警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則を次のように定める。
(目的)第一条 この規則は、警察における特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)の適正な運用を確保するため、警察庁長官(以下「長官」という。)による特定秘密(法第三条第一項の特定秘密をいう。以下同じ。)の指定及び解除の状況の報告その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(指定及び解除の状況の報告)第二条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況を報告するものとする。
(保護措置の実施の状況の報告)第三条 長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁及び都道府県警察(以下「警察庁等」という。)における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。
2 警視総監及び道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況を報告するものとする。 (その他の措置の実施の状況の報告)第四条 第二条及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、警察庁等における適性評価(法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。以下同じ。)その他法及び特定秘密の保護に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百三十六号)(以下「法令」という。)の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。
2 前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、当該都道府県警察における適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況を報告するものとする。 (臨時の報告)第五条 第二条、第三条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、長官は、国家公安委員会から、警察庁における特定秘密の指定及び解除の状況、警察庁等における特定秘密の保護措置の実施の状況又は警察庁等における適性評価その他法令の規定により長官及び警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。
2 第三条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、警察本部長は、それぞれ、都道府県公安委員会から、当該都道府県警察における特定秘密の保護措置の実施の状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施の状況について報告を求められたときは、速やかに、当該状況を報告するものとする。