所属する民間企業(以下この条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容
ハ 氏名及び生年月日
ニ 所属企業における地位及び業務内容(官民人事交流法第二条第四項第二号に掲げる者にあっては、任期中に就くことを予定している所属企業における地位を含む。)
ホ 官職及びその職務内容
ヘ 選考基準及び選考結果の概要
ト 任期
チ 交流採用をしようとする日前五年以内において交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関等をいう。以下この条において同じ。)と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
二 交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
三 交流採用をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
四 交流採用をしようとする日前一年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
イ 当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
ロ 当該所属企業の業務に係る特定不利益処分を受けたことの有無及びその内容
五 交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績
六 前各号に掲げるもののほか、人事院が必要と認める事項
2 任命権者は、第四条第五号から第十六号までに掲げる法人に所属する者の交流採用をしようとするときは、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を交流採用に係る計画書類に記載しなければならない。一 交流採用予定者が交流採用予定機関の職務に従事することにより行政運営の活性化を図ることができると判断した理由
二 交流採用予定者の所属企業における事業の運営のために必要な経費の総額及び国等の事務又は事業の実施等から得ている収益の総額であって、交流採用をしようとする日前五年間に係るそれぞれの年度におけるもの
三 交流採用しようとする日前五年間に交流採用予定者の所属していた部門の事業によって得ている収益の総額及び当該五年間に当該部門において国等の事務又は事業の実施等によって得ている収益の総額であって、当該五年間において当該交流採用予定者が当該部門に所属していたそれぞれの年度に係るもの
(交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付)第四十三条 官民人事交流法第十九条第四項の人事院規則で定める給付は、交流元企業がその雇用する者の福利厚生の増進を図るために行う給付のうち、次に掲げる給付(第一号、第三号及び第四号に掲げる給付を任期中に新たに行う場合にあっては、当該任期中に終了するものを除く。)であって、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるものとする。
一 住宅資金、生活資金、教育資金その他の資金の貸付け
二 交流採用予定者の委託を受けて行うその貯蓄金の管理(任期中の新たな貯蓄金の受入れを除く。)
三 住宅の貸与
四 保健医療サービスその他の人事院の定めるサービスの提供
五 前各号に掲げる給付に準ずると認められるものとして人事院が指定する給付
(交流採用の実施に関する計画の変更)第四十四条 任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を人事院に提出して、その認定を受けなければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。
(交流採用職員の官職の制限)第四十五条 官民人事交流法第二十条の人事院規則で定める官職は、交流元企業に対する処分等に関する事務又は交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。
(交流採用に係る人事異動通知書の交付)第四十六条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二第五十八条の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。
一 交流採用をした場合
二 交流採用職員の任期を更新した場合
三 任期の満了により交流採用職員が当然に退職した場合
(交流採用職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)第四十七条 交流採用職員に対する規則九―八第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
附則(平成二七年三月一八日人事院規則一―六三)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(人事院規則二一―〇の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第五条の規定による改正後の規則二一―〇(次項において「改正後の規則二一―〇」という。)第二条第二項第一号、第十条第三項、第二十七条第二項及び第三十一条第一項第六号の規定の適用については、これらの規定に規定する行政執行法人には、特定独立行政法人を含むものとする。 改正後の規則二一―〇第十三条及び規則二一―〇第十四条第二項の規定の適用については、改正後の規則二一―〇第十三条中「及び行政執行法人」とあるのは「及び行政執行法人並びに独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人」と、規則二一―〇第十四条第二項中「国の機関等」とあるのは「国の機関等(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における独立行政法人国立病院機構を除く。第十五条及び第三十一条を除き、以下同じ。)」とする。 規則二一―〇第十九条の規定の適用については、同条中「もの(」とあるのは、「もの(人事院規則一―六三(独立行政法人通則法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)第五条の規定による改正前の規則二一―〇第三条各号に掲げる事務又は事業の実施を含み、」とする。
(雑則)
第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(平成二七年六月二四日人事院規則一―六六)
この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。附則(平成二九年五月一九日人事院規則一―七〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成三〇年一〇月二五日人事院規則二一―〇―七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年五月二三日人事院規則一―七三)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和元年一二月一三日人事院規則二一―〇―八)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年四月一日人事院規則二一―〇―九)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年六月一二日人事院規則一―七五)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和二年一二月二八日人事院規則一―七六)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和三年九月一日人事院規則一―七七)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年二月一八日人事院規則一―七九)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(雑則)
第二十五条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則(令和四年六月二四日人事院規則一―八一)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年七月一日人事院規則二一―〇―一〇)
この規則は、公布の日から施行する。附則(令和四年一二月一六日人事院規則二一―〇―一一)
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年一月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 この規則の施行の日以後にする官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣又は同条第四項に規定する交流採用に係るこの規則による改正後の規則二一―〇第三十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認定の手続及びこれらに関し必要な手続は、この規則の施行前においても、これらの規定の例によりすることができる。