特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十二条第一項第四号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令を次のように制定する。
特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十二条第一項第四号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
一 令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの
内閣総理大臣
二 令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力利用における安全の確保のために行うもの
環境大臣