人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、平成二十七年一月一日における昇給に関する人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の特例に関し次の人事院規則を制定する。
平成二十七年一月一日における職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級又は三級であるものを除く。)の昇給に関する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十七条第七項から第九項までの規定の適用については、同条第七項及び第八項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、零)」と、同条第九項中「人事院の定める数」とあるのは「昇給号俸数表のC欄に定める号俸数に相当する数から一を減じて得た数(当該数が負となるときは、零)」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。 平成三十年四月一日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則九―八第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において三十七歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第十二条第一項の規定による号俸(同規則第十四条第一項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を四(新たに職員となった者が特定職員(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの及び同規則第三十六条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、三)で除して得た数の年数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成二十七年一月一日前となるものの採用日における号俸は、同規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(当該遡った日が同日の属する年の十一月一日(特定職員にあっては、同年の十月一日)以後である場合にあっては、同年の翌年の一月一日)の翌日から採用日までの間における同規則第三十四条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める年におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。一 次号から第五号までに掲げる職員以外の職員 平成十九年から平成二十二年まで及び平成二十七年
二 調整日において五十歳に満たない職員(次号から第五号までに掲げる職員を除く。) 平成十九年から平成二十一年まで及び平成二十七年
三 調整日において四十九歳に満たない職員(次号及び第五号に掲げる職員を除く。) 平成十九年、平成二十年及び平成二十七年
四 調整日において四十四歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成十九年及び平成二十七年
五 調整日において四十二歳に満たない職員 平成二十七年
附則(平成三〇年二月一日人事院規則九―一四四)
(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。