経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第五条第三項の規定を実施するため、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律第五条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律(平成二十六年法律第百十二号)第七条第二項の規定により質問又は検査に立ち会う職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。附則(平成二九年一月一七日経済産業省令第二号)
この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。附則(平成三〇年七月一一日経済産業省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
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