関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第三十二条第二項第三号の規定に基づき、関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第三号の農林水産省令で定める方法を定める省令を次のように定める。
関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 関税暫定措置法施行令第三十二条第二項第八号に掲げる物品(以下「高糖度原料糖」という。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合
高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしよ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法
二 高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合
高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法