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平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号
産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十六条第一項の規定に基づき、産業競争力強化法第五十六条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令を次のように定める。
(用語の定義)

第一条 この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号)において使用する用語の例による。

(償還すべき社債の金額の減額に関する基準)

第二条 法第五十四条第一項の社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。

当該減額に係る確認を求めた事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。

(特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)

第三条 特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、当該事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。

附則

この命令は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。

附則(平成三〇年七月六日内閣府・経済産業省令第二号)

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。