第一条 この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号)において使用する用語の例による。
第二条 削除
(容器再検査の方法に係る容器保安規則の特例)第三条 法第二条第三項に規定する新事業活動を実施しようとする者(以下「新事業活動実施者」という。)が、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十九条第一項に規定する容器再検査に係る新事業活動計画に従って新事業活動を実施するに当たり、当該新事業活動計画が法第九条第一項の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた新事業活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を構ずる場合には、当該認定の日以後は、当該新事業活動計画に係る容器再検査の方法をもって容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十五条第一項の告示で定めるものとみなす。
一 当該容器再検査により容器再検査を適切に実施することができることを証明する記録及び文献その他の資料を主務大臣に提出すること。
二 当該容器再検査を実施する者は、当該容器再検査の方法に関する専門的な知識を有する者に限ること。
三 当該容器再検査を実施するに当たり、あらかじめ、容器再検査を安全に実施するために必要な規程の立案及び整備を行い、当該容器再検査を実施する者に対する必要な教育訓練を確実に実施すること。
四 当該容器再検査に係る容器の使用の経歴及び保管状態の記録を適切に行うこと。
五 当該新事業活動の実施及び周辺地域の安全に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、必要かつ適切な措置を講ずること。
(圧縮水素スタンドにおける製造に係る一般高圧ガス保安規則の特例)第四条 新事業活動実施者が、高圧ガス保安法第五条第一項の製造の許可を受けている場合であって、当該許可に係る事業所(製造設備が圧縮水素スタンドである製造施設であって、一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七条の三第二項及び第三項に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この条において同じ。)において、従業者が常駐しないことを前提とした高圧ガスの製造に係る新事業活動計画に従って新事業活動を実施するに当たり、当該新事業活動計画が法第九条第一項の認定を受けた場合であって、当該認定を受けた新事業活動実施者が安全を確保するために次に掲げる全ての措置を講ずる場合には、当該認定の日以後は、当該事業所の製造施設は、一般高圧ガス保安規則第七条の三第二項に掲げる基準に適合するものとみなし、かつ、当該製造施設における製造の方法は、同令第七条の三第三項に掲げる基準に適合するものとみなす。
一 製造設備の運転中において、従業者が遠隔で保安に係る監視を行うための監視所(以下「遠隔監視所」という。)を設け、製造設備の運転状況等を的確に把握すること。
二 遠隔監視所から事業所へ緊急時の通報を速やかに行うための措置を講ずること。
三 製造設備の運転を自動的に停止する装置及び自動的に温度の上昇を防止するための装置には、遠隔監視所において操作することのできる措置を講ずること。
四 第一号から第三号までの規定により講じられた措置は、停電等により当該措置の機能が失われることのないよう措置を講ずること。
五 第一号から第三号までの規定により講じられた措置は、情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する不正な活動による被害の防止のために必要な措置を含む。)が講じられ、その状態が適切に維持管理されていること。
六 顧客に自ら充塡に係る作業をさせるディスペンサー及びその周辺には、顧客の誤操作を防止し、安全に当該作業を行うための措置を講ずること。
七 充塡可能期限を経過した容器への充塡を確実に防止するための措置を講ずること。
八 製造設備の点検は従業者が巡回点検により行うこと。
九 新事業活動実施者は、危害予防規程において、従業者が常駐しないことを前提とした高圧ガスの製造に係る保安の確保に関し必要な事項の細目を定め、あらかじめ経済産業大臣に提出すること。