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平成二十六年農林水産省令第六十九号
関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三十二条第二項第三号の規定に基づき、関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。

 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号に掲げる物品(以下「高糖度原料糖」という。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合
高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしよ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法

高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合
高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法

附則

この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

附則(平成三〇年一二月二八日農林水産省令第八五号)

この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。