平成二十六年内閣府・環境省令第一号
特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令

特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区等に関わる手続では、法律本体だけでなく、細かな基準や運用の前提を定める法令まで確認する場面があります。特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令は、2014年に公布された府省令で、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区等について、納付、計算、会計処理、国や自治体の事務分担を確認しやすくするために置かれています。会計や税務を扱う担当者、行政手続を確認したい事業者が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:平成26年10月10日

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特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十二条第一項第四号の規定に基づき、特別会計に関する法律施行令第五十二条第一項第四号に規定する事務の区分を定める命令を次のように制定する。

 特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第五十二条第一項第四号に掲げる事務は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。

令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、次号に規定する事務以外のもの
内閣総理大臣

令第五十一条第七項第十九号に規定する措置に関する事務のうち、専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力利用における安全の確保のために行うもの
環境大臣

附則

この命令は、平成二十六年十月十四日から施行する。

附則(平成二八年四月一日内閣府・環境省令第一号)

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和六年四月一日内閣府・環境省令第一号)

この命令は、公布の日から施行する。