警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第八十三条第九項の規定に基づき、警察大学校サイバーセキュリティ研究・研修センターの内部組織に関する規則を次のように定める。
(ネットワーク解析研究室及びデバイス解析研究室の設置)第一条 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究センターに、ネットワーク解析研究室及びデバイス解析研究室を置く。
(ネットワーク解析研究室の所掌事務)第二条 ネットワーク解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち電子情報処理組織その他の情報通信の技術及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に関する研究に関する事務をつかさどる。
(デバイス解析研究室の所掌事務)第三条 デバイス解析研究室においては、警察法施行規則第七十七条第二項各号に掲げる事務のうち情報通信機器及び電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)に関する研究に関する事務をつかさどる。
(研究室長)第四条 ネットワーク解析研究室にネットワーク解析研究室長を、デバイス解析研究室にデバイス解析研究室長を置く。
2 ネットワーク解析研究室長は、命を受け、ネットワーク解析研究室の事務を掌理する。 3 デバイス解析研究室長は、命を受け、デバイス解析研究室の事務を掌理する。附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。附則(平成二七年四月一〇日国家公安委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。附則(平成二八年三月三一日国家公安委員会規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月三〇日国家公安委員会規則第九号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。